スポーツ分野における事後監督管理に関する問い合わせ

【質問】(2024年3月1日)

国家体育総局の『スポーツ分野における事後監督管理の一層の強化と規範化に関するいくつかの意見』によると、「地方各省級スポーツ行政部門は本級人民政府の監督管理計画任務に基づき、職能に基づいて法に基づいて規則に基づいて本行政区域内の各種スポーツ市場主体の監督管理をしっかりと行わなければならない。地市と区県のスポーツ行政部門は、スポーツ市場活動の公正な監督管理を強化し、良好な市場秩序を維持することにもっと力を入れなければならない」と述べた。意見の中の「職能に基づいて法に基づいて規則に基づいて各種スポーツ市場主体の監督管理をしっかりと行う」「スポーツ市場活動に対する公正な監督管理を強化する」、ここで言及したスポーツ市場主体はどれらを含むか。スポーツ総局は末端のスポーツ部門を指導してどのような方面の監督管理の仕事をしっかりと行うべきで、ジムの消費紛争、従業員の給料不足、倒産の逃げ道などの問題を含みますか?

【回答】こんにちは、あなたの政務諮問はすでに受け取って、今あなたの提供した情報に対して簡単に次のように返答します:

スポーツ市場の主体とは、スポーツ市場の経営活動に従事する自然人、法人、不法人組織を指す。法人には、営利法人(有限責任会社、株式会社、その他の企業法人)、非営利法人(事業体、社会団体、財団、社会サービス機構)、特別法人(機関法人、農村集団経済組織法人、都市農村の協力経済組織法人、末端大衆性自治組織法人)が含まれる。不法者組織には、個人の独資企業、協力企業、法人資格を持たない専門サービス機関が含まれている。スポーツ市場の経営活動には、競技パフォーマンス活動、スポーツフィットネスレジャー、スポーツトレーニング活動、スポーツ競技場サービス、スポーツ競技サービス、スポーツ情報メディア、スポーツ用品の生産、販売、レンタルと貿易代理、その他のスポーツ経営活動が含まれる。

「職能に基づいて法に基づいて規則に基づいて各種スポーツ市場の主体的な監督管理活動をしっかりと行う」とは、スポーツ行政部門が法律法規及び「三定」方案に基づいて確定した職権職責に基づいてスポーツ活動を管理することを指す。スポーツ市場の主体に対する監督管理は主にスポーツ市場の主体のスポーツ活動に従事する上での指導、規範、管理であり、業界協会にスポーツトレーニング基準とトレーニングガイドの制定を督促し、スポーツトレーニング従教者資格制度の確立などを含む。

ジムの消費紛争は民事紛争分野に帰属し、民法によって調整される。従業員の賃金未払いは労働紛争分野に帰属し、労働法によって調整される。倒産の道は民事紛争分野に帰属し、民法と『消費者権益保護法』によって調整され、市場監督管理部門と消費者協会に権利擁護を訴えることもできる。

ありがとうございます。



国家体育総局政府ウェブサイト

(2024年3月4日)

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