【補助器具配置(交換)申請とは】
補助器具配置(交換)申請とは、労災従業員が労働能力鑑定委員会の鑑定を経て補助器具の配置に同意した場合、または配置された補助器具が期限切れになって交換する必要がある場合、保険加入者、従業員本人または代理人が分センターに「天津市労災保険補助器具配置確認書」を発行する。
【必要な材料】
労災従業員の身分証明書または社会保障カード。
【処理方法】
カウンターの現場で取り扱う。
【注意事項】
1.労災従業員補助器具が規定の使用年限に達して交換が必要な場合、交換補助器具の項目名と政策調整後の配置項目名が一致しない場合、労災従業員は属地労働能力鑑定委員会に確認してから発行しなければならない。
2.労災従業員の補助器具が使用年限に達して交換が必要な場合、前回の「補助器具配置確認書」の発行時間に到着してから、分センターで交換手続きを行うことができる。
3.労災従業員は『補助器具配置確認書』を発行した後の2ヶ月以内に補助器具配置機構に補助器具を配置または交換しなければならない。
【処理時間と場所】
各勤務日に業務を行うことができる。
各区の社会保障分科センターで取り扱うことができる。
【暖かいヒント】
以上の取扱ガイドラインは政策の変化に応じて調整される可能性があり、調整があれば受付窓口の解釈に準じる。