【加入者の登録抹消とは】
加入者の登録抹消とは、取扱機関が使用者の解散、破産、取消またはその他の理由による社会保険申請の終了を受理し、社会保険登録の抹消を行うことを指す。
【申請条件】
1.解散、破産、取消またはその他の理由により終了を宣言した場合、
2.属地変更のため、関係部門の許可を得て、転出及び転入先取扱機構の同意を得て、再処理の営業許可証を提供する。
【必要な材料】
1.裁判所が使用者の破産を裁定した法律文書
2.関係部門が解散、合併、取消、終了を承認した文書
3.使用者の登録抹消又は営業許可証が取り消された証明書
4.営業許可証(整備制度移行条件における使用者の抹消のみ)。
【処理方法】
カウンターの現場で取り扱う。
【注意事項】
1.裁判所が使用者の破産を裁定した法律文書には、裁判所の公印が押されなければならない。関係部門が解散、合併、取消、終了を承認した文書には、関係部門の公印が押されている必要がある。
2.会社はカウンターでこの業務を行う時、公印、人的資源印、財務印または届出された社会保障専用印を携帯しなければならない。
【処理時間と場所】
各作業は1日中に行うことができます。
所属区社会保障分科センターで取り扱う。
【暖かいヒント】
以上の取扱ガイドラインは政策の変化に応じて調整される可能性があり、調整があれば受付窓口の解釈に準じる。