「投書・来訪活動条例」第29、30、31条の規定に基づき、投書・来訪事項は権限のある処理機関、部門が状況を区別して処理し、そのうち「投書・来訪活動条例」第31条第6項に規定された投書・来訪事項は受理の日から60日以内に処理する。状況が複雑な場合は、30日延期して決済する。
処理(再検査)の意見があれば、速やかに元の処理機関、単位の上位機関、単位に再検査(再検査)を申請してください。
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