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「四川省機関運行保障条例」の解読

四川省機関事務管理局 2023-03-08 出所:四川省機関事務管理局
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2022122「四川省機関運行保障条例」はすでに四川省第13期人民代表大会常務委員会第38回会議審議する通過して、124号公告が公布され、202311日から施行する。

    一、登場背景

きかんトランザクション仕事党と国家の仕事の重要な構成部分であり、国家ガバナンス体系とガバナンス能力の現代化を推進する上で重要な役割を果たしている、仕事の効果は節約型機関、効率型政府建設に関係し、機関廉潔政治建設と気風建設と密接に関連しているしかし、長期にわたり、法治建設が相対的に遅れているため、機関事務の機能発揮に制約と影響を与えてきた。20126月、国務院は初の「機関事務管理条例」を公布し、機関の運行保障活動が法治化の軌道に乗ったことを示した。

党の第19回党大会は全面的な法に基づく国家統治の堅持を新時代の中国の特色ある社会主義基本方略の堅持と発展の重要な内容として確立し、法に基づく国家統治の実践の深化に対して全面的な配置を行った機関事務の法治建設を強化し、深化させ、機関事務のガバナンスの現代化と質の高い発展を護衛して推進するため、2018年、国管局は機関の運営保障立法をスタートさせ、20211月の導入山西、上海、湖北、四川、雲南の5省市展開機関の運営保障地方立法の試行

わが省機関運営保障立法の仕事を重視する、立法手続きに従い、民主立法、科学立法を堅持し、問題の方向性、目標の方向性を牽引とし、幅広く調査研究し、深く検討し、十分に意見を求め、最大の共通認識を凝集する『四川省機関運行保障条例』(以下「条例」と略称する)2021年、2022わかれる省政府、省人民代表大会に組み入れる常務委員会立法計画202276日、省政府常務会議が条例案を審議、可決した。2022122日、省人民代表大会常務委員会の第2回審議に通じをつける発表する。

二、公布意義

『条例』全面貫徹する実行習近平法治思想と習近平総書記の機関事務活動に関する重要な指示精神は、勤勉倹約してすべての事業を行う一貫して、はい深く入り込む党の20大を貫徹する精神、中央の8項目規定精神は重要な意義があるああ、そうだプッシュ全省機関の運行保障法に基づいて管理し、規範化された機関の運営秩序を保障することは法律の支えを提供する

1. 『条例』は機関の運行保障の全面的な法に基づくガバナンスを推進するために堅固な制度基礎を打ち立てた。《条例》としてわが省機関の運行保障分野ヘッダそうごうせい省レベル地方法規、我が省の解決を推進機関の運営保障現行制度の全体性が強くなく、協調性が不足し、位階が高くなく、効力が不足しているなどの際立った問題は、タイムリーに対応各レベルきかん特に末端幹部立法を通じて機関の運営保障ガバナンスの現代化を推進するよう呼びかける重大な懸念があり、運行保障の剛性制約を強化した。

2. 『条例』は機関の運行保障の集中統一管理を推進するために堅固な制度基礎を打ち立てた。ルールすべて集中的統一管理理念を貫く、各級の集中経費、資産、サービス、エネルギー節約などの保障事権を推進し、保障資源を共有し、実行する統一プロジェクト、統一基準、統一的に配置し、統一的に監督管理し、集中的に統一され、権利と責任が明確で、協同で効率的な管理体制を構築する、保障効果を効果的に高め、運行コストを制御し、機関の正常な運行をよりよく保障し、経済社会管理によりよくサービスする。

3. 『条例』は機関の運行保障改革革新発展を推進するために堅固な制度基礎を打ち立てた。ルール』全省機関の総括に着目運行保障仕事の理論と実践の成果、法条の形式で国有資産の公物倉管理を固化し、標準化情報化する二化融合管理などの先進的な経験、集中的に統一的に管理し、資源配置を統一的に計画するなどの改革方向を提出し、保障計画と社会化、標準化、デジタル化、業績化などの保障メカニズムを確立し、健全化し、運用の促進に保証モードの深さへんかん

三、主な内容

《条例》共7章、それぞれ総則、保障事項、社会的責任、保障メカニズム監督検査、法的責任及び付則、合計60バー主な内容は機関の運営に保証経費、機関用地、事務用住宅、公用車、汎用資産、きかん後方勤務サービス、公務接待、公共機関の省エネ、緑色低炭素発展、応急保障などの面で全省機関の運行保障活動の基本分野をカバーしている。

(一)機関の運行保障原則について『条例』第4条は、機関の運行保障活動は法に基づく保障、グリーン節約、安全秩序、実務的で効率的、公開的で透明、権利と責任が一致する原則に従い、法定権限、方式、プロジェクト、基準と手順に基づいて行い、機関の運行保障活動の実践が法治軌道で運行されることを明確にすると規定している。

(二)機関の運行保障範囲について『条例』は保障範囲を四川省の各級党機関、人民代表大会機関、行政機関、政協機関、監察機関、裁判機関、検察機関、各民主党派機関、群団機関と公務員法を参照して管理する事業体に確定し、公務員法を参照して管理しない事業体は参照して執行し、誰を保障するかの問題を明確にした。同時に、労働組合の財産、販売資産の管理などの特殊な状況に対して、法律法規が機関の運行保障に対して別途規定がある場合、その規定の規定により、「条例」実施中の法的リスクが回避された。

(三)機関の運行保障管理体制について『条例』第6条は、県級以上の地方人民政府は本級機関の運行保障活動の集中的統一管理を推進しなければならないと規定している。第7条は、県級以上の機関事務管理部門は機関の運行保障業務の主管部門であり、本級、下級機関の運行保障業務を指導する、県級以上の地方人民政府の発展改革、財政、自然資源、住宅都市と農村の建設、応急、統計などの部門は職責に基づいて分業し、法に基づいて機関の運行保障に関する仕事の職責を履行する。第10条は、郷鎮人民政府が法に基づいて本級機関の運営保障に関する仕事の職責を履行することを規定している。これらの規定は、機関の運行保障管理体制が集中統一管理体制であり、県級以上の地方人民政府が推進していることを示している。機関事務管理部門は主管部門であり、発展改革、財政などの部門は分業によって関連職責を履行し、誰が保障するかという問題をさらに明確にした。郷鎮人民政府が法に基づいて本級機関の運営保障に関する職責を履行すべきであることを初めて明確にしたのは、『条例』の大きなハイライトである。

(四)機関の運行保障事項について。『条例』は機関の運行保障定義の内包と外延に対して、第2章と第3章の12条から36条まで、運行保障の内容と責任を明確に規定し、細分化し、具体的にカバーする機関の運営に保証経費、機関用地、事務用住宅、公用車、汎用資産、きかん後方勤務サービス、公務接待、公共機関の省エネ、緑色低炭素の発展、飲食の浪費行為の抑制などまた、機関の運行保障の実物定額とサービス基準に対して要求を提出し、初めて立法形式で何を保障するかを明確にし、一定のリード性を持っている。特に第三章では保障事項を社会的責任表現に来て、環境保護、エネルギー節約、資源利用、社会事務管理などの面で表現率の役割を発揮して、機関の運行保障業務サービスの経済社会管理の重要な属性を体現している。

(五)機関の運行保障メカニズムについて『条例』はどのように運行保障の仕事を展開するかについて、2つの方面から明確にした。一方、機関の運行保障制度を確立し、『条例』第2章第12条、第13条、第23条、第25条などは、それぞれ実物の定額とサービス基準、機関の運行経費管理、機関の後方勤務サービスに関する制度を専門的に規定し、機関の運行保障活動を制度化、規範化の軌道に組み入れる。一方、「条例」第4章は、集中執務または相対的に集中執務している機関と集中執務していない機関の2種類の保障形式の組織実施方式を提案し、計画保障、社会化保障、標準化保障、情報化保障、応急保障、業績管理保障、文化建設保障、理論研究保障8項目保障メカニズム。

(六)監督検査と法的責任について。『条例』第5章と第6章はそれぞれ監督検査と法律責任について行うきてい人民代表大会の監督、政府の監督、主管部門の監督、関連職能部門の監督、監査監督、監査機関の監督、社会の監督などの面から明確にし、情報公開制度と通報制度の確立と健全化を要求し、法制面で監督の空白を解消した。同時に、「条例」の規定に違反した行為に対して、是正を命じ、不良な結果または影響を与えた場合、責任のある指導者と直接責任者に対して法に基づいて処分を与え、仕事が確実に実行されるようにする

(関連リンク:四川省機関運営保障条例)