• 給油機の不正行為を総合的に管理するための特定行動の典型例
    (第1陣)
  • リリース時間:2024-05-16 16:00情報源:市場監督管理総局

ケース1:内蒙古自治区包頭市市場監督管理局による昆都倫区の石油有限責任会社の計量器具破壊精度案の調査・処分

2023年8月24日、内蒙古自治区包頭市市場監督管理局は包頭市のある石油有限責任会社が計量器具の精度を破壊する違法行為に対して、法に基づいて関連燃料給油機4台の没収、違法所得の没収8638144.8元、罰金2000元の行政処罰を行った。

2023年5月17日、内蒙古自治区市場監督管理局と包頭市市場監督管理局の法執行官が当事者のガソリンスタンドを法に基づいて検査したところ、ガソリンスタンド裏庭の従業員休憩室のたんすの中間層に人為的な前払油量機能を備えたコンピュータ設備とインストールされた「ベリンガソリンスタンド管理システム」ソフトウェアがあることが分かった。当事者は設備を追加することにより、このソフトウェア「ICカード優遇レベル定義」【優遇モード2】機能を使用して表示値の誤差を操作して油量を少なくし、給油機のマザーボードの累積給油量を減らして税金を少なく支払う。当事者の2022年3月5日から2023年5月17日までの販売金額は9677598.76元で、「ICカード優遇レベル定義」機能1221回を操作していたことが明らかになった。関連規定によると、当事者が当該期間に納付済み税金を控除した後の違法所得は8638144.8元である。

当事者の行為は『中華人民共和国計量法』第16条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第5条の規定に違反し、計量器具の精度を破壊し、国と消費者に損失を与える行為を構成している。包頭市市場監督管理局は『中華人民共和国計量法実施細則』第46条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第9条の規定に基づいて、当事者に上述の行政処罰を行った。

事例2:山東省青島市市場監督管理局は城陽区のあるガソリンスタンドが計量器具を破壊する正確度案を調査・処分する

2023年12月8日、山東省青島市市場監督管理局は城陽区のあるガソリンスタンドが計量器具の精度を破壊した行為に対して、法に基づいて関連ガソリンスタンド4台の没収、違法所得の没収3207965.68元、罰金2000元の行政処罰を行った。

2023年10月12日、山東省青島市市場監督管理局は城陽区のあるガソリンスタンドに対して法執行検査を行い、現場で当事者の営業庁内に人為的な前払油量機能を備えたコンピュータ設備とソフトウェアがあることを発見した。法執行官は再現試験方法を用いてこのソフトウェアを操作し、このガソリンスタンドの4台の燃料給油機が使用している14本の給油ガンの実際の給油量に対して計量検定を行った。検定によると、上記給油ガンの表示値の誤差はいずれも『中華人民共和国国家計量検定規程』JJG 443-2015(燃料給油機)の要求に合致していない。また、給油機メーカーの福建天海億連盟エネルギー科学技術有限公司の鑑定により、当事者4台の燃料給油機の7枚のマザーボードはメーカーの原装生産ではない。また、検査機関が当事者が使用している「盛科油所管理システム」(バージョン番号SK 5.0)に対してテスト検査を行い、このソフトウェアは給油機の計量データを修正し、税制御データを修正する機能があると結論した。当事者は2023年8月1日からこのソフトウェア不正行為機能モジュールを使用し始め、2023年10月12日に事件が発生し、当事者が税金を控除した後の販売金額は320万79万元であることが明らかになった。すなわち、本件の違法所得である。

当事者の行為は『中華人民共和国計量法』第16条の規定に違反し、計量器具の精度を破壊する行為を構成している。青島市市場監督管理局は『中華人民共和国計量法』第26条、『中華人民共和国計量法実施細則』第46条の規定に基づき、当事者に対して上述の行政処罰を行った。 

ケース3:甘粛省酒泉市アクセ県市場監督管理局はアクセ県のあるガソリンスタンドが計量器具を破壊する精度案を調査・処分

2024年2月2日、甘粛省酒泉市アクセ県市場監督管理局は法に基づいてアクセ県のあるガソリンスタンドが計量器具の精度を破壊する違法行為に対し、事件に関与した燃料給油機4台の没収、違法所得の没収2754031.19元、罰金2000元の行政処罰を行った。

2023年10月17日、甘粛省酒泉市市場監督管理局とアクゼ県市場監督管理局がアクゼ県のあるガソリンスタンドを現場検査したところ、同ガソリンスタンドで使用されている4台の給油機に12本の給油銃があり、そのディスプレイとマザーボードの間の接続配線にパソコンボードが取り付けられており、給油機計量検定の規定に合致せず、計量不正行為の疑いがあることが分かった。計量検定者は4台の給油機に対して計量検定を行い、4台の給油機、12本の給油ガンの給油量誤差値がいずれも不合格であることを示した。法執行官は給油機の計器制御マザーボードを先に登録保存し、給油機の計器制御マザーボード生産企業の瀋陽航天新陽機電有限責任公司は鑑定し、結論は当該給油所で使用されたマザーボード計器プログラムは同社の計器プログラムではなく、マザーボードの出荷状態と一致していないことを示した。2020年1月から不正行為システムを使用して事件が発生し、納税額を差し引いた違法所得は2754031.19元だったことが明らかになった。

当事者の行為は『中華人民共和国計量法』第16条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第5条の規定に違反し、計量器具の精度を破壊する違法行為を構成している。アクゼ県市場監督管理局は、「中華人民共和国計量法実施細則」第46条の規定に基づいて、当事者に上記の行政処罰を行った。

事例4:四川省瀘州市市市市市市場監管局は古藺県のあるガソリンスタンドが計量器具を破壊した事件を調査・処分した

2023年12月12日、四川省瀘州市市場監督管理局は古藺県のあるガソリンスタンドで計量器具を破壊する行為に対して法に基づいてガソリンスタンド2台を没収し、違法所得1492659.21元を没収し、罰金1300元の行政処罰を行った。

2023年7月26日、四川省瀘州市市場監督管理局の法執行官が古藺県のあるガソリンスタンドを法に基づいて検査したところ、このガソリンスタンドのレジコーナーの下に板で仕切られた閉鎖空間があり、空間内にディスプレイに接続されていないパソコン本体があり、この本体は作業中の通信ハブに接続されていることが分かった。法執行官がデータ収集器を用いて読み取った給油機データは、パネルクエリのデータと大きく異なる。法執行官は法に基づいて2台の給油機(計8本の給油銃)に強制措置をとり、8枚の給油機のマザーボードをメーカーに送って鑑定した。鑑定の結果、給油機の計量チップはすべて元の出荷状態と一致せず、その型式検定報告書の要求に合わないことが分かった。調査の結果、当事者は元の出荷状態と一致しないマザーボードを交換してもらい、故意に給油機を破壊し、マザーボードを変更した給油機を使って製品油を販売した。当事者が貿易決済として使用した計量器具(燃料給油機2台、給油銃8丁)の最終検定期間(2023年5月29日)以降の5月30日から2023年7月26日までの間、税金を控除した違法所得は1492659.21元だった。

当事者の行為は『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第5条の規定に違反している。瀘州市市場監督管理局は『中華人民共和国計量法実施細則』第46条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第9条の規定に基づいて、当事者に上述の行政処罰を行った。

事例5:雲南省昭通市大関県市場監督管理局は大関県のあるガソリンスタンドが計量器具を破壊する精度案を調査・処分

2023年8月24日、雲南省昭通市の大関県市場監督管理局は大関県のあるガソリンスタンドが計量器具の精度を破壊する違法行為に対し、法に基づいて関連ガソリン給油機3台を没収し、違法所得1554469.89元を没収し、罰金2000元の行政処罰を行った。

2023年8月1日、雲南省昭通市の大関県市場監督管理局は「大関県公安局移送事件通知書」を受け取り、当事者がコンピュータに不正なソフトウェアをインストールして給油機の計量精度を破壊した疑いがあることを示した。当事者は2020年7月から給油不正ソフトウェアをインストールして給油機を制御し、計量器具の精度を破壊して不正な利益を得る目的で給油を開始したことが明らかになった。関連規定によると、当事者は2020年7月から2023年6月までの間に納付済み税金を控除した後の違法所得は1554469.89元だった。

当事者の行為は『中華人民共和国計量法』第16条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第5条の規定に違反し、計量器具の精度を破壊する行為を構成している。大関県市場監督管理局は『中華人民共和国計量法実施細則』第46条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第9条の規定に基づいて、当事者に対して上述の行政処罰を行った。

ケース6:寧夏回族自治区中衛市市場監督管理局は寧夏宝塔油気販売有限会社のあるガソリンスタンドが規定通りに給油機を修理せず、計量器具の正確度を破壊する案を調査、処分した

2024年2月6日、寧夏回族自治区中衛市市場監督管理局は法に基づいて寧夏宝塔油気販売有限会社のあるガソリンスタンドが規定通りに給油機を修理せず、計量器具の精度を破壊する違法行為に対して、事件に関与した燃料給油機4台を没収し、違法所得1350567.87元を没収し、罰金5500元の行政処罰を行った。

2023年11月7日、寧夏回族自治区中衛市市場監督管理局は総合的に給油機を管理する不正行為の特定行動要求に基づき、寧夏宝塔油気販売有限会社のあるガソリンスタンドを現場検査したところ、当事者が使用していた4台の給油機計6枚のマザーボードに変更の跡があり、そのうち5枚のマザーボード監視マイクロプロセッサのシリアル番号が変更され、1つのマザーボードでデータを読み取れませんでした。給油機メーカーの鑑定により、前記マザーボードはすべて非原工場生産、原出荷配置である。監視マイクロプロセッサメーカーの鑑定を経て、監視マイクロプロセッサは元工場で生産された製品ではなく、偽物であることを確認した。2023年9月18日、当事者は修理員が勝手に鉛シールを取り外し、すべての給油機のマザーボードを交換することに同意し、交換中に修理資質を検査せず、修理員の身分情報証明書類も残さず、修理記録がなく、検定を申請せずに経営活動に従事することを明らかにした。法執行官は当事者が違法期間中、税金を納付した後の違法所得を差し引いて1350567.87元であることを明らかにした。

当事者の行為は『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第5条、『中華人民共和国計量法』第16条の規定に違反し、規定通りに給油機を修理せず、計量器具の精度を破壊する違法行為を構成している。中衛市市場監督管理局は『中華人民共和国計量法』第26条、『中華人民共和国計量法実施細則』第46条、『ガソリンスタンド計量監督管理方法』第9条の規定に基づいて、当事者に上記の行政処罰を行った。

ケース7:安徽省六安市霍邱県市場監督管理局は霍邱県のあるガソリンスタンドが計量器具を破壊する正確度案を調査・処分した

2024年2月19日、安徽省六安市霍邱県市場監督管理局は霍邱県のあるガソリンスタンドに対して計量器具の精度を破壊する違法行為を行い、法に基づいて事件に関与した燃料給油機4台、パソコン本体4台、携帯電話1部、送信機1台、回線本体板1台を没収し、法に違反した所得128972.59元を没収し、罰金1500元の行政処罰を行った。

2023年11月28日、安徽省六安市霍邱県の総合整備給油機不正行為特別行動班は当事者に対して法執行検査を行った。現場では、当事者フロントの携帯電話に計量不正行為ソフトが入っており、給油機の給油量をバックグラウンドで調整できることが分かった。事件に関与した給油機のマザーボード、監視マイクロプロセッサ、カンニングシステムはすべて非工場設備、工場システムであると鑑定された。当事者は仲介を通じて4発の燃料給油機4台を購入して経営に使用し、設置時に携帯電話で遠隔制御する不正行為システムを組み込んでいたことが判明し、2023年10月21日に不正行為システムを使用し、税金を納付した後、違法所得は128972.59元と認定した。

当事者の行為は『中華人民共和国計量法』第16条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第5条の規定に違反し、給油機計量器具の精度を破壊する行為を構成している。霍邱県市場監督管理局は『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第9条、『中華人民共和国計量法実施細則』第46条の規定に基づいて、当事者に上述の行政処罰を行った。

ケース8:遼寧省盤錦市市場監督管理局は双台子区のあるガソリンスタンド有限会社の計量器具破壊の正確度案を調査、処理する

2023年9月18日、遼寧省盤錦市市場監督管理局は盤錦市双台子区にあるガソリンスタンド有限会社が計量器具の精度を破壊した違法行為に対し、法に基づいて当事者に是正を命じ、そして事件に関与した燃料給油機4台の没収、違法所得の没収810520.95元、罰金1000元の行政処罰を行った。

2023年7月、遼寧省盤錦市市場監督管理局の法執行官は市市場監督管理連合法執行行動配置に基づき、当事者のガソリンスタンド内で4台の蒸気、ディーゼル油エンジンが運行している9本の給油銃に対して現場検査を行い、営口市計量検定試験所で給油計量検定を行った。その結果、その給油機の計量表示値が誤差範囲を超えていることが分かった。当事者が事件に関与した4台の給油機は2023年5月10日に検定合格した後、給油機の計測制御マザーボード上の監視マイクロプロセッサを交換することで、計測精度を破壊し、計測不正行為の目的を達成したことが明らかになった。2023年5月11日から2023年7月12日まで、当事者は車用蒸気、ディーゼル油12万3600リットルを販売し、税金を控除した違法所得は810520万95元だった。

当事者の行為は『中華人民共和国計量法』第16条の規定に違反し、計量器具の精度を破壊する行為を構成している。盤錦市市場監督管理局は『中華人民共和国計量法』第26条、『中華人民共和国計量法実施細則』第46条の規定に基づいて、当事者に上述の行政処罰を行った。

事例9:江蘇省宿遷市市場監督管理局による泗洪県龍集鎮のあるガソリンスタンドの計量器具破壊の正確度事件の調査・処分

2023年11月22日、江蘇省宿遷市市場監督管理局は泗洪県龍集鎮のあるガソリンスタンドで計量器具の精度を破壊する違法行為に対して、破壊された精度の計量器具を没収し、違法所得702837.18元を没収し、罰金1800元の行政処罰を行った。

2023年8月28日、江蘇省宿遷市市場監督管理局の法執行官が法に基づいて当事者を現場検査したところ、ガソリンスタンドに4台の給油機(8本の給油銃)が計量不正行為の疑いがあることが分かった。宿遷市計量試験所に委託した現場計量検定の結果、不合格であり、表示誤差は最大基準値の5.93倍から16.33倍を超えた、その後、給油機メーカーの正星科技株式会社に検査と北京拓盛電子科技有限公司に鑑定を依頼したところ、マザーボードとマザーボード上の監視マイクロプロセッサは出荷状態と一致しなかった。当事者が関係者を雇って同ガソリンスタンドの4台の給油機の8枚のマザーボードと監視マイクロプロセッサに対して改ざんを行い、計量精度を破壊し、給油機の給油量を自由に制御でき、計量不正行為の目的を達成したことが明らかになった。当事者は計量の正確さを破壊する時間、人員、支払手続き、技術方法などの正確な証拠を提供できないため、当事者の違法時間は、貿易決済として使用される計量器具(給油機4台、給油銃8丁)の最終検定時間(2023年3月24日)の後の3月25日から事件の調査・処分の日までと認定し、その税金を控除した違法所得は702837.18元だった。

当事者の行為は『中華人民共和国計量法』第16条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第5条の規定に違反し、計量器具の精度を破壊する行為を構成している。宿遷市市場監督管理局は『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第9条、『中華人民共和国計量法実施細則』第46条の規定に基づいて、当事者に上述の行政処罰を行った。

事例10:江西省上饒市市場監督管理局は広豊区のあるガソリンスタンドの計量器具破壊の正確度案を調査・処分した

2024年1月18日、江西省上饒市市場監督管理局は広豊区のあるガソリンスタンドで計量器具の精度を破壊する違法行為に対し、法に基づいて破壊された精度の計量器具の没収、違法所得の556625.47元の没収、罰金2000元の行政処罰を行った。

2023年9月21日、江西省上饒市市場監督管理局の法執行官は法に基づいて当事者を法執行検査し、当事者が使用しているパソコンの中で運転中の「cbkms汎用1.41」「暗号ロック第2回発行」などのソフトウェアや給油機の計数方法を設定する文書を発見した。当事者がこのソフトウェアを使用して計量不正行為を行ったことが明らかになり、税金を控除した後、違法所得は556625.47元と認定された。

当事者の行為は『中華人民共和国計量法』第16条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第5条の規定に違反し、計量器具の精度を破壊する行為を構成している。上饒市市場監督管理局は『中華人民共和国計量法実施細則』第46条、『ガソリンスタンド計量監督管理弁法』第9条の規定に基づいて、当事者に上述の行政処罰を行った。