徴収土地事前公告(2024)122号

リリース日:2024-05-30 09:50:37 ブラウズ回数: フォント:[大きい 小さい]

『中華人民共和国国土地管理法』などの法律規定に基づき、泰順県人民政府がリゾート地東渓渓椿歌観光地基礎関連工事B区画建設プロジェクトを実施したため、蔡宅村株式経済協同組合農民集団所有土地を徴収する予定であり、現在関連事項を以下の通り公告する:

一、徴収範囲

東渓郷蔡宅村の農民集団所有土地は0.0998ヘクタール(具体的には測量定界成果を基準とする)。4〜範囲は範囲図を参照。

二、土地現状調査の手配

泰順県人民政府は東渓郷人民政府を組織して土地現状調査を展開し、土地権属、土地類、面積、および農村村民住宅(権利属、面積などを含む)、その他の地上付着物と青苗の権利属、種類、数量などの情報に対して調査確認を行い、関係部門と個人に支持してもらう。

三、その他の事項

本公告が発表された日から、徴収しようとする土地の範囲内で戸籍の転入、分戸、住宅取引、建設、装飾、営業許可証の発行、農業生産構造の調整などの不当な補償費用の増加行為を一時停止した。

本公告が発表された日から、いかなる単位と個人も土地を徴収しようとする範囲内で急いで植えたり、急いで建てたりしてはならず、規定に違反して植えたり、急いで植えたり、急いで建てたりしてはならず、配置を補償しない。

本公告の期限は10営業日である。

ここに公告する。

添付ファイル:泰土徴集事前公告[2024]122号.doc

泰順県人民政府

2024年5月30日