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学位法律制度の整備学位業務の質の高い発展を保障する

――国務院学位委員会弁公室、教育部政策法規司責任者は『中華人民共和国学位法』について記者の質問に答えた

2024-04-26出所:教育部コレクション

2024年4月26日、第14期全国人民代表大会常務委員会第9回会議は『中華人民共和国学位法』を採決、採択し、2025年1月1日から施行する。国務院学位委員会弁公室、教育部政策法規司責任者は『中華人民共和国学位法』の関連問題について記者の質問に答えた。

 1.学位法の制定背景と過程を紹介してください。

答:党中央、国務院は学位活動とハイレベル人材育成を非常に重視している。党の二十大は、教育強国、科学技術強国、人材強国の建設を加速させ、人材の自主育成の質を全面的に高め、基礎学科、新興学科、交差学科の建設を強化し、中国の特色、世界一流の大学と優位学科の建設を加速させることを提案した。2023年5月29日、習近平総書記は中央政治局の第5回集団学習の際、中国の特色、世界一流の大学と優位学科の建設を加速させることを重要視し、原始革新能力と人材育成の質を絶えず向上させることを要求した。1980年、第5期全国人民代表大会常務委員会第13回会議は『中華人民共和国学位条例』を採択した。学位条例は我が国初の教育法律として、我が国の学位制度を確立し、教育法治建設のプロセスを開き、ハイレベル人材育成の促進、高等教育事業と経済社会の発展などの面で重要な役割を果たした。我が国が新たな発展段階に入るにつれて、学位条例は実践的な需要を満たすことができなくなり、改正して改善する必要がある。2018年、第13期全国人民代表大会常務委員会の立法計画は学位条例(改正)を立法計画に組み入れた。教育部は論証を深く調査研究し、広く意見を求めた上で、『中華人民共和国学位法草案(審査原稿送付)』を起草、形成し、2021年11月に国務院に審議を要請した。2023年6月、国務院第8回常務会議は草案を討論し、原則的に採択し、2023年7月に全国人民代表大会常務委員会に審議を要請した。その後、教育部は全国人民代表大会憲法と法律委員会、全国人民代表大会教科文衛委員会、全国人民代表大会常務委員会法工委員会に積極的に協力して学位法の立法調査、意見募集と草案の改正・整備を行った。2023年8月、2024年4月、全国人民代表大会常務委員会は学位法草案を2回審議した。2024年4月26日、第14期全国人民代表大会常務委員会第9回会議の採決が通過し、同日、習近平国家主席は議長令に署名し、「中華人民共和国学位法」を公布した。

 2.学位の仕事の根本的な要求と基本原則は何ですか。

答:学位法第3条は、学位活動は中国共産党の指導を堅持し、国の教育方針を全面的に貫徹し、社会主義の中核的価値観を実践し、徳を立てて人を立てる根本的任務を実行すると規定している。これは学位の仕事が終始正しい方向を維持し、党のために人を育て、国のために人材を育てるために要求されている根本的な保証である。第3条同時に学位活動は教育法則に従い、公平、公正、公開を堅持し、学術の自由と学術規範の統一の原則を堅持しなければならないと規定した。

  3.学位の勤務体制は何ですか。

A:学位法は中国の特色ある学位の仕事体制を確立した。第一に、国務院学位委員会が全国学位業務を指導し、国務院教育行政部門が全国学位管理に関する業務を担当し、前者は後者に事務機構を設立することを明確にする。第二に、国務院と省級の階層管理を明確にし、各省、自治区、直轄市は省級学位委員会を設立し、国務院学位委員会の指導の下で、本行政区域の学位の仕事を指導し、省級教育行政部門は本行政区域の学位管理に関する仕事を担当する。第三に、行政管理と学位授与単位の自主管理を結合することを明確にする。国務院学位委員会、省級学位委員会及び国務院教育行政部門、省級教育行政部門の学位管理を規定すると同時に、学位授与部門に学位評定委員会を設立し、当該部門の学位に関する事項を担当するよう要求する。

 4.学位授与資格を取得するにはどのような条件が必要で、どのような手続きを踏む必要がありますか。

答:学位法第三章は学位授与資格審査制度を規定している。一つは申請の主体を明確にすることである。高等学校は学士、修士、博士号授与資格を申請することができ、科学研究機関は修士、博士号授与資格を申請することができる。第二に、申請の条件を明確にし、第12条は学位授与資格を申請する条件を規定し、同時に国務院学位委員会、省級学位委員会に条件に対して具体的な規定を行うよう権限を授ける。第三に、審査・認可の主体と手順を明確にし、学士学位授与資格は省級学位委員会によって審査・認可され、国務院学位委員会に報告して登録する。修士号授与資格は省級学位委員会が審査を組織し、国務院学位委員会に報告して承認する。博士学位授与資格は国務院教育行政部門が審査を組織し、国務院学位委員会に報告して承認する。第四に、学位授与単位の自主権を拡大し、実践における行政簡素化と権限委譲の成果を法定化し、条件に合致する学位授与単位が国務院学位委員会の許可を得て自主的に修士、博士学位授与点の増設審査を展開できることを明確にする。また、学位法は国務院学位委員会が国家の重大な需要と経済発展、科学技術革新、文化伝承、人民大衆の生命健康維持の必要に基づき、関連する学位授与点の設置、配置と学位授与に対して別途条件と手順を規定し、国家の学位授与点の配置を強化し、基礎学科、新興学科、交差学科建設などの面での統一的な役割。

  5.学位法は学位授与条件をどのように規定しているのか。

答:学位法は学位授与条件をさらに改善した。1つは基本的な要求を規定することです。学位申請者は中国共産党の指導を擁護し、社会主義制度を擁護し、憲法と法律を遵守し、学術道徳と学術規範を遵守し、相応の学業要求、学術レベルまたは専門レベルに達するべきであることを強調した。第二に、等級分類を強調する。学士、修士、博士の3つのレベルに基づいてそれぞれ授与条件を明確にする。学術学位、専門学位の2種類に基づいてそれぞれ学位授与条件を規定し、2種類の学位の区別と特徴をさらに体現し、その中で学術学位は学術研究能力を際立たせ、専門学位は専門実践能力を際立たせる。第三に、特色ある発展を奨励する。我が国の学位授与単位のタイプ、レベル、運営レベルと特徴がそれぞれ異なることを考慮し、学位法は学位授与条件を規定すると同時に、学位授与単位により多くの運営自主権と学術自治権を与え、各学位授与単位は法律の規定に基づいて、本単位の学術評価基準と結合して、本単位の特色を持つ学位授与の具体的な基準を制定するよう要求した。学位授与の具体的な基準を制定する場合、本法に規定された条件に基づいて、科学的な評価の導きを堅持し、関連方面の意見を十分に聴取し、学位授与単位の内部決定手順を履行した後、公開して実施しなければならない。また、学位法では、学位授与単位は、学位を申請した海外の個人に対して、本法で規定された学業要求、学術レベルまたは専門レベルなどの条件と関連プログラムに基づいて相応の学位を授与することを規定している。

 6.学位法で規定されている「学位は学術学位、専門学位などのタイプに分類される」ことをどのように理解し、学術学位と専門学位はどのように分類して育成、分類評価するか。

答え:経済社会の発展が各種類の人材に対する需要を満たすために、学位法は「学位は学術学位、専門学位などのタイプに分けられる」ことを明確にし、これは今回の立法の重大な突破であり、多様化したハイレベル人材の育成を加速させるトップダウン設計であるだけでなく、30年余りの専門学位大学院生の教育実践の探求に対する経験の総括でもある。特に指摘したいのは、学位法第2条が学位の類型を規定する際に「等類型」を専門に書いており、これは実践の中で他の学位類型の設立を模索するために制度空間を残していることである。

2023年、教育部は『学術学位と専門学位の大学院生教育分類の発展を深く推進することに関する意見』を印刷、配布し、2種類の類型が同等の地位、同等の重要性であり、いずれも国家がハイレベルの革新型人材を育成する重要なルートであり、さらに位置づけ、基準、学生募集、育成、評価、教師などの段階の差異化要求を強化する。次のステップでは、学位法の要求を貫徹、実行し、問題の方向性、規則の尊重、全体の推進、メカニズムの革新を堅持し、科学教育の融合、産教の融合を方向とし、既存の人材育成過程の改造・グレードアップを重視し、全チェーン、各段階の改革措置の連結・配合を強化し、人材育成チェーン、作業管理チェーンのマッチング度を高め、改革のシステム性、操作性、実効性、長効率性があり、育成単位の内部体制・メカニズムの変革の実現を推進する。

 7.学位法は学位授与の質を保障するためにどのように規定しているのか。

答:学位法は第1条立法の目的の中で「学位の品質を保障する」ことを明確に提出し、そして専門章を設けて細分化規定を行い、学位の品質保障システムを全面的に構築する。第一に、自己管理を際立たせ、学位授与単位の品質保証主体の責任を強調し、学位授与単位が本単位の学位品質保障制度を確立し、学生募集、育成、学位授与などの全過程の品質管理を強化し、関連情報を適時に公開し、社会監督を受け入れ、学位授与の品質を保証することを要求する。第二に、外部監督を強化し、国務院教育行政部門と省級学位委員会がそれぞれの職責範囲内で定期的に専門家を組織し、認可された学位授与単位及び学位授与点に対して品質評価を行うべきであることを規定した。第三に、指導教官陣の建設を強化し、学位授与単位が大学院生のために素行が良好で、比較的に高い学術レベルまたは比較的強い実践能力を持つ教師、科学研究者または専門家を指導教官として配置し、選抜、審査、監督、動態調整メカニズムを構築することを要求する。同時に、博士課程の大学院生は研究と実践に努力し、学位論文または実践成果を真剣に準備し、学術規範と革新の要求に合致することを確保しなければならないと規定している。第四に、法的責任を明確にする。授与された学位の品質を保証できない場合は、期限付きの改善を命じ、情状が深刻な場合は、相応の学位授与資格を取り消す。学位申請者、学位取得者に学術上の不正がある場合、学位評価委員会の決議を経て、学位を授与しないか、学位を取り消す。

 8.どのように法に基づいて学位紛争を処理し、学位申請者と学位取得者の合法的権益を保障しますか。

答:学位法は学位申請者の合法的権益を保護する立法目的を堅持し、学位授与紛争の解決方法とプログラム要求を健全化する。例えば、学位授与単位が学位を授与しないか、または学位決定を取り消すことを規定している場合、決定を下す予定の内容と事実、理由、根拠を通知し、陳述と弁明を聴取しなければならない。学位申請者が学術評価の結論に異議がある場合、学術再審査を申請することができる。学位申請者または学位取得者は、学位申請を受理しない、学位を授与しない、または学位を取り消すなどの行為に不服がある場合は、再審査を申請するか、関連機関に法律の規定に基づいて処理するよう要請することができる。

学位授与機関は学位法を貫徹・実行し、法に基づいて学位紛争を処理しなければならない。一方で、校内再審査制度の建設を強化し、権益を保障し、矛盾を解消する役割を真に発揮させなければならない。学位授与単位は学位法の関連規定に基づいて学位授与条件、基準、手順、学術再審査、学位再審査などの関連制度メカニズムを細分化し、制度の公平、公正を確保し、教師と学生に公開しなければならない。一方、法律に基づいて規則に基づいて紛争を処理しなければならない。学位紛争が発生した場合、法律規定と学内規則制度に明確な要求に厳格に基づいて処理し、学校の訴え委員会は学外専門家代表の参加を吸収し、独立、公正に紛争を処理することを確保し、事実が明らかで、プログラムが正当で、処理が公正で、救済がスムーズで、学位紛争の実質的な解消を推進しなければならない。

 9.学位法の徹底を推進するにはどのような措置がありますか。

答え:学位法は新時代の学位活動と教育法治建設の重要な成果である。学位法の貫徹・実行は、法治の軌道上で学位活動の質の高い発展を推進する重要な基礎であり、教育ガバナンス体系とガバナンス能力の現代化を促進する有力な支えでもある。学位法は2025年1月1日から施行され、各地の各学位授与機関は、一学位法の重要な意義を十分に認識し、学位法の精神を深く学び、理解し、法律の規定を正確に把握し、学位活動の各管理要求を明確にしなければならない。二法律の施行前に既存の関連法規、規則、政策文書を全面的に整理し、学位法の規定と一致しない場合は、プログラムと権限に基づいて改正を開始し、速やかに改正または廃止しなければならない。三経済社会の発展の実際の需要と地元の本単位の学位の仕事の実際を結合し、学位法の規定に基づいて、計画があり、ステップがあり、重点的に関連政策を制定または推進しなければならない。教育部、国務院学位委員会は学習宣伝の印刷・配布を通じて学位法の実施に関する通知、関連政策文書の組織・改正、学位法名詞の意味の発表、学位法の貫徹・実施に関する訓練の組織・展開などの方式を通じて、法律の学習宣伝と貫徹・実行を持続的に推進する。学位法が正式に施行された後、各地の各学位授与機関は学位法の関連規定に厳格に従い、法に基づいて学位関連の仕事を展開し、法律の実施の効果によって人材の自主育成の質の向上、革新発展の促進を推進し、教育強国、科学技術強国、人材強国を建設し、社会主義現代化国家の全面的な建設に奉仕しなければならない。

(責任編集:曹建)
関連項目
学位法の審議可決
中華人民共和国学位法

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