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文化人の天下事情
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優れた伝統的な法律文化から見た中華文明の際立った特性

ソース:光明網-「光明日報」2024-05-22 04:20

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【学思実践悟】

著者:周利生周強(江西師範大学副学長、マルクス主義学院教授、江西師範大学マルクス主義学院講師)

習近平総書記は文化伝承発展座談会で中華文明の際立った特性を深く説明し、中華文明の歴史を全面的に深く理解してこそ、中華の優れた伝統文化の創造的転化、革新的な発展をより効果的に推進することができ、中国の特色ある社会主義文化の建設をより強力に推進し、中華民族現代文明を建設することができると強調した。中華の優れた伝統的な法律文化は歴史が長く、広く深く、中華の優れた伝統文化の重要な構成部分である。中華文明の際立った連続性、革新性、統一性、包容性、平和性は、中華の優れた伝統的な法律文化にも十分に表れている。

中華文明には際立った連続性があり、これは中華文明の歴史的重厚感の深層解読である。古来、我が国は世界法制史に独自の中華法系を形成し、深い法律文化を蓄積してきた。夏商の時期には法度による国家統治の幕が開き、西周の時期には「明徳慎罰」、礼刑結合の観念を確立し、二漢の時期には「儒を主とし、徳刑を併用する」、唐・宋の時期には「徳礼を本とする」「義利を共に重んずる」、明清の時期には「明刑弼教」「参漢酌金」、継承の中で発展した中華の優れた伝統的な法律文化は長く、世とともに推移する。

王朝の世代交代、治乱の盛衰、循環しているが、その間に含まれる法律文化の精髄は縦方向に伝承され、中断されていない、「民惟邦本」の民本思想、「法のみを治とする」の実践理念、「法徳同源」の治政方式、「法安天下」の価値追求など、内包豊かな法律文化の系譜を凝集して生成し、中華の優れた伝統的な法律文化が生きていることを十分に証明した。

中華の優れた伝統的な法律文化の伝承が蓄積され、沿革がはっきりし、輝かしい中華法系が築かれた。中華法系は秦の朝に形成され、隋唐の時期になると成熟していき、『唐律疎議』はこの時期の代表的な法典である。宋元明清時代、沿革、伝承、発展の基礎の上で、影響の深遠な『宋刑統』『至元新格』『大明律』『大清律』などの成文法典が相次いで形成された。歴史の発展の中で鍛えられた中華法系は中華の優れた伝統的な法律文化の自己発展、挑戦に応える主体性と生命力を明らかにし、中華文明の脈々と受け継がれている連続性も反映している。

中華文明は際立った革新性を持っており、これは中華文明の内生動力に対する高度な概括である。中華の優れた伝統的な法律文化は守旧せず、尊古は復古せず、時局に応じて絶えず革新し、中華民族の法治の命脈となっている。西周の礼、刑、誓と诰、秦の律、令、式、廷が行い、両漢の律、令、科、比、隋唐の律、令、格、式、両宋の律、勅、令、格、式、例、条法要類、明清の会典、省例などの法律形式が絶えず進化し、その発展の脈絡、基本的な方向性は中華の優れた伝統的な法律文化の守正革新の内在的なメカニズムを体現している。

絶えず変化する法典文籍は中華の優れた伝統的な法律文化の革新発展の有形なキャリヤーである。春秋時代、子産「鋳刑鼎」、鄧析編「竹刑」、李悝作「法経」、成文法典は初めて原形を現した、商鞅は法を律に変え、秦律6編を創製した。漢代は継承の基礎の上で革新を加え、九章律を作成した。唐は唐律と律疎を相互に融合させ、『唐律疎議』を編纂し、法典文籍が繁栄の絶頂に向かっていることを示し、その影響は明清にまで続いた。法律形式の不断の進化、法典文籍の不断の変化に伴い、中華の優れた伝統的な法律文化における法治理念は絶えず進化している。春秋時代、管仲は「正民の徳」を掲げ、国の四次元「礼義廉恥」を主張した、両漢時代には「徳主刑輔、先教後刑」を提唱し、「春秋決獄」を創設した。隋唐時代に「一準乎礼」を提出し、礼教精神を際立たせ、礼法合一を強調した、明清時代の法治理念は実用主義に転換し、「明刑弼教」「因俗制律」などの理念を提出した。中華の優れた伝統的な法律文化の進化と発展の過程から、中華文明の革新性をはっきりと感じることができる。

中華文明は際立った統一性を持っており、これは中華文明の強固な凝集特性と国家の大統一の歴史に対する深い掲示である。「道」「術」「情」は有機的に結合し、中華の優れた伝統的な法律文化の多元一体の価値観を構成している。「道」は天理であり、自然、倫理、道徳、正義などの原則を法治の範疇に入れる。「術」は国法であり、支配階級の意志に基づいて創設される。「情」は人情であり、「縁情制罰」「法は人情に外ならない」などの柔軟な要素に属する。「道」「術」「情」相互作用、儒学、法、道、墨、釈相互融合、伝統社会の大統合構造を共同で形成する。

中華法治文化の発展過程は、多民族の法律理念の交差融合の統一性を示している。南北朝時代の北魏孝文帝は中原漢族の法律を参照して「北魏律」を制定し、元朝は漢族の法律文化を融合して「至元新格」を公布し、清朝の「参漢酌金」は「モンゴル律例」「回疆則例」を制定するなど、中華の優れた伝統的な法律文化が各民族の法律と制度などの面で共通の知恵の結晶であることを生き生きと示し、絶えず交流融合した結果である。中華の優れた伝統的な法律文化には「壱法」「一尊」の理念が含まれ、内に凝集する精神的追求がある。秦は六合を掃き、『秦律』を制し、「疑念を除いて法を定める」「すべてフランス式がある」と法律制度で大局を強固にした。漢承秦制、作『九章律』、『徳主刑輔』『礼律融合』、大統合意識を深化させる、隋唐から明清にかけて、統一された法律制度を踏襲して行為規範をさらに細分化し、大一統はずっと法律制度の核心的価値である。

中華文明は際立った包容性を持っており、これは中華文明の開放的な品格に対する深い凝集である。春秋戦国時代、儒法両家の代表的な人物は、書を著して説を立て、国を経て政を維持し、「政のために徳を以て」「徳主刑輔」の儒家思想と「法のために治す」「法のために断ち切る」法家思想の交流が衝突した、前漢の董仲舒は「独尊儒術」を主張し、法家思想を補佐し、外儒内法の治政理念を提出し、儒法交融合流の歴史的趨勢を開いた、唐の時代になると、法律は「一準適礼」であり、儒法が合流する伝統的な法律文化は成熟した定型化を実現した。儒法合流の発展傾向は、中華の優れた伝統的な法律文化が絶えず各種の養分を吸収し、開放を維持する方向を体現している。

秦代以降、刑事法律、身分法律、財産法律、司法制度などの融合共生の法律体系が基本的に形成され、明清時代まで続いた。それは有罪量刑の原則と刑罰基準、婚姻家庭制度と相続制度、土地私有権と債権関係、司法機関と訴訟裁判制度などをカバーし、法律の機能と役割、法律の実施と執行、司法の公正と信頼力などに関連し、法律体系の重畳共振は中華の優れた伝統的な法律文化の包容構造と俗っぽいために治める包容政策を構築した。

近代、西法東漸の歴史の波の中で、伝統的な中華法系の影響は日に日に少なくなってきたが、それ自体は突然止まったのではなく、両方を吸収して蓄積している中で探索を続けている。清末に律を修め、「古今を参酌し、国内外を博集する」、西洋の法律制度と法治観念を汲み取り、『欽定憲法大綱』『大清新刑律』などの成文法典を相次いで制定し、その階級的限界はあるが、その背後にある正逆張力が中国法治の近代化の道を開いた、中華の優れた伝統的な法律文化は開放的な気持ちで中華文明の際立った包容性を映し出した。

中華文明は際立った平和性を持っており、これは中華民族の最も深い精神的血脈に対するイメージ描写である。平和性は中華民族の顕著な文化的印であり、中華民族の深層部の法治遺伝子でもある。調和して訴訟を起こし、グループが一つになり、和やかな雰囲気を作り、中華の優れた伝統的な法律文化の平和性を形成するために求心力を提供した。和を貴とし、調和を保って訴訟を起こすことは中華民族の念がここにある理想的な状態である。秦・漢時代、「訴えても審査しない」「耕作をやめて譲り合う」などの訴訟制度はすでに原形を現した。明洪武時代には訴訟の前置手続きとして調停を専門に設け、民間調停を申明亭調停、郷甲条約調停に分け、理揆情の調和的な訴訟方式を考慮し、群己合一の目標追求を達成した。清代はさらに「篤宗族は昭雍睦をもって、郷党とは息をついて争う」ことを提唱した。各級の役人から見れば、矛盾した紛争を解決する最善の方法は、礼儀を通じて庶民を教化し、紛争の発生をできるだけ減らすことである。紛争が発生した後も、士紳郷賢、宗族親友の調停を通じて、訴訟を起こしたり、和気を傷つけたりしないように努め、貴和の法理の精華を体現している。

我が国の古代社会は主に農業自然経済であり、円満に付き合うことは統治者の希望であり、さらに広範な民衆の共通の需要と願望である。調和は中華文化の価値基準と価値目標である。千百年来、中国人民が恐れているのは激動であり、求めているのは安定であり、望んでいるのは天下太平である。人々の紛争解決の最高基準は「和為貴」であり、古代の官吏は裁判の中で訴訟を回避し、調停を重視し、人を安らかにすることを能とし、「盛世に訴訟がない」などの儒家の法律的理想を形成した。法安天下、交通成和は、数千年の歴史の進化の中で、中華の優れた伝統的な法律文化の影響は域外に及び、魅力は国境を超え、周辺国と地域の社会調和を力強く促進し、世界の平和的発展、共同繁栄のために重要な歴史的役割を果たした。

伝統的な郷規民契約の趣旨は明確で、契約の目的は正風厚俗、禁非を目的とし、全良善、和息止訴訟、愚頑を戒め、親愛和睦、恨みを解消し、守り助け合い、相規を勧め、互いに助け合い、互いに扶助し、律法を重んじ、法律に違反しないことを強調し、中華徳礼法制文化の独特な精神気質を呈している。伝統的な郷規民約は「公共」を契約原則とし、農村社会の契約性質を持っている。どのような方法で発生した郷規民約にかかわらず、「共議」「公議」「合意」「公定」の公共性の原則を一貫して堅持している。郷規民約は郷民の共通の意志を体現し、調整するのは郷民の共通の利益関係である。伝統的な郷規民約は国の「徳礼法制」と民間社会の規約をつなぎ、「法律がある」上で「規則があって従う」ことを実現した。いわゆる「朝廷には法律があり、郷党には禁条がある」、「法律は天下を維持し、禁約は一方を厳しく束ねる」、「国有律法、民には郷規がある」などは、まさに国家法律と郷規民約の関係及び郷規民約の性質とその自治機能の高度な概括である。

習近平総書記は「中華の優れた伝統的な法律文化は豊富な法治思想と深い政治的知恵を含み、中華文化の至宝である」と強調した。中華の優れた伝統的な法律文化の発展過程と特性を深く理解し、把握し、中華の優れた伝統的な法律文化の深い基礎と豊富な栄養を発掘し、その創造的な転化、革新的な発展を推進し、中華の文脈を断続し、中華民族の現代文明を建設する重要な道であり、伝統的な知恵を汲み取り、社会主義法治国家を建設する有力な支えでもある。

「光明日報」(2024年05月22日06版)

[ 担当:張倩]
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