サイバー暴力情報ガバナンスはサイバー空間ガバナンスの重要な分野であり、党の二十大報告は「サイバー総合ガバナンス体系を健全化し、良好なネットワーク生態の形成を推進する」というガバナンス目標を提出し、法に基づくネットワークガバナンスを推進し、サイバー空間ガバナンス能力を向上させ、清朗なネットワーク空間を構築するために方向を示した。『サイバー暴力情報ガバナンス規定』(以下『規定』と略称する)は、我が国初の部門規則形式で公布された反サイバー暴力専門立法であり、サイバー暴力情報ガバナンス体系を持続的に構築するために重要な基礎を築いた。『規定』の公布はサイバー暴力情報ガバナンスの法治化の新たな章を開き、サイバー空間ガバナンスの現代化を推進する上で重要な意義がある。
一、サイバー暴力情報ガバナンスを明確にするためには、協同共同統治を堅持すべきである
サイバー暴力対策はシステム工学であり、社会全体の共同参加が欠かせない。『規定』は「協同共治」をネット暴力情報管理の基本原則の一つとして確立し、具体的な条文の中で細分化して実行し、主に2つの方面に関連する:
その1、多主体の協同共治、政府部門間の内部協同共治の実現及び政府と社会主体間の外部協同共治の実現を含む。ネット情報部門はネット暴力情報の管理と関連監督管理の仕事を統一的に調整する責任を負い、公安、文化と観光、ラジオ・テレビなどの関連部門はそれぞれの職責に基づいてネット暴力情報の監督管理の仕事を展開し、各部門の間で情報共有、会商通報、証拠調査、事件監督・弁公室などの仕事のメカニズムを確立し、健全にし、ネット暴力情報を共同で管理する。同時に、『規定』は社会主体のサイバー空間ガバナンスへの参与を積極的に推進し、特にサイバー関連業界組織の業界自律の強化を奨励し、誘導し、業界内部でコンプライアンス経営の共通認識を凝集させ、サイバー暴力情報ガバナンス規範条約と業界参考基準の制定を推進し、サイバー暴力情報ガバナンスの法律普及宣伝を展開し、ネット情報サービス提供者にネット暴力情報の管理を強化し、社会的監督を受けるよう指導し、ネット暴力情報の侵害を受けたユーザーに支援救助などの支援を提供し、ネット監督管理とネット自治の相互補完とバランスを実現する。
第二に、法律と技術の協同共治。『規定』はネットワーク技術の発展法則に従い、ネットワーク暴力情報管理に技術的思考を融合させ、技術によってネットワーク暴力情報管理の現代化転換を駆動し、例えば人工知能、ビッグデータなどの技術手段と人工審査を結合する方式を用いてネットワーク暴力情報の識別監視を強化し、ネットワーク暴力情報警報モデルを確立し、健全化し、ネット暴力情報のリスクなどを早期に発見し、ネット暴力情報の管理機能を向上させる、一方、「アルゴリズムのブラックボックス」により、人工知能技術は制度のコントロールを突破する自主的な発展傾向があり、サイバー暴力管理における技術管理は、依然として法治の規範的な監督管理を受ける必要があり、法律制度を通じて技術手段の応用境界を明確にし、サイバー暴力情報管理技術が法治軌道上で善へ発展することを確保しなければならない。
二、プラットフォームを強化してネットワーク暴力情報を管理する主体的責任『規定』は源流防犯、予防・制御結合、標本兼治、協同共治のネットワーク暴力情報管理構想を堅持し、ネットワーク情報サービス提供者の主体的責任をさらに強化し、ネットワーク情報内容管理主体の責任を確実に履行するよう促し、事前監視・警報、事中介入・処置、事後問責・懲戒をカバーするチェーン全体の管理メカニズムを構築し、サイバー暴力の情報リスクを効果的に防止し、解消する。管理の先端では、ネット情報サービス提供者は国家ネット情報部門と国務院の関係部門の指導の下でネット暴力情報分類基準規則を細分化し、ネット暴力情報特徴庫、典型的な事例サンプル庫と早期警報モデルを確立し、健全にし、早期警報ネット暴力情報リスクを適時に発見し、異常アカウントに対して適時に正体情報動態検査、ポップアップ提示、違反警告、流量制限などの措置。ガバナンスの中端では、ネット情報サービス提供者は、ネット視聴番組、ネットパフォーマンスなどのサービス内容の管理とネット生中継、ショートビデオなどのサービスの内容審査を強化し、ネットフォーラムコミュニティ、ネットグループ及びスレッドコメント情報内容の管理を強化し、ネット暴力情報を発見したら直ちに転送を停止し、削除、ブロック、リンクを切断するなどの処置を行い、関連記録を保存し、関係部門に報告する。ガバナンスの末端では、サイバー暴力情報を作成、複製、配布、伝播するユーザーに対して、サイバー情報サービス提供者は法に基づいて警告、情報削除、アカウント機能の制限、再登録禁止までアカウントを閉鎖するなどの措置をとり、サイバー暴力情報の違法違反状況をユーザー信用記録に記入しなければならない。法に基づいてアカウントの信用格付けを引き下げるか、ブラックリストに入れ、アカウント機能を制限するか、関連サービスの提供を停止する。ネット情報サービス提供者は、組織、扇動によるネット暴力情報の作成、複製、配布、伝播を行うネット情報コンテンツの多ルート配信サービス機構に対して、法に基づいて契約に基づいて当該機構とその管理するアカウントに対して警告、営利権限の一時停止、サービス提供の制限、入居・退去などの処置を取らなければならない。
三、ユーザーの合法的権益保護を強化する
サイバー暴力情報は当事者の心身の健康を深刻に侵害し、サイバー生態を破壊し、社会秩序を乱す。『規定』は「保護メカニズム」の特別章を設立し、ユーザー、特に未成年者、高齢者、障害者などの特殊な集団の合法的権益の保護を重点的に強化する。第一に、ネット情報サービス提供者にネット暴力情報保護機能の確立と健全化を要求し、私信規則を完備させ、ネット情報サービス提供者がユーザーがネット暴力情報のリスクに直面していることを発見した場合、直ちに顕著な方法でユーザーに提示し、ユーザーが採取できる保護措置を告知しなければならない。第二に、ネット情報サービス提供者がユーザーにネット暴力情報の迅速な証拠収集などの機能を提供し、ユーザーの権利擁護に便宜を提供することを要求し、公安、ネット情報などの関係部門が法に基づいて証拠を調達する場合、必要な技術支援と協力をタイムリーに提供しなければならない。第三に、ネット情報サービス提供者に社会的監督を自覚的に受け入れ、苦情、通報プログラムを最適化し、サービスの顕著な位置に専門的なネット暴力情報の迅速な苦情、通報の入り口を設置し、処理の流れを公表し、公衆の苦情、通報を適時に受理、処理し、処理結果をフィードバックし、特に未成年者のネット暴力情報に関する苦情、通報を優先的に処理しなければならない。未成年者とその保護者がサイバー暴力情報の削除を通知する権利を行使するための機能、ルートを設置し、情報の拡散を防止するために、削除、ブロック、リンク解除などの必要な措置を適時に講じている。
四、サイバー暴力情報管理民の処刑責任の連結を最適化する
サイバー暴力情報を作成、複製、配布、伝播する行為は民事侵害、行政違法、さらには刑事犯罪を構成する可能性があり、法に基づいて相応の民事責任、行政責任、刑事責任を負うべきである。そのため、『規定』はサイバー暴力情報ガバナンスの責任のつながりについて規定している。第一に、ネット情報部門が公安、文化と観光、ラジオ・テレビなどの関係部門と共同で情報共有、会商通報、証拠調査、事件監督・運営などの仕事のメカニズムを確立し、健全化することを明確にする。公安機関は関係部門が移送したサイバー暴力に関する情報違法犯罪の手がかりに対して速やかに審査を行い、立件条件に合致する速やかな立件捜査、調査を行わなければならない。第二に、ネット情報サービス提供者がネット暴力情報の違法犯罪の疑いがあることを発見した場合、速やかに公安機関に通報し、関連する手がかりを提供し、法に基づいて捜査、調査、処分などの仕事を協力して展開しなければならないと規定している。第三に、相応の法的責任を規定している。同時に、本規定に明確に違反し、他人に損害を与えた場合、法に基づいて民事責任を負う。治安管理違反行為を構成する場合、法により治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。『規定』はネット暴力情報の「ボタンで人を傷つける」行為を精確に処罰し、法に基づいて暴力を振るった者の法的責任を追及し、公民の合法的権益を保障し、正常なネット秩序を維持する。
『規定』は人民を中心とする発展思想を深く貫徹し、社会に対して責任を負い、人民に対して責任を負う態度に基づいて、国内外のサイバー暴力情報ガバナンスの有益な経験を吸収し、中国の実践に立脚し、サイバー暴力情報ガバナンスの理念、論理、経路を革新し、全方位的にサイバー暴力情報ガバナンスを促進するために質を高め、効果を高め、風清らかで、健康で秩序正しく、文明的で信用を守るネットワーク生態は有力な制度保障を提供する。
著者:劉艶紅中国政法大学刑事司法学院院長、教授
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担当:孫琦]