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在外公館領事館の領事官は何ができますか。
出所:市政府外事弁公室リリース時間:2022-09-22 11:35
      

(一)所在国で重大な突発事件が発生し、中国公民の人身安全に危害を及ぼした場合、状況に応じて、所在国の主管部門に適時に適切に処置し、関係組織や機関に連絡し、協調して救助を提供するよう促すことができる。


(二)中国公民が外国で服役したり、拘束されたり、逮捕されたりした場合、中国公民の要求に応じたり、その同意を得て領事の面会を行うことができる。


(三)中国公民が意外な事故に遭って国内の親族と連絡できない場合、状況を国内の親族に通知するのに協力することができる。


(四)もし中国公民が財貨盗難などの原因で一時的な経済的困難に見舞われた場合、国内の親友と連絡し、親友からの送金を受けるなどのことにアドバイスを提供することができる。


(五)中国公民が所在国で他人と民事紛争を起こし、刑事事件や突発疾病に関連している場合、その要求に応じて、現地の法律サービス機構、翻訳機構、医療機構などのリスト、連絡先を提供することができ、関連リストは参考に供するだけで、在外公館はリスト中の機構や人員の資質レベル、専門能力、個人の品格を認めたり確認したりしない、個別事件の処理結果にも責任を負わない。


(六)中国公民が国外で行方不明になった近親者を探す必要がある場合、ルートと方法に関する情報を提供することができる。


(七)中国の法律法規に基づいて、有効な旅行証明書を紛失したり、持っていなかったりした中国公民のために関連する旅行証明書を発行することができる。


(八)中国公民が関連法律訴訟に関わる場合、必要な時に裁判を傍聴することができる。


(九)特に説明がなければ、在外公館が展開する領事保護と協力の仕事はいかなる費用も徴収しないが、中国公民が領事官吏の援助を受けている間、その食事、交通、通信、保険、医療、訴訟、証明書などの費用はその個人が負担しなければならない。