我が県を強化するためどうろこうじ建設管理、工事変更行為の規範化、合理的な制御建設コスト。交通運輸部の「道路工事設計変更管理弁法」などの関連規定に基づき、我が県の道路工事(養護を含む)の実際と結びつけて、我が局は《開化県の道路工事(養護を含む)の変更を制定した管理実施細則」、現在は公開的に意見を求め、公開的に意見を求める時間は2024年4月15日から5月14日まで、意見募集期間内に、いかなる単位と個人も手紙、電話、来訪などの形式で意見と提案を提出することができる。 連絡先:開化県交通運輸局、 アース アドレス:開化県江浜中路6日;郵便番号:324300; れんけつ けいれつ 人:江炳輝 電話番号:0570-6015667,13735085115。 添付ファイル:『開化県道路工事(養護を含む)の変更管理実施細則 (意見募集稿)』 開化県交通運輸局 2024年4月15日 開化県どうろこうじ変更管理実施細則 (意見募集稿) 第1章 総則 第1条 我が県を強化するためどうろこうじ建設管理、工事変更行為の規範化、合理的な制御建設コスト。『道路建設市場管理方法』によると(交通部令2004年第14号)、「浙江省道路水運工事の建造費管理実施細則」(浙江省交.2017)95号)、「浙江省一般国の省道幹線道路工事設計変更管理実施細則」(浙交[2017〕34番)、『浙江省国の省道道路養護管理方法(試行)』(浙江省交[2022)67号)、『衢州市一般国省道道路の維持管理方法』(試行)》(衢市交.2022)118番)、《の見える所に来る県政府投資プロジェクトの工事変更と概算調整管理方法』(開く政府が発行する〔2021〕7番号)など関連きてい、結合我が県の道路工事(養護を含む)実際、特製定本細則。 第二条 本細則は開化県の範囲内で、政府性資金を使用し、かつ交通業界の主管部門の実施許可を得た国の省道、農村道路の新規改築と養護工事に適用される。 本細則と呼ぶプロジェクト変更とは、プロジェクト初期設計承認の日から受入検査を通過した日まで、承認された永続性工事の初期設計又は実施図面設計文書による修正、改善、最適化などの活動。地形地質或いは施工条件などによる工事施工組織、施工方案と施工技術などの変化と一時的な工事変化に対して、本細則の管理範疇に属さない。 動的設計とは、既存の地質探査規範の要求に基づき、地質状況を完全に正確に把握することは困難であり、施工過程に基づいて動的に正確な地質状況を取得した後、施工図設計を補充、修正、完備する設計方法を必要とする。動的設計は施工図設計の延長であり、承認された施工図設計書類の完備である。 第三条 工事変更は原設計の最適化、完備を前提とし、設計品質の向上、建設資金の節約、資源の節約、環境保護の有利さ、運営の有利さ、技術の進歩の推進などを目標とし、国家の道路工事の強制性基準と技術規範に関する要求に合致し、道路工事の品質と使用機能の要求に合致しなければならない。水土保持や環境保護などの要件に適合している。 第二章 プロジェクト変更カテゴリ 第四条 農村道路の新たな改築、養護工事の変更は等級管理を実行し、変更費用の大きさに応じて、工事の変更を一般的な変更、大きな変更、重大な変更に分ける。 (一)一般変更:単一変更金額は100万元以下のもの (二)大きな変更:単一変更金額は100万元(含む)以上400万元以下の場合、 (三)重大な変更:1.オーバーオール調整に関するすべてのもの、2.建設内容の増減、建設規模の拡大、建設基準の向上、全体配置の調整など、3.単項変更金額が400万元(含む)以上の場合。 第五条 国の省道幹線道路の新改築、養護工事は上級主管部門の工事変更に対する定義要求に基づいて、その変更類別を確定しなければならない。 (一)国の省道幹線道路の新改築工事の変更は一般的な変更、大きな変更、重大な変更に分けられる。 1.次のいずれかの場合が重大な変更です。 路線が始まり、終点が変化した場合、れんぞくながさ2キロ以上のルート案を調整した場合、接続線の基準と規模が変化した場合;2キロ以上の路面構造のタイプ、幅、厚さが変化した場合;特大橋、大橋の数が変化したもの;シングルスパン50メートル以上のスパン上部構造パターンが変化した場合;単一橋梁の単一幅長さの変化が100メートルの;トンネルの数または換気方案が変化した場合、単座トンネルの単幅長変化が100メートルの;相互接続直交の数またはスキームが変化した場合;管理、養護施設及びサービスエリア(点)の数が変化した場合;初期設計承認概算を超えた。 2.次のいずれかの場合が大きな変更になります。 れんぞくながさ1キロ以上のコース案で調整された;しんぷくだんめんせっけいへんか;特殊な不良地質区間の処置案が変化した場合、特殊な不良地質区間は主に軟地基区間を指し、橋のたもとの軟基処理区間は、単一の地滑り処理案の費用が500万の区間など;2キロ以下の路面構造のタイプ、幅、厚さが変化した場合;中橋の数または構造パターンが変化した場合、単一橋梁の単一幅長さの変化が50メートルの;トンネル断面パターンが変化した場合、単座トンネルの単幅長変化が50メートルの;相互接続直交の位置が変化する場合;分離直交の数が変化する場合;監視、通信システムの全体方案が変化した場合;管理、養護、サービス施設の規模が変化した場合; 3.一般的な変更とは、重大な変更や大きな変更以外の変更を指します。 (二)国の省道養護工事の変更は重要な変更と一般的な変更に分けられる。 1.次のいずれかに該当する重要な変更: 変更後総予算承認額突破;路面構造の変化長さまたは実施距離の調整が15%、橋トンネル斜面の全体的な処理方案の変化などの設計変更、 2.重要な変更以外の工事変更は一般的な変更とみなす。 第三章 工事変更手順 第六条 審査許可を得ていない工事の変更は実施してはならない。任意の単位または者個人は本細則の規定に違反して、すでに承認された初期設計、技術設計と施工図設計書類を勝手に変更してはならず、工事変更を分解して審査を回避してはならず、承認された工事変更は一般的に再び変更してはならない。 第七条 変更管理は建設単位責任制を実行する。承認が必要な変更は、すべて建設部門が本細則に規定された手順に従って承認を申請し、変更の実施に対する管理を強化し、関連資料を局建設管理課に報告して記録しなければならない。建設部門は動態設計管理メカニズムを確立し、動態設計管理プロセスを明確にしなければならない。 トンネルの支持、斜面の防護、軟基処理の長さと深さ、橋梁杭基の長さと排水工事などの変化に対して、設計単位は地質掲示状況に基づいて動的に設計し、図を出すべきである。単一プロジェクトの動的設計変更費用は、元の設計の相応部分の概算を超えてはならない10%で、もし超過するならば、工事の変更によって処理しなければならない。 第8条 農村道路の新たな改築、養護工事の審査・認可手続き。 (一)金額10万元以下の場合は、建設部門が自ら審査・認可した後に実施し、県交通運輸党委員会に報告する。 (二)金額10万元(含む)以上100万元以下の場合は、建設部門が県交通運輸局に集団審議会議の開催を要請して採択した後に実施し、局党委員会に報告する。 (三)金額100万元(含む)以上400万元以下の場合、建設部門は県交通運輸局に集団会議の開催を要請し、県発改局、財政局、監督管理弁公室などの部門の意見を求め、局の党委員会に報告して審議を経てから実施することができる。 (四)金額400万元(含む)以上の場合、建設部門は県交通運輸局に県発改局、財政局、監督管理弁公室などの部門を組織して審査連席会議を開き、局党委員会の審査通過を報告した後、『開化県政府投資プロジェクト工事変更と概算調整管理方法』(開政発〔2021〕7号)に規定された手順に従って県政府の審査署名または研究決定を提出する。 第9条 国の省道の新改築、養護工事の一般的な変更承認手続きは第8条の規定に従って実行される。 第10条 国の省道の新たな改築の比較的大きく、重大な変更などは省、市部門に報告して審査・認可しなければならない工事の変更。建設部門は『開化県政府投資プロジェクトの工事変更と概算調整管理弁法』(開政弁発〔2021)7号)関連規定は県の本級報告手続きを履行し、すなわち:新聞局の集団協議を大幅に変更し、県発改局、財政局、監督管理弁公室の意見を求め、局党委員会の審議が通過した後、市級主管部門に報告して承認する、重大な変更は建設部門が県交通運輸局に県発改局、財政局、監督管理弁公室などの部門を組織して審査連席会議を開き、局党委員会の審査が通過した後、県政府常務会の研究決定に報告し、省級主管部門の審査許可に報告する。工事の変更は最終的に承認された方案を基準とする。 第十一条 国の省道養護工事の重要な変更管理審査手続き。建設部門が県交通運輸局に集団会議の開催を要請し、局党委員会に報告した後、上級道路管理機構に報告して審査・認可を受ける。 第四章 工事変更承認要求 第12条 審査部門は完全な工事変更資料を受け取った後20日以内に本レベルの審査または承認を完了します。県審査連席会を組織する必要がある場合、所要時間は上記期限内に計算されない。 第13条 集団協議は原則として採用する「月審制」は、一般的に毎月16日から20日の間に配置されており、必要な場合は現場踏査を組織しなければならない。特殊な状況や緊急な状況が発生した場合、建設会社は緊急集団商談申請を提出することができる。 第14条 集団会商は工事変更の原始記録として備忘を提出しなければならない。 第15条 建設部門は変更の提案及び理由に対応して審査検証を行い、工事変更管理台帳を構築し、受入検査前に発生した設計変更については、原則として受入検査前にすべての変更承認を完了する。 第16条 建設単位変更を申請する場合、以下の資料を提出しなければならない: (一)変更説明:工事概況、変更理由(変更の必要性と変更案の実行可能性を説明する)、元の設計案、変更後の設計案、増減費用などの内容。 (二)変更された実地調査設計図面及び元の設計相応図面。 (三)工事量、投資変化対照リストと項目別概算文書(見積値と工事変更誤差は超えてはならない10%)。 (四)その他の変更関連資料。 第十七条 工事変更の施工は原則として元施工業者が負担する。元施工業者が変更工事を引き受ける資格等級を備えていない場合、建設業者は入札を通じて施工業者を選択しなければならない。 第18条 応急応急応急手当などの緊急時には元の設計を変更しなければならず、建設部門はまず緊急応急手当を行うことができ、同時に規定された手順に従って変更審査手続きを行うことができ、そして関連する映像資料を添付して緊急応急手当の状況を説明することができる。原則として適時に承認資料を報告し、遅くとも事件が発生した日から30日以内に関連手続きを追加する。 応急応急応急工事には主に地滑り、トンネル崩落、構造工事の深刻な破壊が保通と工事の安全に影響を与えるなどが含まれる。 第五章 付則 第19条 本細則自公開日から実施;上級機関には新たな規定があり、本細則と一致しない場合は、その規定に従う。 第20条 その他の種別の交通工事は本細則を参照して実行することができる。 添付ファイル1:開化県道路工事一般変更承認表 添付ファイル2:の見える所に来る県道工事の大規模変更承認表 添付ファイル3:の見える所に来る県道工事重大変更承認表
添付ファイル1: 開化県道路工事(含養生)一般変更承認テーブル 工事一般変更第 番号 プロジェクト名 |
| 概算承認文書番号 |
| 概算の承認 |
| 単位工事 |
| 契約名 |
| 契約金額 |
| 変更の累計 | 金額(元) |
| 今回変更前見積もり 金額(元) |
| 契約価格に占める割合(%) |
| 変更内容、理由及び工期への影響: 建設機関(印鑑): マイナス 責任を負う 人(署名): 日 期間: 年 月 日 | 県交通運輸局の意見: (押印) 日 期間: 年 月 日 |
添付ファイル2: の見える所に来る県道工事(養生を含む)大きい変更承認テーブル プロジェクトより大きい変更第 番号 プロジェクト名 |
| 概算承認文書番号 |
| 概算の承認 |
| 単位工事 |
| 契約名 |
| 契約金額 |
| 変更の累計 | 金額(元) |
| 今回変更前見積もり 金額(元) |
| 契約価格に占める割合(%) |
| 変更内容と原因: 提出機関(押印): 責任者(署名): 日 期間: 年 月 日 添付資料及び資料リスト: | 監理機関の意見:(捺印) 監理エンジニア(署名): 合計 監督(署名): 日 期間: 年 月 日 日 期間: 年 月 日 添付資料及び資料リスト: | 設計機関の意見(捺印): 責任者(署名): 日 期間: 年 月 日 添付資料及び資料リスト: | 代理建設会社の意見(捺印): 責任者(署名): 日 期間: 年 月 日 添付資料及び資料リスト: | オーナー人会社意見(捺印): オーナー人単位(署名): 日 期間: 年 月 日 添付資料及び資料リスト: | 会議の意見: | こうつうゆそうセクション意見: (押印): 日 期間: 年 月 日 |
添付ファイル3: の見える所に来る県道工事(含養生)重大変更承認表 プロジェクト重大変更第 番号 プロジェクト名 |
| 概算承認文書番号 |
| 概算の承認 |
| 単位工事 |
| 契約名 |
| 契約金額 |
| 変更の累計 | 金額(元) |
| 今回変更前見積もり 金額(元) |
| 契約価格に占める割合(%) |
| 変更内容、理由及び工期への影響: 建設機関(印鑑) 日 期間: 年 月 日 添付資料及び資料リスト | こうつうゆそうセクション意見: (押印): 日 期間: 年 月 日 | ヘアチェンジセクション意見: (押印): 日 期間: 年 月 日 | 財政セクション意見: (押印) 日 期間: 年 月 日 | 監督管理弁公室意見: (押印) 日 期間: 年 月 日 | 副県長の意見を管轄する: 日付: 年 月 日 | 常務副県長の意見: 日付: 年 月 日 | 県政府意見: 日付: 年 月 日 |
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