最高法公布公民の人身自由侵害賠償金基準:1日462.44元

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ソース:人民法院新聞 作者: 編集:鄧坤偉 2024-05-21 13:42:32

内容要約:国家統計局が2024年5月17日に発表したデータによると、2023年の全国都市部の非民間部門就業者の年間平均賃金額は120698元、1日平均賃金は462.44元だった。最高人民法院はこのほど、2024年5月20日から国家賠償決定を行う際に、公民の人身の自由を侵害する賠償金について、1日462.44元で計算するよう通知した。

国家統計局が2024年5月17日に発表したデータによると、2023年の全国都市部の非民間部門就業者の年間平均賃金額は120698元、1日平均賃金は462.44元だった。最高人民法院はこのほど、2024年5月20日から国家賠償決定を行う際に、公民の人身の自由を侵害する賠償金について、1日462.44元で計算するよう通知した。

国家賠償法第三十三条は、「公民の人身の自由を侵害した場合、毎日の賠償金は国家前年度従業員の日平均賃金に基づいて計算する」と規定している。最高人民法院は、各級人民法院が国家賠償法第三十三条と『最高人民法院、最高人民法院の刑事賠償事件の取り扱いに関する法律の適用に関するいくつかの問題の解釈』第21条第2項の規定は、2024年5月20日から国家賠償決定を行う際に上記の基準に基づいて計算する。

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