トップページ>廉潔政治の広角.>ビジネス・リファレンス

三堂会審丨違反証拠金請求はなぜ収賄と認定されたのか

時間:2023-08-09 08:47出所:中央紀律委員会国家監督委員会ウェブサイトフォントサイズ:拡大 通常 縮小ブラウズ回数:

製図:李芸

2023年4月26日、アムニン収賄事件の開廷審理が行われた。図は裁判現場。(南京市鼓楼区人民法院供図)

  特別ゲスト

周剛南京市鼓楼区規律検査委員会第6規律検査監察室主任

鄭林南京市鼓楼区規律検査委員会監督委員会事件審理室副主任

韓宇南京市鼓楼区人民検察院4級検察官補佐官

呉志堅南京市鼓楼区人民法院刑事裁判廷副裁判長

  編集者の

本件では、捜査員は法に基づいてアルムニン事務室と住所を捜索する過程で、大量の現金と異なるタイプの消費カードを発見し、関連する金物はどのように処理しますか。アルミューニンは大量の贈り物ギフトカードを受け取ったが、なぜ廉潔規律違反と認定したり、収賄と認定したりしたのか。蒯慕寧は他の会社で証拠を掲げて報酬を取り、規律違反を構成しているのか、それとも収賄をしているのか。私たちは関係機関のスタッフに解析を依頼した。

基本的な状況:

蒯慕寧、女性、2000年5月に中国共産党に加入し、江蘇省南京市元下関区住建局建設課副課長、南京新厦建設投資控股集団有限公司(以下、南京新厦建設集団と略称する)工事プロジェクト管理部部長、南京新厦市政建設プロジェクト管理有限公司(以下、南京新厦市政公司と略称する)責任者、南京市鼓楼区建設局党委員会委員、副局長などの職。

中央の8項目の規定精神に違反し、公正な公務執行に影響を与える可能性のある礼金、消費カードを受け取る。2012年から2022年にかけて、アルミューニンは前後して10回以上、管理とサービス対象の張某氏、谷某氏らから送られた公正な公務執行に影響を与える可能性のある礼金、消費カードを合計3万1000元(通貨は以下同じ)に換算した。

清廉潔白な規律に違反し、本人が管理していない公私財物を横領する。2019年、アルミューニンは鼓楼区建設局に異動した後、南京新厦市政会社「小金庫」から1万5000元を受け取り、個人消費に使った。

法律法規に違反して、「小さな金庫」を設立する。2017年6月、蒯慕寧氏は南京新厦市政会社の従業員呉氏(別件処理)に甲社が事務所を借りて納付した賃貸料を受け取った後、会社の帳簿に入れず、帳簿外の「小金庫」を設立した。2022年9月まで、この「小金庫」の収入は計17万元で、基本的に公務支出に使われている。

収賄罪。2010年から2022年8月まで、蒯慕寧氏は南京市元下関区住建局建設課副課長、南京新厦建設グループ工事プロジェクト管理部部長、南京新厦市政会社責任者及び鼓楼区建設局党委員会委員、副局長などの職務上の便利さを利用して、工事プロジェクトの請負と工事代金の決済などの事項に他人の助けを提供し、他人から受け取った金品は計676万9000元だった。

その中で、2010年、ヒ・ミニンは乙社に同社の従業員として1級建築士資格証を受験し、取得した証明書を同社に寄託することを提案した。2010年から2021年にかけて、ヒ・ミニンは同社が実際に証明書を使用して関連業務に従事していないことを知っていながら、同社の厳某氏、事務室主任の周某氏から計36万元を受け取った。関連証拠によると、乙社は不正な競争手段を通じて工事プロジェクトから得た巨額の利益を受け取り、アルミューニン国家工作員の職務便宜と密接に関連している。

2013年から2022年にかけて、ヒ・ミニンはプロジェクトの引き受けを支援し、仕事の関係を調整することを理由に、厳某氏、周某氏に「仕事の経費」が必要だと提案し、厳某氏、周某氏は同意を表明し、ヒ・ミニンに現金とショッピングカードを次々と計277万元割り当てた。また、感謝と連絡の感情を表すために、厳某某、周某某は毎年の祝日の間に何度もアルミューニンに多額の財貨を贈った。

検索プロセス:

【立件審査調査】2022年8月24日、南京市鼓楼区規律検査委員会監督委員会はガムニンの深刻な規律違反・違法の疑いについて立件審査調査を行った。南京市監督委員会の許可を得て、同年8月26日、アルミューニンに対して留置措置を取った、11月26日、留置期間を3カ月延長する。

【党規律政務処分】2023年2月18日、南京市鼓楼区規律委員会常務委員会会議の研究と鼓楼区委員会の許可を得て、ガムニンに党籍追放処分を与えることを決定した、鼓楼区監委が公職追放処分を下した。

【移送審査・起訴】2023年2月23日、南京市鼓楼区監督委員会はゴムニンの収賄罪の疑いのある事件を南京市鼓楼区人民検察院に移送し、法に基づいて審査・起訴した。

【公訴提起】2023年4月4日、南京市鼓楼区人民検察院は蒯慕寧収賄容疑で南京市鼓楼区人民法院に公訴を提起した。

【一審判決】2023年5月15日、南京市鼓楼区人民法院はアルミューニンに収賄罪で懲役10年、罰金60万元の判決を下した。判決は現在発効している。

捜査員は法に基づいてヒ・ミニンの事務室と住所を捜索する過程で、大量の現金と異なるタイプの消費カードを発見し、関連する金物はどのように処理しますか。アルミューニンは大量の贈り物ギフトカードを受け取ったが、なぜ廉潔規律違反と認定したり、収賄と認定したりしたのか。

周剛:2022年8月、蒯慕寧が立件審査調査された後、私たちは『中華人民共和国監察法』及び『中華人民共和国監察法実施条例』などの関連規定に基づいて、蒯慕寧の事務室と住所を法に基づいて捜査した。捜査の過程で、計115万元余りの現金と100枚余りの異なるタイプの消費カードが発見され、私たちは規律に基づいて法に基づいて上記の金品を押収し、全過程で同時録音・録画した。銀行の流れを綿密に比較することで、大量の現金系が最近引き出されたことを発見し、私たちは直ちに関連証拠を固定し、迅速に贈賄人を特定し、内部審査員に強力な証拠の支持を提供した。差し押さえ手続きを行う際に、私たちは現場の証人と差し押さえられた財物所有者と点検し、差し押さえ予定の物品を同時録音録画の下でコードを貼り、写真を撮り、袋に入れて密封し、差し押さえ物品リストを記入し、「差し押さえ調書」を書き、差し押さえが終わったら速やかに事件の財物保管部門に引き渡して保管する。審査・調査が終わった後、私たちは『中国共産党規律処分条例』第40条の規定に基づいて、ガムニンが自発的に提出した規律違反・違法所得を徴収した。『中華人民共和国監察法』第46条及び『中華人民共和国監察法実施条例』第125条の規定に基づいて、アルミューニンが規則に違反して受け取った金銭と消費カードなどの物品に対して、規定に従って登録して提出し、犯罪の疑いで取得した財物に対して、事件と関係のない物品を事件に従って人民検察院に移送し、すでに返却処理を行った。

鄭林:実践の中で、国家職員が他人から贈り物の礼金礼カードを受け取ったことは規律違反なのか収賄なのか、以下の2点を把握しなければならない:第一に、相対的な人が具体的な依頼事項があるかどうか、国家職員が職務の便利さを利用して相対的な人のために利益を得ているかどうか、「2高」「汚職賄賂刑事事件の処理に関する法律の適用に関するいくつかの問題の解釈」に基づいて第13条は、国家職員が上下関係を有する部下又は行政管理関係を有する被管理者から3万元以上の財貨を請求、受領し、職権行使に影響を与える可能性がある場合、他人のために利益を図ることを承諾したとみなすことを規定している。第二に、贈り物の礼金が礼尚往来を明らかに上回っているかどうか、金額が収賄罪の立件基準に達しているかどうか。

本件では、私たちは関連する党規律・党規則と法律の規定に厳格に従い、アルミューニンが財貨を受け取った類別を真剣に整理し、正確に関連する金物を定性的に処理した。アルミューニンが受け取った一部の管理とサービス対象者が毎年の祝祭日の間に贈った贈り物の礼金礼カードについて、相対的に人に具体的な請託事項がないため、アルミューニンは職務を利用して他人の利益を図ることができず、しかも金額が小さく、収賄罪にならない。この一部の行為が2012年12月以前に発生した場合、廉潔規律違反と規定し、2012年12月以降に発生した場合、中央の8項目規定精神に違反していると判断した場合、アルミューニンが受け取った請託事項の管理とサービス対象者から送られた贈答品礼金カードについて、収賄罪に規定された「他人の利益を図る」構成要件に合致し、累計額が収賄罪の立件・訴追基準に達している場合、収賄罪の疑いがある。

  蒯慕寧氏は南京新厦市政会社の責任者を務めている間、他人の私設部門の帳簿外の「小金庫」を手配し、同社を転出した後、またこの「小金庫」から1.5万元を受け取ったが、どのように定性的にすべきか。

鄭林:中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁の『「小金庫」の管理活動を深く展開することに関する意見』などの関連規定によると、「小金庫」とは法律法規及びその他の関連規定に違反し、規定に合致する単位帳簿に計上すべきで、計上されていない各項目の資金(有価証券を含む)及びその形成された資産を指す。実践の中で、「小金庫」の資金源の形式は多種多様で、例えば資産処分、賃貸収入で「小金庫」を設立し、経営収入が規定の帳簿計算に含まれない方式で「小金庫」を設立するなど。このことから、「小金庫」の資金は公共財に属し、「小金庫」問題を処理する際には、「小金庫」の金の使用状況を調査し把握し、性量紀を準確定する必要があることがわかる。

もし「小金庫」を私設し、「小金庫」の資金を他の用途に流用したり占有したりした場合、すでに公金流用罪、汚職罪の疑いがある場合は、「中国共産党規律処分条例」第27条の規定を適用して紀法接続を行い、犯罪問題を司法機関に移送して法に基づいて審査・起訴しなければならない。犯罪を構成しない場合、規則に違反して公務支出のために「小金庫」を設立し、本質的には財経法規に違反する違法行為であり、『中国共産党規律処分条例』第28条の規定を適用し、法律法規に違反すると規定し、「小金庫」を設立しなければならない。

本件では、2017年6月、蒯慕寧氏は南京新厦市政会社の単位責任者を務めている間、従業員に甲社が事務所を借りて支払った賃貸料を受け取るように手配した後、単位帳簿には含まれず、無断で帳簿外の「小金庫」を設立し、2017年から2022年にかけて、南京新厦市政会社が甲社の賃貸料計17万元を受け取り、いずれも「小金庫」に組み入れ、呉氏に任せて管理する。関連する書証と証人の証言によると、「金庫」のお金は基本的に会社員の慰問、日常の事務経費、会社の接待などの公務支出に使われている。ガムニンの上述の行為については、法律法規に違反していると判断し、「小さな金庫」を設立しなければならない。

2019年、アムニンは南京新厦市政会社を離れた後、この「小金庫」から1万5000元を受け取り、個人消費に使った。これらの行為が汚職になるかどうかは、認定時に論争が起こった。ガムニン本人の供述と関連証人の証言によると、ガムニンは明らかに公共財を占有する故意があり、実際に個人消費に使用されているが、ガムニンはすでに鼓楼区建設局に異動し、南京新厦市政会社の責任者を務めていない。また、鼓楼区建設局は南京新厦市政会社と所属関係がなく、ガムニンは主管、管理、同社の「小金庫」を経営、取扱う権利及び便宜条件は、横領罪における「職務上の便宜の利用」の構成要件に合致しない。事件の証拠によると、アルミューニンは転任前に関係職員と転任後に「小金庫」の金を私用することを約束した状況を持っておらず、汚職罪を認定すべきではない。蒯慕寧が南京新厦市政会社に長く勤めており、依然として一定の影響力が存在していることを考慮して、その「小金庫」の金銭を横領する行為は、『中国共産党規律処分条例』第100条の規定に基づいて、職権または職務上の影響を利用して、本人が管理していない公私財物を横領した場合、廉潔規律に違反すると規定している。

  蒯慕寧は他の会社で証拠を掲げて報酬を取り、規律違反を構成しているのか、それとも収賄をしているのか。プロジェクトの引き受けを助け、仕事の関係を調整することを理由に厳某氏、周某氏に「仕事の経費」を請求したが、賄賂を要求したのか。

周剛:資格を取って報酬を受け取るとは、行為者が各職能部門、各業界、各専門分野で取得した職名、職業資格証明書などを本人の所属していない単位に当てて報酬を得る行為を指す。党員、公職者にとって、規則に違反して証拠を掲げて報酬を受け取るのは廉潔な規律に違反する行為である。実際には、国家職員が証拠金の名目で裏金を受け取った場合、収賄の疑いがある。

調査によると、2010年、ヒ・ミニンは自ら管理とサービス対象の乙社に同社の従業員として1級建築士資格証を受験することを提案し、虚偽の受験材料を提出した。アルミューニンは一級建築士の資格を取得した後、長期的に同社に頼って報酬を得ている。実践の中で、違反して証拠を掲げて報酬を受け取るのは規律違反行為なのか収賄犯罪行為なのかを区別し、肝心なのは国家職員が本人の職務上の便利さを利用して、他人のために利益を図るかどうか、つまり権利とお金の取引が存在するかどうかにかかっている。アルミューニンは「免許料」の名義で金銭を受け取っており、表面的には免許料の徴収に違反する規律違反行為に属しているが、実際には乙会社はアルミューニンの職権影響に基づいており、アルミューニンの一級建築士資格証明書を使用して関連業務に従事したことがない場合、アルミューニンのいわゆる「免許料」計36万元を毎年支払っている。関連証拠によると、乙社は不正な競争手段を通じて工事プロジェクトから得た巨額の利益を受け取り、アルミューニン国家工作員の職務便宜と密接に関連している。そのため、上述の36万元は本質的に請託事項の裏金であり、アルミューニンは証拠を掲げて報酬を受け取る名義でこの36万元を受け取り、収賄罪を認定しなければならない。

韓宇:実際には、国家公務員が収賄を構成することは、国家公務員と贈賄人の2つの角度から判断できると認定しています。国家職員の立場から見ると、国家職員はまず贈賄人に金品を受け取る意思を伝え、贈賄人に一定の圧力をかけた。ここでの意思表示と圧力は明示でも暗示でもよい。贈賄人の立場から見ると、贈賄人は圧力、不本意のために国家職員に財貨を与えたり、国家職員が提出した財貨要求は贈賄人の心理的予想を超えており、贈賄人はやむを得ず財貨を与えなければならない。

本件では、アルミューニンの供述と関連証人の証言を結合して、アルミューニンは先に厳某某、周某某に「作業経費」を必要とする要求を提出したが、厳某某、周某某が財物を与えるのは圧力を受けたり、不本意ではない。調べによると、厳某某、周某某は市政工事プロジェクトの引き受け、プロジェクトの矛盾の調整及び工事代金の決済などの事項において長期にわたってアルミューニンに求められており、アルミューニンも工事プロジェクトの調整などの関連事項において厳某某、周某某のために何度も利益を求めており、双方はすでに長期的かつ相対的に安定した利益輸送関係を形成しており、厳某某、周某某が正月や祝日の間に何度もアルミューニンに多額の財貨を与えた行為、及び厳某某、周某某が工事プロジェクトの利益額を請け負ったことに対して、二人はアルミューニンが提出した「作業経費」に対して一定の心理的予想があるべきであり、自身もアルミューニンに財貨を贈る主観的な願望がある。以上から、ガムニンが先に「作業経費」が必要だと主張した行為を収賄と認定するべきではない。

  弁護人は、アルミューニンは自白、自白、自白などの情状を持っており、軽処罰、寛大処理を提案しているが、この意見をどう見るか。実際に、軽い処罰と軽い処罰の違いは何ですか。

呉志堅:裁判所は弁護人の上記の弁護意見を採用した。理由は以下の通りである:第一に、鼓楼区規律委員会監督委員会はアルミューニンに対して立件審査調査を行い、そしてそれに対して留置措置を取った後、アルミューニンは相前後して石某、周某などの600万元余りの収賄犯罪の事実を如実に供述した。ガムニンの上述の行為は刑法の自分の犯罪を如実に供述することに関する規定に合致し、自白を構成し、それを軽く処罰することができる。第二に、『中華人民共和国刑事訴訟法』第15条の規定に基づき、犯罪容疑者、被告人は自らの罪を如実に供述し、告発された犯罪事実を認め、処罰を受けたい場合は、法に基づいて寛大に処理することができる。調べによると、アルミューニンは起訴・告発の犯罪事実と定性及び公訴機関の量刑提案に異議がなく、自発的に自白・自白・処罰の具結書に署名し、その自白・処罰は、法に基づいて寛大に処理することができる。

軽い処罰と軽減処罰の違いについて。刑法における軽い処罰と軽減処罰の違いは、主に法定刑の範囲内で刑を言い渡すかどうかにある。『中華人民共和国刑法』第62条の規定によると、犯罪者は本法で規定された重い処罰、軽い処罰の情状を有する場合、法定刑の限度以内に刑罰を科さなければならない。第63条は、犯罪者が本法で規定された処罰軽減の情状を有する場合、法定刑以下で刑を言い渡さなければならないと規定している。本法では、いくつかの量刑幅が規定されている場合、法で量刑幅を定量する次の量刑幅内で刑を言い渡さなければならない。本件では、アムニンの収賄額は600万元余りで、金額は特に巨大で、刑法の規定に基づき、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金または財産を没収しなければならない。法定刑は懲役10年以上で、懲役10年を言い渡すのは軽い処罰に属し、10年以下の懲役を言い渡すならば、処罰を軽減することに属する。裁判所は刑法の関連規定に基づいて、アルムーニン犯罪の事実、性質、情状と社会に対する危害の程度を総合的に考慮し、懲役10年に判決し、罰金60万元に処した。