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国家放送テレビ総局令第10号:
『国家放送テレビ総局の第4陣改正に関する部門規則の決定』
2021-10-18 13:25 視力保護色: 【サイズ:大きい 小さい
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国家放送テレビ総局令

第10号


「第4陣改正に関する国家放送テレビ総局の部門規約の決定」は2020年12月31日に国家放送テレビ総局局の局務会議で審議・採択され、現在公布され、公布の日から施行される。


国家放送テレビ総局局長:聶辰席

2021年10月9日



第4陣について国家放送テレビ総局改正された部門規則の決定 


一、「<衛星テレビ放送地上受信施設管理規定>の改正実施細則』(放送映画テレビ部令第11号)

(一)第二条第三項を「放送テレビ行政部門の職責任は衛星地上受信施設の一括管理を実行し、衛星地上受信を承認することである施設の設置、衛星地上受信施設の生産、販売、使用を組織する状況を検査する、公安機関の職責は抵抗・妨害管理部門を調査・処分することである法に基づく公務執行の違法行為は、管理部門が衛星地上受信装置技術検査を行う、国家安全保障機関の職責は仕事の必要に応じて、法による単位、個人の設置に使用する衛星地上受信施設の電子検査衛星の地上受信施設を利用して危害を及ぼす国に従事することを防止、発見、打撃する安全なアクティビティ。」 

(二)第四条第二項を「次の単位及び場所は申請可能衛星地上受信施設を用いた衛星伝送受信のための海外テレビ祭の設置・使用目的:

「(一)レベルが高く、規模が大きい教育、科学研究、ニュース、金融和、経済貿易、党・政府機関など確かに業務上必要な部門、 

「(二)確かに海外のテレビ番組の受信需要があり、受信条件を備えた規模が大きく、レベルが高いホテル、

「(三)外国人と香港、マカオ、台湾人の事務や居住を専用に提供するオフィスビル、アパートなど、 

「(4)他にも衛星地上受信施設を設置して衛星を受信する必要がある配信されている海外のテレビ番組の様子。」 

第三項として、「国家放送テレビ総局の許可を得て、通ケーブルテレビ網などの他の伝送方式を通じて海外の衛星テレビ番組の伝送を展開する事業を行っている地域では、衛星地上受信施設の設置による海外テレビの受信は受け付けていない番組の申し込み。」

(三)第五条第一項を「衛星地上受信を設置する必要がある場合施設が国内のテレビ番組を受信する単位は、地元の県級以上の人に民政府放送テレビ行政部門は申請を提出し、土地、市級人民政府放送電行政部門によって承認される。省、自治区、直轄市の直属部門は直接報告することができる省、自治区、直轄市の人民政府放送テレビ行政部門が承認した。審査を経る承認された単位を検査し、承認機関の承認文書又は承認機関が発行した衛星地上受信施設の購入を証明する。衛星地上受信施設の設置が完了し、審査機関の検査に合格した後、「衛星伝送を受信する国内テレビ」に送信する番組許可証(以下「許可証」と略称する)、そして省、自治区、直管轄市人民政府放送テレビ行政部門が届出を行った。このライセンスフォーマット国家放送テレビ総局が統一的に制定し、各省、自治区、直轄市が自らプリント模様。」

第三項は、「衛星地上受信施設を設置して海外のテレビ番組を受信する必要がある機関は、地元県級以上の人民政府にテレビ行政を放送しなければならない部門は申請を提出し、土地、市級人民政府放送テレビ行政部門を経て署名した意見後、省、自治区、直轄市人民政府放送テレビ行政に報告する部門承認。審査を経て承認された単位は、審査機関の承認文書又は審査機関が発行した証明書は衛星地上受信施設を購入する。衛星地上受信施設の設置が完了し、省、自治区、直轄市人民政府放送テレビ行を経て政府部門が検査に合格した後、「衛星伝送を受信する海外テレビ番組許可証」(以下「許可証」と略称する)を発給し、国家放送テレビ総局に報告する記録に載せる。省、自治区、直轄市人民政府放送テレビ行政部門は定期的に地元の国家安全機関に「衛星伝送を受信する海外テレビ祭」を通報する目許可証」の発行状況情報を取り扱う。この種の『許可証』は国家が放送するテレビ総局が一括して印刷する。」 

(四)第六条を「国家放送テレビ総局による生中継衛の設置星は放送テレビの公共サービスを提供している。「生放送衛星公共サービスのカバーエリアでは、個人が自家用のために安全である必要がある生放送衛星の地上受信施設を用いて国内のテレビ番組を受信する場合は、国家放送テレビ総局の要求に合致する。」 

(五)第八条を削除する。 

(六)第9条を第8条に改め、「『許可証』を保有していない単位と第6条の規定に合致しない個人の衛星地の設置、使用を禁止する面受信施設で衛星伝送のテレビ番組を受信する。」 

(七)第10条を第9条に改め、「衛星地上受信施設を設置、補修する施工業者は、国家放送テレビ総局の規定に合致しなければならないを選択して設定できます。「単位が衛星地上受信施設を設置するには、『衛星地上施設設置サービスのライセンスを受けている機関は、設置や修理などに関するサービスを提供しています。務。」

(八)第十一条を第十条に改め、第一項は「『許可証』を保有する単位は、『許可証』に記載された受信目的、受信コンテンツ、受信方式、視聴対象範囲などの要求、衛星から伝送される電気を受信するテレビ番組」 

第二項は、「本細則により許可を得たホテルは、内部閉路テレビシステムを通じて客室に受信した海外テレビ祭を送信する目」

第三項は、「本細則に基づいて許可を取得したその他の単位は、作業の必要に応じて視聴者の範囲を限定し、受信施設の端末を配置してはならないその所定の受信範囲外の場所まで。自ユニット内での閉路テレビの禁止受信した海外のテレビ番組をシステムで送信します。」 

(九)第12条を第11条に改め、「中継衛星伝海外向けテレビ番組は、国家放送テレビ総局の関連規則を遵守しなければならない決めます。」

(十)第13条を第12条に改め、「『許可証』塗り替えたり譲渡したりしてはならない。ライセンス規定の内容を変更する必要があるか、または衛星伝送のテレビ番組を再受信する単位は、本細則に規定された手順に従い、審査機関に『許可証』の交換または抹消を速やかに報告しなければならない。「『ライセンス』の有効期間は2年です。有効期間が満了するには引き続き設定し、衛星地上受信施設を使用する場合は、有効期限満了の1ヶ月前に、本細則の規定に従って『許可証』を申請する。」 

(十一)第十四条を第十三条に改め、「衛星地上受信施設の宣伝、広告は、国家放送テレビ総局の関係に違反してはならない規定」 

(十二)第十五条を第十四条に改め、「衛星地上受入施設の生産は、国務院の関連行政部門の規定に合致しなければならない。「生中継衛星の地上受信施設の生産は、国家放送テレビ総局の関連要求は、生産届出、設備情報のアップロードなどの手順を履行する。」 

(13)第16条を第15条に改め、「衛星地上受信施設の生産企業は、衛星地上受信施設を依法により設立された衛星地上受信施設設置サービス機構。「衛星地上受信施設設置サービス機構は、関連バッチを保有する準文書又は購入証明書の単位及び第6条の規定に適合する個人供給衛星地上受信施設」 

(十四)第十七条、第十八条を削除する。 

(十五)第十九条を第十六条に改め、「本違反に対して細則次の規定の単位と個人は、県級以上の人民政府がテレビを放送する行政部門が処罰する:

「(一)本細則第8条の規定に違反した場合、警告、通報、批判を与え、使用した衛星地上受信施設を没収し、個人に対して並列して処理することができる1000元から5000元の罰金を科し、単位に対して1万元から5万元の罰金を科すことができるお金 

「(二)本細則第10条から第12条の規定に違反する単位に対して、警告、通報批判、1万元から3万元の罰金を科すことができる、 

「(3)本細則第13条の規定に違反した場合、警告を与えることができ、批判を通報し、5000元から3万元の罰金を科す。 

「(4)本細則第14条第2項に違反した場合、警告、批判を通報し、1万元から3万元の罰金を科す。」 

(16)第20条、第21条、第22条を合併し、第十七条として、「本細則第十四条第一項、第15条に規定するものは、県級以上の人民政府の関係行政部門が法に基づいて与える処罰する。」 

(17)第23条を第18条に改め、「拒絶、管理部門が法に基づいて衛星地上受信施設の生産、販売、設置、設置と使用を管理する場合は、公安機関が法に基づいて処罰する。構成犯罪のある者は、法に基づいて刑事責任を追及する。」 

(十八)第24条を第19条に改め、「利用衛星床受入施設が国家安全危害活動に従事する場合、国家安全機関、公安機関は法に基づいて処理する。」 

(19)第25条、第26条を削除する。 

(20)第31条を第24条に改め、「本細則は公布の日から施行する」に改正する。

(21)「<衛星テレビ放送地上受信施設管理規定>実施細則』の「放送映画テレビ部」を「国家放送テレビ総局」。 

二、「衛星テレビ放送地上受信施設設置サービス暫定弁公室」を改正する法』(国家放送映画テレビ総局令第60号)

(一)第4条第3項を「衛星地上受信施設の設置サービス機構は、保有審査機関の承認文書又は審査機関に発行しなければならない証明書を購入した単位またはライブ衛星の地上受信施設を利用した個人は、衛星地上受信施設の設置サービスを提供する。設置された衛星地上受信装置施は、省、自治区、直轄市以上の人民政府がテレビ行政を放送しなければならない部門が認可した衛星地上受信施設設置サービス機構は、合法的な衛星から地上受入施設の生産企業が指向的に仕入れを行う、仕入時には、当該企業を検証しなければならない保有する関連生産資質等の文書。衛星地上受信施設の社会進出は禁止市場流通分野」 

(二)第5条第1項を削除する。第2項として、「設置申請を予定している衛星地上受信装置設置サービス機構は、『衛星地上受信施設の設置サービス許可証明書』は直ちに登録管理機関に登録登録を行い、法人資格を取得する。」第四項として、「外商投資企業は衛星地に従事してはならない面受入施設設置サービス活動」 

(三)第六条第三項を「(三)主要工事技術者名簿と資質資料、」第四項を「(四)法定代表者、主要経営者の履歴書および現職ファイル。」 

第5項を削除する。 

(四)第八条第四項として、「『衛星地上受信施設設置サービスライセンスの有効期間は2年間です。有効期限が切れた場合は、衛星地上受信施設の設置サービスに従事する場合は、有効期限が満了する前に月に、本弁法に従って申請手続きを行う。」 

(五)第九条として、「生放送衛星の地上を専門に従事する施設設置サービス活動を受信する場合、国家放送テレビ総局の関連規定によるを使用して決定します。 

(六)第十一条を第十二条に改め、第四項を「(四)単位衛星地上受信施設の設置が完了した後、まず承認機関または許可された機関が検査を実施し、合格マークを貼付してこそ、その開通のためにを使う

5番目の項目として追加:「(5)個人が生中継衛星の地上設置受信施設は、国家放送テレビ総局の関連規定に従って個人をアップロードしなければならない情報は、検証に成功した後に使用することができます。」 

6つ目は7つ目に変更され、「ユーザーのビジネス・プロファイルと情報の構築」に変更されました。管理システム、ユーザーのインストール、メンテナンスなどの資料を適切に保存し、情報資料を確保する真実、合法、正確で、自主的に管理部門の監督検査を受ける。」 

(七)第十四条を第十五条に改め、第一項は「本弁法の規定に違反し、勝手に衛星地上受信施設の設置サービスを提供した場合、県級以上の人民政府放送テレビ行政部門は警告、通報批判を与え、設置した衛星地上受信施設を没収し、個人に対して5千元罰金を科すと、単位に対して5万元以下の罰金を科すことができる。」 

第二項は「衛星地上受信施設設置サービス機構と衛星床受入施設の生産企業間には、本法の規定に違反する利益が存在する関連するものは、県級以上の人民政府放送テレビ行政部門が警告を与え、批判を通報すれば、3万元以下の罰金を科すことができる」 

第四項は「無証無免許経営状況が存在する場合は、『無証無免許経営調査方法』などの関連規定に基づいて処理する。」 

(八)第十五条を第十六条に改め、「本弁法でいうところの利用者とは、国の定める衛星を用いた地上受信施設の設置に適合する条件を保有し、「衛星伝送を受信するテレビ番組許可証」を保有または申請したの単位または生中継衛星を用いた地上受信施設の個人。 

「本弁法による承認機関とは、『衛星テレビ放送地上波受信施設管理規定」「〈衛星テレビ放送地上受信施設管理規則定>実施細則は、衛星を用いた地上受信施設の設置を承認する責任を負うの国務院、省、地(市)の3級放送テレビ行政部門。」 

(九)第十七条を第十八条に改め、第二項、第三項を削除する。 

(十)『衛星テレビ放送地上受信施設設置サービス暫定弁公室』法』の「国務院放送映画・テレビ行政部門」を「国家放送テレビ総局」、「放送映画・テレビ行政部門」は「放送テレビ行政部門」に改正された。 

また、上記規約の条文順序と個別文字については、それに応じて修正する。 

本決定は公布の日から施行する。 

「〈衛星テレビ放送地上受信施設管理規定〉実施細則」「衛星テレビ放送地上受信施設設置サービス暫定方法」は本決に基づくそれに応じて修正し、改めて公表することにした。


「衛星テレビ放送地上受信施設管理規定」実施細則.pdf

衛星テレビ放送地上受信施設設置サービス暫定弁法.pdf