4部門が「インターネット政務応用安全管理規定」を制定―新華網
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2024 05/22 23:07:53
出典:新華網

4部門は『インターネット政務応用安全管理規定』を制定する

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中央ネットワーク安全・情報化委員会弁公室、中央機構編制委員会弁公室、工業・情報化部、公安部が制定した「インターネット政務応用安全管理規定」がこのほど印刷、配布された。規定によると、インターネット政務応用の建設運営は関連法律、行政法規の規定及び国家基準の強制的な要求に基づき、技術措置とその他の必要な措置をとり、内容の改竄、攻撃による麻痺、データの窃盗などのリスクを防止し、インターネット政務応用の安全で安定した運行とデータの安全を保障しなければならない。

総則、開設と建設、情報セキュリティ、ネットワークとデータセキュリティ、電子メールセキュリティ、監視アラートと応急処置、監督管理、付則を含む8章を規定している。

1つの党・政府機関に最大1つのポータルサイトを開設するよう求めている。インターネット政務アプリケーションの名称は実体機関名、規範略称を優先的に使用し、その他の名称を使用する場合、原則としてドメイン名に職責名を付ける命名方式を採用し、顕著な位置に実体機関名を表記する。

規定によると、機関・事業体は安全秘密保護・制御措置を講じなければならず、国家秘密、工作秘密の公布を厳禁し、インターネット政務応用データの集約、関連による秘密漏洩リスクを防止しなければならない。インターネット政務応用の記憶、処理、伝送業務の秘密に対する秘密管理を強化しなければならない。

規定に基づき、機関・事業体はインターネット政務応用の安全モニタリング能力を確立し、完全なものにし、インターネット政務応用の運行状態とネットワーク安全事件の状況をリアルタイムでモニタリングしなければならない。

規定は2024年7月1日から施行される。

【誤り訂正】 【責任編集:徐海知】