(一)出願人条件。
1、法に基づいて対外貿易経営者の届出登記を行う。
2、重点敏感商品加工貿易業務に従事する資格を取得した。
3、法に基づいて貨物輸出入契約を締結する。
(二)次の条件を備えている、又はそれに合致している場合、承認を許可する:
『加工貿易審査管理暫定弁法』(〔1999〕対外経済貿易管理第314号)、『白銀輸出管理暫定弁法』(〔1999〕対外経済貿易管理第702号)に規定された条件を満たす場合。
(三)次のいずれかの場合、承認しない:
1、提出された申請書類が不実である。
2、『加工貿易審査管理暫定弁法』(〔1999〕対外経済貿易管理発第314号)、『白銀輸出管理暫定弁法』(〔1999〕対外経済貿易管理発第702号)に規定された条件を満たしていない場合。
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