インデックス番号 |
002482154/2024-00044 |
発行機関 |
浙江省司法庁 |
公開モード |
自発的に公開する |
公開日 |
2024-03-12 |
文書を解読する |
政策原文 |
「浙江省コミュニティ矯正対象信用評価管理弁法(試行)」政策の解読
- 公開日:2024-03-12 13:11
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一、根拠と目的
『中華人民共和国コミュニティ矯正法』『中華人民共和国コミュニティ矯正法実施方法』『浙江省公共信用情報管理条例』『浙江省「信用矯正」システム建設三年計画(2022-2024)』などの法律及び関連規定精神に基づき、わが省の実際と結びつけて、本『方法』を制定する。目的はわが省の「信用矯正」システムの建設をさらに強化し、信用を核心とするコミュニティ矯正の新型監督管理と教育支援メカニズムの構築を加速し、コミュニティ矯正対象の信用評価管理の仕事を規範化することである。
二、適用対象
本『方法』は全省コミュニティ矯正対象の「信用矯正」情報収集、信用評価、信用評価結果応用と異議処理などに適用する。
三、主な内容
『方法』は全部で5つの部分26条で、主な内容は総則、信用情報収集、信用評価と異議処理、信用評価結果の応用、付則の5つの部分を含む。
第一部総則(計6条)は、本「方法」を制定する目的(第1条)、適用対象(第2条)、信用評価の概念(第3条)を確定し、信用評価結果は省・市信用矯正情報プラットフォームの規定(第4条)、信用評価管理の原則(第5条)、信用評価管理業務の関連責任機構(第6条)に組み入れた。
第二部分信用情報収集(計5条)、「信用矯正」情報の概念(第7条)、基本情報の概念(第8条)、信用情報、承諾情報、契約履行情報と不良信用情報の概念(第9条)、公共信用評価の概念(第10条)、「信用矯正」情報収集の方式と関連要求(第11条)を明確にした。
第三部分信用評価と異議処理(計6条)、『方法』はそれぞれ「信用矯正」の総得点の構成(第12条)、信用評価に賦分制を採用する規定(第13条)、信用評価結果の等次(第14条)、コミュニティ矯正機構の信用評価における役割(第15条)、信用評価結果の公開(第16条)、信用評価結果の異議申し立て手続(第十七条)等について規定する。
第4部信用評価結果の応用(計5条)、関連コミュニティ矯正機構の激励と制約職責(第18条)、信用評価の優秀と良好な激励措置(第19条)、信用評価の一般的な監督管理教育措置(第20条)、信用評価の劣悪と深刻な信用喪失に対する監督管理教育措置(第21条)、関係機関の信用評価結果における役割(第22条)。
第5部附則(計4条)は、「信用矯正」評価指標を更新して発表する関係機関(第23条)、コミュニティ矯正機構の信用評価管理業務における職責(第24条)、関連法律規定(第25条)、解釈機関と施行日(第26条)を規定している。
四、適用範囲
本『方法』は全省の範囲内で適用される。
五、解読機関
浙江省司法庁。
連絡先:省司法庁コミュニティ矯正管理局:0571-87054359。
情報源:省司法庁
関連リンク:
「浙江省コミュニティ矯正対象信用評価管理弁法(試行)」の印刷配布に関する通知