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  • インデックス番号:78663548-8/2024-46500 トピック分類:交通、工業、情報化
  • 送信機関:海南省工業・情報化庁 成文日:2024-06-14 08:15
  • 標題: 「海南省省省級工業設計センター管理弁法」の印刷配布に関する通知|解読付き
  • テキスト番号:ジョーン工信規[2024]4号公開日:2024-06-25 08:15
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海南省工業・情報化庁
『海南省省省級工業設計の印刷配布について』
センター管理方法」の通知

ジョーン工信規[2024]4号

各市、県、自治県の工業・情報化主管部門:

『国家級工業設計センター認定管理弁法』(工信部政法〔2023〕93号)の関連規定に基づき、わが庁は『海南省省省級工業設計センター管理弁法』を研究制定し、現在印刷してあなた方に送りますので、遵守して実行してください。

海南省工業・情報化庁

2024年6月14日

(本件は自発的に公開)

海南省省省級工業設計センターの管理方法

第一章総則

第1条『海南自由貿易港建設全体方案』を貫徹、実行し、海南国際設計島の建設を加速させ、工業設計が製造業と経済の質の高い発展に対するリード作用を発揮するため、『工業設計の発展促進に関するいくつかの指導意見』(工信部連合産業[2010]390号)、『国家級工業設計センター認定管理方法』(工信部政法〔2023〕93号)などの関連規定は、海南省の実際と結びつけて、本弁法を制定する。

第二条本弁法でいう工業設計とは、工業製品を対象として、科学技術成果と工学、美学、心理学、経済学などの知識を総合的に運用し、製品の機能、構造、形態及び包装などを統合最適化する革新活動を指す。

本弁法による省級工業設計センターとは海南省工業・情報化庁(以下省工業・情報化庁と略称する)の認定を得て、省内製造企業工業設計部門、工業設計企業、大学科学研究院所と専門設計機構に基づいて建設されたもので、工業設計の革新能力が高く、管理規範、業績が際立っており、工業製品の最適化・グレードアップの促進、ブランド建設の強化、経済効果の向上などの効果が顕著で、重要な模範と牽引作用を持つ工業設計センターは、製造企業が設立し、主に当社に工業設計サービスを提供する企業工業設計センター、市場ニーズに向けて工業設計サービスを提供する工業設計企業、大学、科学研究院が設立した工業設計センター。

第三条省クラス工業設計センターの認定作業は申請の自由意志、選択の確定と公開、公平、公正の原則に従う。

第四条省工業・情報化庁は省級工業設計センターの認定と監督管理を担当している。

各市・県の工業・情報化主管部門(以下、市・県主管部門と略称する)は、管轄区の省級工業設計センターの推薦申告を組織し、省工業・情報化庁の省級工業設計センターの指導と管理に協力する。

第二章基本条件

5バー工業設計センターを設立した企業は、省級工業設計センターが以下の基本条件を備えていることを認定することを申請した:

(一)国家法律法規を遵守し、国家産業政策と地方経済社会の発展要求に符合し、社会的責任を真剣に履行し、省内で実質的に運営し、業界内で明らかな規模優位と競争優位を持つ。

(二)すでに独立した工業設計センターを設立し、3年以上(申告日まで)安定的に運行し、固定した作業場所があり、比較的に良い工業設計研究試験条件とインフラがあり、関連分野の工業設計任務を独立に担い、工業設計サービスと教育訓練専門人員を提供する能力を備えている。

(三)工業設計センターの組織体系が完備し、メカニズムが健全で、管理科学、発展計画と目標が明確である。

(四)工業設計センターは革新能力が強く、以下の条件の一つを備えている:ここ3年の年度研究開発費用はわが省のハイテク企業の要求を満たし、工業設計センターの年度投入費用は企業の年度研究開発費用総額の20%以上を占め、業績が際立っており、設計製品はすでに明らかな経済効果を得ている、ここ3年で市県級及び以上の部門の工業設計に関する表彰と賞を受賞した、この3年間、設計業界に関する基準の制定に先頭に立ったり、参加したりした。この3年間、国家級と省部級の科学技術重点特定項目、重点研究開発計画における工業設計の完成に先頭に立ったり、参加したりした。この3年間、工業設計の重要な活動を組織または参加し、省部級工業設計課題の研究を担当した、中小企業と工業設計プロジェクトの協力を展開し、中小企業に工業設計コンサルティングサービスを提供する、工業・情報化部のモデル認定などを受ける。

(五)2025年12月31日までに、ここ2年以内に国内外の授権特許(著作権を含む)10項(含む)以上を獲得し、2025年12月31日以降、この3年間で国内外の特許(著作権を含む)の年平均10件(含む)以上、または設立以来累計50件(含む)以上を取得している。

(六)工業設計を重視し、設計資源の配置を保証し、工業設計センターの建設と発展のために良好な条件を創造する。2025年12月31日までに、工業設計に従事する人員は20人(含む)以上で、その中に大学の本科及び以上の学歴を有する人員、二級技師及び以上の職業資格又は職業技能等級を有する人員と中高級専門技術職を有する人員の割合は70%以上である、2025年12月31日以降、工業設計者30人(含む)以上を従事し、そのうち工業設計学科大学の学部及びそれ以上の学歴を有し、又は工業設計専門技術職名(職業資格)を取得した者の割合は合計で30%以上である。

(七)3年間(申請日まで)重大な環境保護、品質又は安全事故が発生せず、重大な信用喪失の主体とされておらず、重大な違法行為がない、又は重大な違法の疑いがある場合は関係部門の審査を受けている。

6バー工業設計企業は省級工業設計センターが以下の基本条件を備えていることを認定することを申請した:

(一)国家法律法規を遵守し、国家産業政策と地方経済社会の発展要求に符合し、社会的責任を真剣に履行し、省内で実質的に運営し、工業設計業界内で明らかな規模優位と競争優位を持つ。

(二)設立3年以上、工業設計サービスを主業務とし、比較的に良い工業設計研究試験条件とインフラがあり、関連業界分野の工業設計任務を独立に引き受け、工業設計サービス及びシステム設計コンサルティングサービスを提供する能力を備えている。

(三)工業設計センターの組織体系が完備し、メカニズムが健全で、管理科学、知的財産権保護制度が有効で、発展計画と目標が明確である。

(四)工業設計センターは革新能力が強く、以下の条件の一つを備えている:設計費用の投入が企業支出総額の20%以上を占めている、ここ3年で国家級、省部級工業設計賞を受賞した、この3年間、工業設計の重要な活動を組織または参加し、省部級工業設計課題の研究を担当または参加した、この3年間、設計業界に関する基準の制定に先頭に立ったり、参加したりした。工業・情報化部のモデル認定などを受ける。

(五)設計レベルが高く、経験豊富な工業デザイナーを持ち、一定規模の設計人材を持ち、隊列構造が科学的で合理的で、同業界の中で強い設計人材の優位性を持っている。2025年12月31日までに、工業設計チームの人員は20人(含む)以上で、その中に大学の本科及び以上の学歴を有する人員、二級技師及び以上の職業資格又は職業技能等級を有する人員と中高級専門技術職を有する人員の割合は70%以上である、2025年12月31日以降、工業設計チームの人員は40人以上で、そのうち工業設計学科大学の本科及び以上の学歴を有するか、工業設計専門技術職名(職業資格)を取得した人員の割合は合計で30%以上である。

(六)工業設計サービスレベルは業界の中でリードしており、業績が際立っており、経営が安定している。企業工業設計サービスの前年度営業収入は1000万元以上で、企業の総営業収入に占める割合は50%以上で、利益率は業界平均水準を上回った。

(七)3年間(申請日まで)重大な環境保護、品質又は安全事故が発生せず、重大な信用喪失の主体とされておらず、重大な違法行為がない、又は重大な違法の疑いがある場合は関係部門の審査を受けている。

7バー大学、科学研究院が申請した省級工業設計センターは以下の基本条件を備えなければならない:

(一)国の法律法規を遵守し、国の産業政策と地方経済社会の発展要求に符合し、社会的責任を真剣に履行し、省内で実質的に運営し、工業設計分野で強い人材優位性がある。

(二)すでに独立した工業設計センターまたは設計類専門を設立し、3年以上(申告日まで)安定的に運行し、固定した作業場と専任者があり、比較的に良い工業設計研究試験条件とインフラがあり、関連業界の領域工業設計任務を独立に引き受け、工業設計サービスを提供し、専門人材を育成する能力を備えている。

(三)工業設計の仕事を重視し、継続的に投入して工業設計能力を絶えず高め、工業設計センターの建設と発展のために良好な条件を創造することができる。

(四)工業設計センターの組織体系が完備し、メカニズムが健全で、管理が科学的で、発展計画と目標が明確である。

(五)設計レベルが高く、実践経験が豊富な設計リーダー人材、及び一定の規模と素質の工業設計人材チームを持ち、チーム構造は科学的で合理的で、比較的に強い設計人材の優位性を持っている。工業設計従事者は30人以上で、その中に大学院生以上の学歴を持つ人と高級専門技術職を持つ人の割合は50%以上である。

(六)工業設計の成果が顕著で、主要設計成果は産業化を実現し、市場の承認度が高く、製造企業に顕著な経済効果をもたらし、良好な社会価値を持っている。

(七)ここ3年以内に国内外の授権特許(著作権を含む)を取得した年平均10項以上。

(八)ここ3年以内に科学研究院所、業界協会、設計機構、企業などと協力関係を構築し、工業設計関連産学研プロジェクトの協力を行ったことがある。

(九)3年間(申請日まで)重大な環境保護、品質又は安全事故が発生せず、重大な信用喪失の主体とされておらず、重大な違法行為がない、又は重大な違法の疑いがある場合は関係部門の審査を受けている。

第三章認定手続

8バー省級工業設計センターは毎年1回認定し、申告単位は属地化の原則に従って所在地の市・県主管部門に申告する。次の資料を提出します。

(一)「海南省省省級工業設計センター申請表」。

(二)申告機関がこの2年間に発行した関連特別監査報告書などの証拠資料。

(三)申告単位の研究開発支出、工業設計センターの投入、関連機器設備のソフト・ハードウェアの原価、工業設計センター人員の社会保障納付状況など。

(四)前年度の工業設計センターの建設及び運行状況。

(五)その他の関連状況。

バー市・県の主管部門は申告単位の申請材料に対して初審を行い、初審意見を提出し、推薦単位リストを確定し、規定時間内に上申書類と推薦単位の申請材料を省工業と情報化庁に報告する。

ジョン中央企業と省所属企業は要求に応じて申請材料を省工業と情報化庁に直接報告することができる。

第10条省工業・情報化庁は専門家を組織して申請材料に対して審査と現場審査を行い、そして再審査の意見を提出し、省級工業設計センターのリストを確定し、そして省工業・情報化庁のポータルサイトで公示し、公示期間が終了して公示に異議のない単位は通告形式で対外公表した。

第四章動態管理

10番目バー省工業・情報化庁は認定された省級工業設計センターに対して動態管理を実施し、認定及び再審査の有効期間は4年であり、期限が切れたら再審査に参加すべきである。検討プログラムは次のとおりです。

(一)自己調査。省級工業設計センターは再検査作業の要求に基づき、本方法と照らし合わせて、自己検査を行い、関連再検査材料を所在地の市県主管部門に報告する。

(二)審査。市・県の主管部門は本弁法に基づいて審査を行い、再審査推薦意見を記入した後、省工業・情報化庁に報告する。

(三)再検討。省工業・情報化庁は関連専門家を組織したり、関連業界組織に再検討を依頼したりする。

10番目バー次の場合、その省レベル工業設計センターの称号を取り消す:

(一)規定通りに再審査に参加していない。

(二)検討結果は不合格であった。

(三)所在する単位は自ら取り消しを要求する。

(四)認定申請と管理受け入れの過程で虚偽を弄し、関連規定に違反し、重大な環境保護、品質または安全事故が発生した場合、重大な信用喪失主体とされ、重大な違法行為があった場合。

10番目3バー第12条第1、2、3項の理由で省級工業設計センターの称号を取り消された場合、2年以内に省級工業設計センターの認定を再申請してはならない。第12条第4項の場合、4年以内に省級工業設計センターの認定を再申請してはならない。

10番目バー省級工業設計センターの所在する部門に名称変更、再編、登録地変更などの重大な調整が発生した場合、関連手続きを行った後の30営業日以内に関連状況を省工業・情報化庁に報告しなければならない。

第五章附則

15バー条件のある市・県の主管部門は、地元の実際と結びつけて、本弁法を参照して市・県級工業設計センターの認定作業を組織、展開し、工業設計センターの建設に指導と政策支持を与えることができる。

第16条本弁法でいう設計費用とは、「企業会計準則」の規定を参照し、工業設計者の賃金、賞与、手当などの人件費を含む、工業設計に関する市場コンサルティング、サンプル試作、検査測定などの直接投入費用、工業設計に関する設備減価償却費、無形資産償却費、その他の工業設計に直接関連する費用。本弁法にいう工業設計学科とは、一般高等学校の本科専門目録に記載されている芸術学設計学類関連専門、工学機械類工業設計専門と大学院生教育学科専門目録に記載されている芸術学設計類関連専門、交差学科設計学関連専門を指す。本弁法でいう特許には、授権された特許(外観、実用新案、発明特許を含む)と登録された著作権(製品設計図面とその説明、設計造形画像などを含む)が含まれる。

第十七条本弁法は省工業・情報化庁が解釈を担当し、2024年8月1日から実施され、「海南省省省級工業設計センター管理弁法(試行)」(瓊工信規[2022]1号)は同時に廃止された。

添付資料:1.海南省省省級工業設計センター申請表(企業工業設計センター)

2.海南省省級工業設計センター申請表(工業設計企業)

3.海南省省級工業設計センター申請表(大学科学研究院所と専門設計機構)

4.海南省省級工業設計センター再審査表(企業工業設計センター)

5.海南省省級工業設計センター再審査表(工業設計企業)

6.海南省省級工業設計センター再審査表(大学科学研究院所と専門設計機構)


『海南省省級工業設計センター管理弁法』政策の解釈

一、『海南省省省級工業設計センター管理弁法』改訂背景

海南国際設計島の建設を加速させ、全省の工業設計産業の発展を推進するため、2022年3月に省工業・情報化庁は『海南省省省級工業設計センター管理弁法(試行)』(瓊工信規[2022]1号)を印刷、配布、実施した。試行から2年余り、計2回の8つの省級工業設計センターを認定し、わが省の工業設計産業の発展に良好な促進作用を果たした。工業設計産業の発展をさらに促進するため、省工業・情報化庁は「国家級工業設計センター認定管理弁法」(工業・情報化部政法〔2023〕93号)を標識し、わが省工業設計センター管理弁法を改正した。

二、目標任務

改正の主な目的は新版「国家級工業設計センター認定管理弁法」に対して、省級工業設計センターの認定作業を規範化し、国家級工業設計センターを育成し、わが省工業設計センターの規模とレベルを高め、工業設計センターの発展動力を増強することである。

三、主な内容

第一章を総則とし、主に政策根拠を明らかにし、工業設計の定義を提出し、省級工業設計センターの認定と管理責任などを明確にした。海南省級工業設計センターには、企業工業設計センター、工業設計企業、大学、科学研究院所工業設計センターの3種類が含まれている。

第二章は省級工業設計センターの基本条件である。それぞれ3種類の省級工業設計センターの申告条件を提出した。

第三章は認定プログラムである。省級工業設計センターの認定申告材料の要求、認定作業の流れを明確にし、省工業と情報化庁、市県工業と情報化主管部門の仕事の職責を明確にする。

第四章は動態管理である。省クラス工業設計センターの「前進あり、出口あり」の動態管理制度を明確にする。省クラス工業設計センターの認定と再検討の有効期間、再検討プロセス、違反罰則、重大情報変更の届出要求などを明確にする。

第五章は附則である。主に条件のある市・県が市・県級工業設計センターの認定業務を展開することを奨励する。設計費用、工業設計学科、特許などの重要な指標について説明する。

四、主な改訂内容

(一)国家級工業設計センターの指標体系を対標する。2023年に新たに改正された「国家級工業設計センター認定管理弁法」は今回の改正の重要な根拠であり、省級工業設計センター認定指標体系は国家級工業設計センターと基本的に一致していると同時に、わが省の実情と結びつけて、特許数、営業収入、従業員数、従業員の専門背景と職名などの定量指標を適度に調整した。同時に、国家レベルの指標体系を参照して業界標準の制定、国家と省部レベルの業界課題への参加などの条件を増やした。

(二)申告主体を拡大した。産学研の連携を強化するため、湖南、河南、江蘇、山東などの省のやり方を参考にして、大学、科学研究院の申告主体を増やし、大学、科学研究院の種類の工業設計センターを増設し、審査条件を設置する。

(三)部分定性指標を定量化する。国家級工業設計センターの認定指標体系を参照して、一部の定性要求に対して定量化を行った。もし要求申告企業に対して比較的に高い研究開発投資があれば、要求申告企業のここ3年間の年間研究開発費用がわが省のハイテク企業の要求を満たすために定量化され、しかも工業設計センターの年間投入費用が企業の年間研究開発費用総額の20%以上を占めるなど。

(四)新旧管理方法の接続。新しい省クラス工業設計センターの管理方法は、設計者の工業設計学科の背景と工業設計の職名、およびこの3年間の特許数の要求に対して新しいより高い要求を提出した。新旧管理方法の連結をしっかりと行うために、設計者工業設計学科の背景と工業設計職名、及び特許数の2つの指標に対して、2025年12月31日までに『海南省省省級工業設計センター管理方法(試行)』(寒天工業情報規則[2022]1号)の関連基準に従って実行し、2026年から改正後の『海南省級工業設計センター管理方法』を実行する関連要件

(五)省級工業設計センターの認定と再審査の有効期間を改正した。ビジネス環境をさらに最適化し、企業の負担を低減するために、省レベル工業設計センターの認定と再検討の有効期間を2年から4年に調整した。

五、キーワードの解釈

(一)設計費用。「企業会計準則」の規定を参照し、工業設計者の賃金、賞与、手当などの人件費を含むこと、工業設計に関する市場コンサルティング、サンプル試作、検査測定などの直接投入費用、工業設計に関する設備減価償却費、無形資産償却費、その他の工業設計に直接関連する費用。

(二)工業設計学科。一般高等学校の本科専門目録に記載されている芸術学設計学類関連専門、工学機械類工業設計専門と大学院生教育学科専門目録に記載されている芸術学設計類関連専門、交差学科設計学関連専門を指す。

(三)特許。授権された特許(外観、実用新案、発明特許を含む)と登録された著作権(製品設計図面とその説明、設計造形画像などを含む)を含む。

別添1-6

「海南省省級工業設計センター管理弁法」政策の解読

関連ファイル:1.一図は『海南省省省級工業設計センター管理方法』を理解する

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