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規定通りに報告しない、または介入行為を登録する方法

2024年05月22日08:34

『中国共産党規律処分条例』(以下『条例』と略称する)第百四十三条系に新たに条項が追加され、関連規定に従って介入と介入行為に対して報告と登録義務を負う委託人(以下委託人と略称する)は、規定に従って報告または登録せず、情状に応じて相応の処分を与えることを明確にした。筆者は、この規律違反行為を理解し、把握するには、以下の点に注意する必要があると考えている。

一、規定通りに報告しない、或いは他人の介入と介入行為を登録することを規律懲戒に組み入れる必要性を十分に認識する

党規約によると、党員は「批判と自己批判を確実に展開し、党の原則に反する言動と仕事中の欠点、誤りを勇敢に暴露し、是正し、消極的な腐敗現象と断固として戦う」義務があり、委託人が規定通りに報告と登録しない行為を受け、その義務に背いた。今回の「条例」改正では、異なる党規律・法規の要求に散見される、規定通りに報告しない、または他人の介入と介入行為を登録することを新たに追加し、「条例」で規律違反行為として統一し、さらに規定通りに報告しない、登録行為の違反性と調査・処分の根拠を明確にし、このような行為に対して厳粛に対処する鮮明な態度を強化した。実践の中で、受託者が規定通りに報告しないことと登録依頼者の介入と介入行為は、客観的に受託者の恣意的な介入と介入行為を助長し、権利金取引、権利権取引リスクを生んだ。規定通りに報告しない、または他人の介入と介入行為を登録する調査・処分は、依頼者が如実に登録と報告する義務を固め、源から介入と介入行為を減らすのに有利である。

二、規定通りに報告しない、或いは他人の介入と介入行為の具体的な範囲と表現状況を正確に把握する

関連規定に基づき、受託者が規定通りに報告しないか、他人の介入と介入行為が多岐にわたる仕事を登録することは、主に:

1.規定に従って他人の介入や司法活動に介入することを報告したり登録したりしない。『指導幹部の司法活動への介入、具体的な事件処理への介入の記録、通報と責任追及の規定』第6条は、司法職員が指導幹部の司法活動への介入、具体的な事件処理状況への介入行為を如実に記録し、法律と組織に保護されるなどと規定している。また、「司法機関内部人員による尋問事件の記録と責任追及規定」第6条は、司法機関内部人員による尋問事件の状況について、事件を処理する人員は全面的に、ありのままに記録し、全過程に痕跡を残し、調べる根拠があるようにしなければならない、第7条では、事件を処理する人員は司法機関内部の人員が事件を尋問した状況を如実に記録し、法律と組織に保護されると規定している。内部監督管理を強化し、他人に対する介入と司法活動行為に介入するためには、人系司法機関の内部人員を頼んでも、司法職員は記録と報告の義務を負っていることがわかる。

2.規定通りに他人の介入を報告したり、登録したりせず、幹部の選抜任用、工事建設、規律執行・法執行の仕事に手を出したりしない。『中国共産党党内監督条例』第25条は、党の指導幹部が重大事項に介入する記録制度を確立し、健全化し、職務を利用して幹部の選抜任用、工事建設、規律執行、法執行、司法活動に便宜的に介入する問題を発見し、速やかに上級党組織に報告しなければならないと規定している。『中国共産党中央の「トップ」と指導グループの監督強化に関する意見』は明確で、指導幹部が重大事項記録制度に介入することを厳格に実行し、問題を発見したら速やかに報告する。党委員会(党グループ)は指導幹部が重大事項記録制度に介入する具体的な措置を完全なものにしなければならない。指導グループのメンバーに対して規則に違反して幹部の選抜任用、工事建設、法執行司法などの問題が存在する場合、受託者は所在する部門と部門の党組織に速やかに報告しなければならない。指導グループと指導幹部は、他の指導幹部の家族や親友からの違反介入行為に対して断固として抵抗し、速やかに党組織に報告しなければならない。要求通りに報告しない場合は、規則に基づいて規律に基づいて責任を厳しく追及する。

3.規定通りに報告しない、または登録された法執行機関の内部人員が法執行活動に介入し、介入する。『中国共産党規律検査機関の監督・規律執行活動規則』第64条は、規律検査・監察幹部に対して事件の事情聴取、過問事件、執拗な介入を行った場合、受託者は審査・調査グループの組長と監督・検査、審査・調査部門の主要責任者に報告し、登録しなければならないと規定している。審査調査グループのメンバーが被審査調査人、事件に関与した人及びその特定関係者に許可なく接触していることを発見した場合、又は交際状況がある場合、速やかに審査調査グループの組長と監督検査、審査調査部門の主要責任者に規律検査監察機関の主要責任者まで報告し、登録しなければならない。また、『中華人民共和国監察官法』第46条では、監察官は事件の事情聴取、事件の過尋問、執り成しの介入をしてはならないと規定している。上述の行為に対して、監察事項を取り扱う監察官は速やかに上級機関に報告しなければならず、関連状況は登録して記録しなければならない。

4.規定に従って指導幹部家族の親友の介入と指導幹部の職権範囲内の仕事を報告したり登録したりしない。『新情勢下における党内政治生活に関するいくつかの準則』は、指導幹部、特に高級幹部が「職権または影響力を利用して家族親友のために特別な配慮を求めることを禁止し、指導幹部の家族親友が指導幹部の職権範囲内の仕事に手を出し、人事に手を出すことを禁止する」と規定している。各級の指導グループと指導幹部は指導幹部の家族や親友からの違反介入行為に対して断固として抵抗し、関連状況を党組織に報告しなければならない」と述べた。前記指導幹部の職権範囲内の仕事は各方面の仕事をカバーすることができ、規則違反の介入と介入行為に対して、依頼を受けた人はすべて規定に基づいて報告または登録しなければならない。

総合的に、介入と介入の事項は範囲が広く、重点は幹部の選抜任用、工事建設、規律執行、法執行、司法活動である。注意しなければならないのは、2023年の「条例」第百四十一条、第百四十二条はいずれも2018年の「条例」の委託人身分を削除し、「党員指導幹部」として表現しなければならない。つまり、市場経済活動及び司法活動に介入し、法執行活動を規律執行する委託人は一般党員であることができる。受託者にとって、受託者に『条例』第百四十一条、第百四十二条に規定された違反介入と介入行為が存在する場合、受託者は関連規定を自覚的に遵守し、当該報告の報告、当該登録の登録が必要である。

三、その他注意すべき問題

情状の軽重と証拠取りの考え方を把握する。本規律違反行為の「情状が重い」こそ規律違反を構成し、請託を総合的に受け入れる背景、原則を堅持して拒否するかどうか、婉曲に拒否するかどうか、悪影響や深刻な結果をもたらすかどうかなどを把握することができる。証拠を取る際には、委託人が規定通りに報告しないか登録した詳細な過程、委託事項の処理状況などの証拠資料を調達するほか、委託人の介入と介入の動機、介入と介入行為の禁止性規定、利益輸送の有無などの問題を延長し、委託人の介入と介入の違反性などの基礎的な材料を証明する必要がある。

巻き添え行為処理。もし依頼人が依頼を受けた後、規定通りに登録や報告をしないだけでなく、逆に違反して依頼人の要求を実行し、その中で、如実に報告や登録行為が規律違反を構成していないのに対し、違反実行行為が同時に仕事の規律違反などの規律違反行為を構成している場合、前記2つの行為は併罰なのか、それとも1つの重処を選択するのか、状況、個別事件の把握を区別する必要がある。筆者は、多くの場合、依頼された人の報告や登録行為を規律違反とは認めず、プロットとして考慮することができると考えている。主な考慮として、受託者が規則に違反して委託事項を実行することが規律違反になっている場合、受託者が組織に委託事項の規則違反性を如実に報告するように要求する場合、期待する可能性はない。(丁凌著者:安徽省規律検査委員会監督委員会駐省政府弁公庁規律検査監察グループ)

(担当:彭暁玲、王瀟瀟)
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