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湖北省教育庁

湖北省が科学研究者に与えた職務科学技術成果の所有権または長期使用権試験実施案の印刷配布に関する省人民政府弁公庁の通知

湖北省が科学研究者に与えた職務科学技術成果の所有権または長期使用権試験実施案の印刷配布に関する省人民政府弁公庁の通知

2023-12-07 14:49 省人民政府弁公庁
ロープ本番号 011043161/2023-43556 投稿日 2023-11-17
発行機関 省人民政府弁公庁 テキスト番号 鄂政弁発〔2023〕40号
クラス 教育 あります効果せい 有効

各市、州、県人民政府、省政府の各部門:

「湖北省が科学研究者に職務科学技術成果の所有権または長期使用権を付与する試験実施案」はすでに省人民政府が同意し、現在印刷してあなたたちに配布して、真剣に実施を貫徹してください。


2023年11月17日



湖北省は科学研究者に職務科学技術成果の所有権を与えたまたは長期使用権試験実施案


科学技術成果の使用権、処置権と収益権の改革を深化させ、科学研究者に職務科学技術成果の所有権または長期使用権を与え、科学研究者の革新創業の情熱を引き出し、科学技術成果の転化を促進するため、『中華人民共和国科学技術成果転化促進法』に基づく科学技術部など9部門は「科学研究者に職務科学技術成果の所有権または長期使用権を付与する試験実施方案」の通知(国科発区[2020]128号)などを印刷配布し、わが省の実際と結びつけて、本方案を制定する。

一、全体的な要求

(一)指導思想。

習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導として、党の二十大精神を深く貫徹し、湖北省の仕事に関する習近平総書記の重要な談話と指示指示の指示の精神を真剣に実行し、革新駆動発展戦略を深く実施し、科学研究者に職務科学技術成果の所有権または長期使用権を与える試験を展開することによって、科学技術成果の転化体制・メカニズムの改革を大いに推進し、科学研究者の革新・創業の活力を引き出し、技術要素市場の発展を加速させ、科学技術と経済社会の発展の深い融合を促進し、全国の科学技術革新の高地を建設し、全国の新発展構造の先行区を建設するために有力な支持を提供する。

(二)主な目標。

3年間を通じて、科学研究者に職務科学技術成果の所有権または長期使用権を与えるメカニズムとモデルを基本的に確立し、科学研究者の革新創業の活力と成果転化の情熱をさらに引き出し、科学技術成果転化プログラムを簡略化し、科学技術成果転化の法則に合致する国有資産管理モデルの形成を模索し、複製可能、普及可能な経験とやり方を形成し、関連する地方性法規と政策措置を制定、整備し、科学技術成果の移転転化を促進する。2025年までに、全省の技術契約の成約額は4000億元を突破した。より多くの科学技術成果が省内で転化し、省内に流れる技術契約の割合は70%を超えている。

(三)パイロット時間。

2023年から2025年まで。

(四)パイロット範囲。

1.省所属の大学、科学研究院所属。

2.中央は鄂大学、科学研究院所にあり、本方案を参照して実行することができる。

3.省内の国有企業、科学研究活動能力を有する企業・事業体は主管部門の同意を得て、本方案を参照して実行することができる。

4.条件付き科学技術型企業を奨励し、本方案を参照して実行する。

二、主要任務

(一)科学研究者に職務科学技術成果の所有権を与える。

1.国が設立した大学、科学研究機関の科学研究者が完成した職務科学技術成果の所有権は単位に属する。試行単位は本単位の実際と結びつけて、国益と重大な社会公共利益に影響を与えない前提の下で、権利と責任が対等で、貢献とリターンが一致する原則に基づいて、本単位が財政的資金を利用して企業、その他の社会組織の委託を受けて形成した単位所有の職務科学技術成果所有権を成果完成人(チーム)に付与することができる。

2.成果類型は特許権、コンピュータソフトウェア著作権、集積回路レイアウト設計専有権、植物新品種権、及び生物医薬新品種と技術秘密などを含む。成果達成者(チーム)に付与される権利の割合は一般的に70%以上である。

3.試験部門は職務科学技術成果の権利付与の管理制度、仕事の流れと意思決定メカニズムを確立し、健全にしなければならない。科学技術成果完成者(チーム)はチーム内部で協議し、内部収益分配比率などの事項を書面で約束しなければならない。試験機関と科学技術成果完成者(チーム)は書面協議を締結し、科学技術成果の転化収益分配比率、転化意思決定メカニズム、転化費用分担及び知的財産権維持費用などを合理的に約束し、科学技術成果の各当事者の権利と義務を明確に転化し、そして時に相応の権利変更などの手続きを行うべきである。

4.試験部門は科学技術成果完成者(チーム)の意思を尊重し、職務科学技術成果の転化の具体的な状況に応じて、転化前に科学研究者に職務科学技術成果の所有権(先に権利を与えてから転化)を与え、または転化後に協議に基づいて現金または株式の奨励(先に転化してから奨励)を与えるなどの異なる方式で激励を行うことができる。同じ科学技術成果の転化に対して繰り返しの激励を行わない。

(二)科学研究者に職務科学技術成果の長期使用権を与える。

5.試験機関は科学研究者に10年以上の職務科学技術成果の長期使用権を与えることができる。職務科学技術成果の長期使用権は、一般的な使用許可権であってもよいし、排他的な使用許可権であってもよいし、独占的な使用許可権であってもよい。

6.パイロットと科学技術成果完成者(チーム)は書面協議を締結し、成果の収益分配などの事項を合理的に約束しなければならない。科学研究者が合意を履行し、科学技術成果の転化が積極的に進展し、収益が良好な場合、科学研究者が継続を要求した場合、試験機関は科学研究者の長期使用権期間をさらに延長することができる。試験終了後、試験期間内に発効する長期使用権協定に署名するには、協定の約束に従って引き続き履行しなければならない。

(三)職務科学技術成果の権利付与管理及びサービス制度を確立し、健全化する。

7.試験部門は職務科学技術成果の権利付与改革の要求に基づいて、相応の管理制度を制定または完備し、職務科学技術成果の権利付与の条件、プログラム、方式と双方の権利、義務、責任などの内容を明確にし、本部門の科学研究の誠実さ、成果の転化、知的財産権、財務管理、考課評価などの管理方法を改訂または調整し、情報公開公示メカニズムを整備し、リスク防止と監督制度を確立する。

8.試験部門は専門化技術移転機構を設立し、関連業務手順を規範化し、専門人員が職務科学技術成果の権利付与改革管理業務を担当し、その管理と科学技術成果の転化の権利を与え、その代表部門と科学研究人員が需要側と科学技術成果の転化交渉を行うことを授け、そしてその転化収益の分配方式と比率に参与することを明確にしなければならない。

9.試験部門は賦権職務の科学技術成果の転化に対する全過程管理とサービスを強化し、科学技術成果の転化の定期的な統計と年度報告、技術契約の認定、科学技術成果の登録などの方式を通じて、適時に賦権職務の科学技術成果の転化状況をフォローアップし、把握しなければならない。職務科学技術成果の所有権または長期使用権を獲得した科学研究者は勤勉に職務を全うし、科学技術成果の転化・着地の推進を加速し、適時に、自発的に所在部門に関連状況を報告しなければならない。

(四)科学技術成果の国有資産管理方式への転換を最適化する。

10.大学、科学研究院が管理する科学技術成果に自主権を与え、科学技術成果の転化法則に適した国有資産管理モデルを模索する。大学、科学研究院が保有する科学技術成果に対して、自主的に譲渡、許可または価格設定投資を決定することができ、国家秘密、国家安全に関わる以外、主管部門に報告して審査する必要はない。大学、科学研究院が科学技術成果を国有完全出資企業に譲渡、許可または価格で投資する場合、資産評価を行わなくてもよい、非国有完全出資企業に与える場合は、企業が自主的に資産評価を行うかどうかを決定する。

11.科学技術成果の価格設定投資の簡素化国有株式の譲渡、無償譲渡又は対外投資及び科学技術成果の価格設定投資成立企業の国有資産財産権の審査認可及び登録事項を形成する。大学、科学研究院は協議定価、技術取引市場での看板取引、オークションなどの方式を通じて科学技術成果取引価格を確定し、科学技術成果移転転化の資産評価メカニズムを模索し、改善しなければならない。

12.大学、科学研究院が科学技術成果を転化して得た収入はすべて本単位に残し、単位予算に組み入れ、国庫に上納しない。大学、科学研究院が設立した国有独資の専門資産管理会社を支持し、科学技術成果の価格設定による株式取得による企業の株式または出資比率の経営管理を担当する。試験機関と科学研究者が科学研究発展基金などの方式を通じて、成果の転化収益を継続的に中試験熟成と新プロジェクトの研究開発などの科学技術革新活動に使用することを奨励する。

(五)科学技術成果転化インセンティブの方向性を強化する。

13.職名評価招聘、業績考課、人材評価、プロジェクト評価などの面で成果転化業績の重みを高める。単一入金経費50万元以上の横方向プロジェクトは、業績考課、職名評価招聘の中で省級科学技術計画プロジェクトと見なされている。試験機関は成果転化専任部署(専門技術部署)を設置し、科学技術成果転化効果を当該部署の職名評価の主要な評価要素としなければならない。省レベル科学技術計画プロジェクト(応用類プロジェクト)の審査・検収の段階で、技術契約の数量と金額、革新創業状況などの指標の重みを高める。科学技術成果の転化、サービス地方の発展状況を高等大学、科学研究院の審査評価と資金支援の重要な根拠とする。

14.科学研究者が科学技術成果の転化活動を展開することを支持する。科学研究者は職務科学技術成果の転化活動の中で技術譲渡、技術許可、技術開発、技術コンサルティング、技術サービスなどの活動を展開し、技術契約の登録を行う場合、国家と省の関連規定に従って70%-99%の現金奨励または株式激励を得て、そして個人所得税優遇政策を享受することができる。科学技術成果の完成、転化に重要な貢献をしたパイロット部門の正職指導者は、科学技術成果転化促進法の規定に基づいて現金奨励を受けた、際立った貢献をした場合、上級主管部門の承認を得た後、職務科学技術成果の株式転化インセンティブを得ることができる。

15.パイロット部門の中で自主的な知的財産権または産業化可能な成果を持つ科学研究者は、企業などにアルバイトをして科学技術成果の転化活動や職場を離れて創業することができ、原則として人事関係を3年間保持し、科学技術成果の転化の進展状況に基づいて適度な延期を申請することができ、最長で6年に達することができる。試験機関は制度の規定を確立し、あるいは科学技術者とパートタイム、職場を離れて科学技術成果の転化活動に従事する期間と満期後の権利と義務を約束しなければならない。試験機関と科学技術成果完成者(チーム)に別途約束がある以外、科学技術成果完成者と機関が人事(労働)関係を解除した場合、獲得した職務科学技術成果の所有権と職務科学技術成果の長期使用権は変わらない。

(六)科学技術成果の転化デューデリジェンス免責メカニズムを構築する。

16.各地、各関連部門は試験部門が権利付与成果のネガティブリスト制度を構築することを指導、支持し、試験部門の状況と結びつけて、国家安全、国防安全、公共安全、経済安全、社会安定などの国益と重大な社会公共利益に影響を与える成果をネガティブリストに組み入れるべきである。

17.科学技術成果の優先的な省内転化と実施を奨励する。賦権科学技術成果が国外へ移転転化した場合、国家技術輸出などの関連法律・法規を遵守しなければならない。権利付与科学技術の成果が機密にかかわる場合は、関連する科学技術秘密保持制度を厳格に実行し、秘密保持管理を強化しなければならない。機密に関わる権利付与のための科学技術成果の移転・転化は、法に基づいて規則に基づいて審査・認可を行い、秘密保持協定を締結しなければならない。権利付与科学技術の成果は科学技術倫理に関する規定を厳格に遵守し、転移転化応用の安全かつ制御可能性を確保しなければならない。

18.各試行単位は勤勉に職務を遂行する規範と細則を制定し、相応のフォールトトレランスと誤り訂正のメカニズムを確立しなければならない。規律検査・監察、監査、財政などの部門は監督・監察メカニズムを整備し、中央精神と改革の方向に合致するかどうか、科学技術成果の転化に有利であるかどうかを科学技術成果の転化活動に対する定性判断基準とし、慎重で包容的な監督管理を実行する。科学技術成果の転化過程において、パイロット部門の関連責任者は勤勉デューデリジェンス義務を履行し、意思決定、公示などの管理制度を厳格に実行し、不法な利益をむさぼっていない前提の下で、科学技術成果の定価、自主決定資産評価及び科学技術成果の賦権における関連意思決定ミスの責任を追及しないことができる。科学技術成果の価格設定投資を展開し、勤勉デューデリジェンス義務を履行した前提の下で投資損失が発生した場合、大学、科学研究院所及びその主管部門が審査した後、国有資産の対外投資の価値保証の付加価値審査の範囲に入れず、免責で損失資産の消込手続きを行う。

三、保障措置

(一)組織指導を強化する。省は科学研究者に職務科学技術成果の所有権または長期使用権を付与する合同会議は試験業務の推進を指導し、重大な政策問題を適時に研究し、リスク防止・制御を強化し、効果総括評価と経験普及の仕事をしっかりと行い、試験点のマクロ制御を確保する。各地、各関係部門はそれぞれの職責に基づいて、政策、資源の統一的な計画を強化し、国有資産の確定権、国有資産の変更、登録登録、知的財産権権利者の変更などの関連事項を全面的に実行し、改革の試行作業が順調に推進されることを確保しなければならない。パイロット単位は実施案の原則と要求に基づいて、実施案の印刷配布3ヶ月以内に本単位のパイロット作業案を作成し、主管部門と省科学技術庁に報告して記録しなければならない。

(二)監視評価を強化する。大学、科学研究院所の科学技術成果転化業績評価システムを健全化し、試験部門は毎年12月末までに年度試験事業の状況を上級主管部門と省科学技術庁に報告しなければならない。パイロット活動の状況には、制度制定の実行状況、権利付与科学技術成果リスト、成果転化の利益状況、問題と経験方法などの内容が含まれるべきである。省科学技術庁は教育、財政、知的財産権などの関係部門と共同で、追跡指導を強化し、定期的に評価を展開し、科学技術成果の転化の全体的な状況を全面的に把握した。試験中のいくつかの重要事項に対して、科学技術、産業、法律、財務、知的財産権などの専門家を組織し、意思決定コンサルティングサービスを展開することができる。試験点で発見された問題と偏差に対して、適時に解決と是正を行う。

(三)宣伝・普及を強化する。各地、各関係部門は政策宣伝の解読を強化し、政策コンサルティングとサービスルートを開通させ、職務科学技術成果、知的財産権賦権改革に関する政策、管理、財務などの問題に対して訓練を展開しなければならない。形成された成功経験とやり方について適時にまとめ、複製・普及を行い、関連政策措置を健全に整備する。

添付ファイル:

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