中核蘇能原子力発電有限公司:
貴社の『江蘇徐圩核エネルギー供給工場第一期工事環境影響報告書(立地段階)の審査に関する要請』(中核蘇能発〔2023〕20号)及び関連文書が受領した。研究の結果、以下のように返答した。
一、江蘇省徐圩新区西陬山にある江蘇省連雲港市徐圩新区の第一期工事は、華龍第一号圧水炉2台、HTR-PM 600 S高温空冷炉1台及び関連施設を建設する予定である。プロジェクトの立地は土地利用計画、水資源利用計画と接岸海域の環境機能区画と適合する。
「江蘇徐圩原子力熱供給工場第一期工事環境影響報告書(立地段階)」(以下「報告書」と略称する)の作成根拠は十分であり、採用された評価基準は関連規定に合致している。正常運転と事故状況の評価モードとパラメータの選択は合理的で、正常運転状態における環境放射線への影響は小さく、立地想定事故の環境放射線結果は『原子力発電所環境放射線防護規定』(GB 6249-2011)の要求を満たす。
私の部はあなたの会社が『報告書』に記載されている建設プロジェクトの性質、規模、場所及び取った環境保護措置に基づいて次の段階の仕事を展開することに同意します。
二、工事設計段階及び今後の一時期に重点的に行うべき仕事。
(一)海水冷却塔の土壌環境への影響を低減するための措置を講じ、冷却水源の設計改善の実行可能性研究を展開する。
(二)長距離取水排水パイプラインのモニタリング手段とメンテナンス措置をさらに整備し、環境影響を低減する。
(三)原子力発電所における低廃棄物処理方案を確定する際に、中低廃棄物の最終的な行方を明確にする。
三、プロジェクトは関連建設の環境保護措置と主体工事の同時設計、同時施工、同時操業使用の環境保護「三同時」制度を厳格に実行しなければならない。
四、『報告書』が承認された後、プロジェクトの性質、規模、場所または採用した環境保護措置に重大な変動が発生した場合、プロジェクトの環境影響報告書を再承認しなければならない。
五、わが部は江蘇省生態環境庁に華東核と放射線安全監督ステーションの協力を依頼し、このプロジェクトの環境保護監督検査を担当した。
六、貴社は本承認を受けてから20営業日以内に、承認後の『報告書』を我が部華東核と放射線安全監督所と江蘇省生態環境庁に送付しなければならない。
生態環境部
2024年4月17日
(本件社会公開)
抄送:国家発展改革委員会、国家エネルギー局、江蘇省生態環境庁、生態環境部華東核と放射線安全監督ステーション、核と放射線安全センター、蘇州核安全センター、中国核工業グループ有限会社。
生態環境部弁公庁2024年4月17日発行
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