中央テレビニュースクライアント

CCTVニュースクライアントクリックまたはスキャンダウンロード

トップページ情報ストック315会社視点人物テクノロジー資産管理特集生放送

P 2 Pプラットフォームは地方金融部門が管理するネットローンプラットフォームから情報仲介として位置づけられる

情報 北京青年報2015年12月29日07:42 A-A+ 2次元コード
携帯電話をスキャンして読む

元のタイトル:

今後、P 2 P業界は監督管理部門の制約規範の下で発展するだろう――昨日、国務院法制弁公室のウェブサイトは銀監督会の「ネット貸借情報仲介機構の業務活動管理暫定方法(意見聴取稿)」を公表し、ネットローン監督管理体制のメカニズムと各関連主体の責任を明確にし、公衆預金を吸収してはならない、資金を集めて資金プールを設立してはならない、自身が貸与者にいかなる形の保証を提供してはならないなど、12の禁止性行為。

ネットローンはインターネット金融業態における重要な構成部分として、ここ数年の発展は機構全体の数が多く、個人規模が小さく、成長速度が速く、分布が不均衡であるなどの特徴を示している。関係方面の不完全な統計によると、2015年11月末現在、全国で正常に運営されているネットローン機関は2612社で、融資残高は4000億元以上、問題のプラットフォーム数は1000社以上、業界全体の機関総数の約30%を占めている。

新しい規則は、銀監会が中央金融監督管理部門としてネットローン業務活動の制度監督管理を担当し、統一的な業務規則と監督管理規則を制定し、地方政府の金融監督管理業務の指導を促すなどを明確にした。地方金融監督管理部門は、届出管理、規範誘導、リスク防止と処置などを含む、管轄内のネットローン機関の具体的な監督管理機能を担当している。

『弁法』は負のリスト形式で業務の境界を画定し、公衆預金を吸収してはならない、資金を集めて資金プールを設立してはならない、自身が貸与者にいかなる形式の保証を提供してはならないなど12項目の禁止性行為を明確に提出し、ネットローンの旗を掲げて不法資金集めに従事するなどの違法違反行為に対して、断固として市場からの脱退を実施し、関連する法律と作業メカニズムに基づいて取り締まりを行い、市場環境を浄化し、投資家などの合法的権益を保護する。

同時に業務管理とリスク制御に対して具体的な要求を提出し、顧客資金の銀行業金融機関の第三者による保管管理制度及び信用集中度リスクの制御などを実行し、プラットフォームのモラルリスクを防止し、顧客資金の安全を保障する。貸与者の権益をよりよく保護し、ネットローン機関のモラルハザードなどを低減するために、『方法』はネットローンの具体的な金額は小額を主としなければならず、同じ借り手のネットローン機関上の単一借入上限と借入残高上限はネットローン機関のリスク管理能力に適応しなければならないと規定している。

また、業界への影響を減らすために、『方法』は18ヶ月の移行期の手配を行い、移行期内にネットローン機構を通じて自身の行為、業界の自己調査・自己是正、整理・整頓などの浄化市場を規範化し、業界が健康で持続可能な発展軌道に徐々に向かうことを促進した。

  ホットスポット解読

  P 2 Pプラットフォームは12本の「赤い線」を画定する

P 2 P管理意見募集稿はどのようなホットな問題に関連していますか。どのように解釈しますか。これについて、昨日、北京青年報の記者は関係者に新しい6つのホットスポットについて解読してもらった。

  ホットスポット1

  すべてのネットローン機関は登録しなければならない

野蛮に育ったP 2 Pプラットフォームはこれまで明確な規制機関がなく、消費者がランニングプラットフォームに血税をだまし取られた後、訴えるところがなかった。『方法』はネットローンの監督管理体制のメカニズムと各関連主体の責任を明確にした。主な監督管理主体が地方金融監督管理部門であることを明確にするとともに、公安部門は最後の一線の予防・コントロール、すなわち金融犯罪に責任を負い、抑止力をさらに強化した。

『弁法』は、すべてのネットローン機関は営業許可証を受け取った後、登録地の金融監督管理部門に登録しなければならず、登録には条件を設けず、ネットローン機関の経営能力、コンプライアンスの程度、信用状況に対する認可と評価を構成しないと規定している。

  ホットスポット2

  ネットローンプラットフォームは情報仲介業者として位置づけられている

銀監会の関係責任者によると、「方法」に規定されているネットローンとは、個人と個人の間でインターネットプラットフォームを通じて実現される直接貸借、すなわち大衆がよく知っているP 2 P個人ネットローンであり、民間貸借の範疇に属し、契約法、民法通則などの法律法規及び最高人民法院の司法解釈規範を受けている。ネット仲介機構の本質は信用仲介ではなく情報仲介であるため、公衆預金を吸収したり、資金を集めて資金プールを設立したり、自身が貸与者にいかなる形の保証を提供したりしてはならない。現在、多くのネットローン機関は情報仲介業者の定性から乖離し、保証増信、誤配資金プールなどを承諾し、情報仲介業者から信用仲介業者に異化している。

  ホットスポット3

  ネットローンプラットフォームは元本保証を承諾してはならない

『方法』はネットローン業務規則とリスク管理要求を明確にし、ベースラインの思考を堅持し、事中事後行為の監督管理を強化する。『弁法』はマイナスリストの形式で業務境界を画定し、公衆預金の吸収、資金プールの設立、貸与者への保証の提供、または元本保証の承諾など、12の禁止行為を明確に提出した。また、方法はネットローンプラットフォームがオフライン業務を展開することを禁止する:信用情報の収集、確認、ローン後の追跡、抵当質押管理などのリスク管理及び一部の必要な経営段階を除いて、ネットローン情報仲介機構はインターネット、固定電話、携帯電話及びその他の電子ルート以外の物理場所で業務を展開してはならない。

  ホットスポット4

  顧客資金を第三者に保管するには

大量のランニングプラットフォームがお金を巻き上げて逃げることができるのは、借り手のお金が借り手に直接与えられず、これらのプラットフォームの資金プールに入って、彼らは自由に使用することができるからだ。『方法』は顧客資金とネットローン機関自身の資金に対して分帳管理を実行し、銀行業金融機関が顧客資金に対して第三者の預金管理を実行し、顧客資金に対して管理と監督を行うことを規定している。

書類の規定によると、資金保管管理機構は貸与者と借り手の資金口座の開設と使用に対して管理と監督を行い、そして契約の約束に基づいて、貸与者と借り手がネット貸借情報仲介機構に出した指令に基づいて、貸与者と借り手の資金に対して保管、支払い、計算と監督を行う。

  ホットスポット5

  情報開示には詳細な規定がある

『弁法』はまた、ネットローン機関が履行すべき情報開示責任を規定し、情報開示に対して比較的詳細な規定を行った。特にネットローン機関に関する義務は、借り手に借り手の基本情報、融資プロジェクトの基本情報及びリスク評価と発生可能なリスク結果などを開示することを含む。同時に、『方法』はネットローン機構に対して、自分が仲介したすべてのプロジェクトの関連状況を開示することを求め、仲介した貸借プロジェクトの取引金額、取引ペン数、貸借残高、最大一戸借入残高の比率、最大10戸借入残高の比率、借入期限超過金額、代償金額、貸借期限超過率、貸借貸倒率、貸与者数、借り手数、顧客クレーム状況などの経営管理情報。また、定期的に公告形式で年度報告書、管理チームの状況、会計士事務所の監査を受けた財務会計報告書などを公開しなければならない。

  ホットスポット6

  貸与者の階層管理

今後もP 2 Pへの投資にはリスク評価と格付けが必要だ。『方法』では、ネットローンプラットフォームは貸出人に目立つ方式でネットローンのリスクと禁止性行為を提示しなければならず、貸出人の年齢、健康状態、財務状況、投資経験、リスク受容能力などをデューデリジェンス評価しなければならず、リスク評価を行っていない貸出人に取引サービスを提供してはならない。同時に、「方法」はネットローンに参加する貸与者にも、非保険本類金融製品への投資経験を持ち、インターネットに精通することを要求している。同時に貸与者が履行すべき義務の中で、貸与による元利損失を自ら負担することを明確に提案した。

  • 中央テレビのニュース
  • 中央テレビ財経
  • 中央テレビの軍事
  • 社会と法
  • 中央テレビ農業
さっと動かす
スキャンして、携帯で読み続けて!
中央テレビネットワークニュースモバイル端末
中央テレビニュースクライアントiPhone
中央テレビのニュースは移動して見ます!
CBoxモバイルクライアント
デスクトップにダウンロードして、見るのがもっと便利です!






860010-1114010100
1 1 1