インデックス番号: 002482111/2023-00163 成文日: 2023-12-07
発行機関: 浙江省公安庁 公開日: 2023-12-14
統一番号: ZJSP-2023-002 テキスト番号: 浙公通字〔2023〕63号
  • 情報インデックス番号:

    002482111/2023-00163

  • トピック分類:

    公安

  • 発行機関:

    浙江省公安庁

  • 成文日:

    2023-12-07

  • テキスト番号:

    浙公通字〔2023〕63号

  • ファイル登録番号:

    ZJSP-2023-002

  • 公開方法:

    自発的に公開する

  • 有効性:

    有効

浙江省公安庁の「浙江省公安機関行政検査業務規定」の印刷配布に関する通知

リリース時間:2023-12-14 16:40

アクセス数:

情報ソース:

情報源:浙江省公安庁

政策の解読: 「浙江省公安機関行政検査業務規定」政策の解読

各市、県(市、区)公安局、庁は各部門に属する:

「浙江省公安機関行政検査業務規定」はすでに庁党委員会会議で審議・採択され、現在印刷・配布されている。実行中に具体的な問題が発生したり、経験的なやり方があったりしたら、速やかに省庁に報告してください。


浙江省公安庁

2023年12月7日


浙江省公安機関の行政検査業務規定


公安行政検査活動を規範化し、公安行政の監督管理現代化建設を全面的に推進し、ビジネス環境をさらに最適化し、経済の質の高い発展を護衛するため、国務院の『ビジネス環境最適化条例』などの規定に基づき、公安活動の実際と結びつけて、本規定を制定する。

一、総則

(一)行政検査は「権利と責任が一致し、総合統合、効率的な協同、全体的な智治」の原則を堅持し、総合統合協同検査を積極的に展開しなければならない。

(二)行政検査は厳格、規範、高効率の原則を堅持し、行政検査の実施手順に従い、検査作業の一環を厳格に規範化し、最適化し、作業効率を向上させなければならない。剛柔結合を堅持し、メリハリ、寛厳相済、情理法相統一を実現する。

(三)行政検査方式は主に「双無作為、一公開」抜き取り検査、重点検査、日常巡察、トリガー検査、特定項目検査などを含む。

(四)省庁は全省統一の公安行政監督管理プラットフォームを建設し、行政検査業務のデジタル化を推進する。

二、職責分業

(五)各級公安機関の業務警種の行政検査機能は統合し、1つの主管部門が非専門検査事項を統一的に実施し、専門検査事項を統一的に実施しなければならない。職能統合が完了する前に、先頭部門を確定し、行政検査を統一的に計画しなければならない。

(六)省、市公安機関の業務警種は行政検査事項リストの作成、実施リストと検査案などを担当し、一線の行政検査指導を行う。

各級の政工部門は行政監督管理機構の設置と人員配置を最適化し、行政監督管理チームの正規化建設を推進しなければならない。

各級の法制、警務監督部門は行政検査の職責の履行、職権の行使、規律の遵守などの状況を監督し、協力して行政検査の規範化建設を推進しなければならない。

各級の警務保障、科学技術通信部門は行政検査活動の展開に各サポート保障を提供し、科学技術とデジタル化建設を推進しなければならない。

三、検査要素

(七)行政検査主体。各級の先頭主管部門は行政検査法執行人員名簿庫を確立し、整備し、入庫人員に対して専門化訓練を強化し、専門素質と総合能力を向上させなければならない。

(八)行政検査事項。

1.行政検査事項は法律法規、職能調整などの状況に基づいて動態維持管理を実行し、国の「インターネット+監督管理」システム基準と関連要求に基づいて作成し、事項の名称規範、法律根拠が十分で、検査レベルが明確であることを確保しなければならない。

2.複数の法律法規が同一または類似の違法行為を規制する場合、または地方法規、政府規則に設定された地方特有事項が国、省事項に近い場合、原則として行政検査事項として編成する。

3.行政検査事項リストに基づき、実施リストを規範的に作成し、検査フロー、検査内容、検査フォームなどの検査規則を明確にする。

4.「受納尽納」「能連尽連」の要求に基づき、警種をまたぐ部門横断検査事項リストの作成を広げ、部門横断合同検査を積極的に展開する。

5.検査事項は専門事項と非専門事項を区別しなければならず、専門知識、専門設備を利用して展開しなければならない、または鑑定認定が必要な事項は原則として専門事項とする。

(九)行政検査の対象。

1.各級公安機関は法人、不法者組織、自然人、及び証明書、場所、設備などの付属客体の行政検査対象リストバンクを確立し、整備し、そして科学的で合理的な行政検査対象ラベル体系を構築し、行政検査対象とラベルの正確な関連を確保しなければならない。

2.市場主体類検査の対象は属地管理を原則とし、数量、規模、特徴などの状況に基づいて、市、県の検査責任分業を合理的に確定し、等級別管理を実行することができる。

3.省、市の2級リード主管部門は検査対象のリスク等級、信用状況などに基づいて、分類管理を実行しなければならない。重点行政検査事項に関わる対象については、重点検査対象名簿に記入しなければならない。一般オブジェクトは「二重ランダム、一公開」抽出オブジェクトリストライブラリに登録されている。

四、検査方式

(十)「二重ランダム、一公開」抜き取り検査。

1.「双無作為、一公開」抜き取り検査を展開するには、抜き取り検査事項リストを科学的に作成し、検査対象を無作為に抜き取り、法執行人員を無作為に選抜・派遣し、抜き取り検査の状況と調査・処分の結果を適時に社会に公開しなければならない。

2.「双無作為、一公開」抽出検査対象名簿に登録された場合、重点検査と日常巡査を実施してはならない。

(十一)重点検査。

1.重点検査対象名簿に登録されている、または以下のいずれかの状況がある場合、重点検査方式で検査する。

(1)法律法規、規則及び設置区市人民政府以上の規範的文書により毎年検査回数が1回以上要求される場合、

(2)銃器、危険化学品、民用爆発物などの重大な公共安全分野に関わる場合、

(3)その他重点検査が必要なもの。

2.重点検査対象名簿に登録されたものに対して、全カバー、全時間帯検査を実行でき、回数に制限されている、安全を保証する前提の下で、「二重ランダム、一公開」方式で抽出検査することもできる。

(十二)日常パトロール。公共の複雑な場所、車両歩行者、賃貸住宅などの不特定対象の行政検査には、原則として日常的な巡察方式を採用する。

(十三)トリガ検査。トリガチェックは、次のいずれかの場合に実行できます。

(1)通報、苦情、告訴を受けた場合

(2)上級部門が引き渡され、その他部門が引き渡された違法な手がかりを受け取り、かつ即時に審査する必要がある場合

(3)行政審査により現場審査を行う必要がある場合、

(4)遠隔、非接触、早期警報システムなどの技術方式によるオンラインモニタリングにより異常を発見し、オフラインでの確認が必要な場合、

(5)その他トリガ検査が必要な場合。

(十四)特定項目検査。特定項目検査は、各種特定項目行動において実施される行政検査に適用される。特定項目の検査は「二重ランダム、一公開」方式で抽出検査することを奨励する。

各級の先頭主管部門は各種の特定行動を統括的に管理しなければならず、特定行動の発起、先頭部門は行動案の実施前に先頭主管部門に報告しなければならず、下級またはその他の実施部門は重複報告する必要はない。

特定項目の行動が機密に関与していない場合は、公安行政監督管理プラットフォームに具体的な方案内容を提出し、特定項目の検査計画を制定し、任務の配布、分配、追跡などの仕事を展開しなければならない。

五、検査実施

(十五)各級の先頭主管部門は毎年第一四半期に、公安行政監督管理プラットフォームを通じて「双無作為、一公開」抜き取り検査、重点検査と日常巡査の年間検査計画を制定し、検査任務、対象、方式、時間、要求及びプロセスなどの内容を明確にしなければならない。

「双無作為、一公開」抜き取り検査計画を制定するには、検査対象の信用、リスク等級などの状況に合わせて、科学的に抜き取り検査の頻度、割合を設定しなければならない。

先頭主管部門はデータモニタリング分析を強化し、定期的に干す検査計画任務の実行状況を通報しなければならない。

(十六)「総合調査1回」を実施し、1回ドアに入って、複数のことを調べて、1回で所定の位置に着く。公安機関の各業務警種の同じ検査対象に対する行政検査は統合して実施しなければならず、異なる警種の場合は合成して実施しなければならず、公安をまたぐ場合は外部機関と協力して実施しなければならない。

合成、協力検査任務を実施する先頭部門は実施方案を細分化し、事前コミュニケーションを強化し、参加部門を積極的に組織し、協力して現場検査を実施しなければならない。

(十七)単位の現場検査に対して、法執行人員は2人より少なくてはならず、また人民警察証や工作証などの合法的な証明書と検査通知書を携帯しなければならず、法執行人員は2人より少なく、無人警察が参加したり、合法的な証明書と検査通知書を携帯していない場合、被検査単位は検査を拒否する権利がある。

(十八)行政検査の状況は公安行政監督管理プラットフォームに記録しなければならない。

検査中に発見された問題は、当該部門の管轄に属する場合、関連規定に基づいて適時に処理しなければならない。他の部門の管轄に属する場合は、公安行政監督管理プラットフォームを通じて適時に法に基づいて関連部門に移管して処理しなければならない。

簡易な手続きに基づいて行政処罰を行う必要がある場合、法執行者はその場で行政処罰の決定をしなければならない。法に基づいて検査対象に期限付き改善を命じた場合、要求に応じて改善状況を追跡し、確認しなければならない。

六、デジタル化応用

(19)各級公安機関は行政検査、処罰活動を展開し、省庁が統括する公安行政監督管理プラットフォームを統一的に使用し、検査結果は掌上法執行システムに正確に入力し、検査業務の全カバー、検査プロセスの全閉ループ、検査過程の全痕、検査状況の全掌握を確保する。

その他の建設に使用される行政検査、処罰情報システムは、重複建設を避けるために徐々に統合されなければならない。

(20)各級公安機関は検査データの秩序ある共有と効率的な利用を推進し、データ分析・マイニングを強化し、リスク監視・警報モデルを積極的に構築し、法執行検査の正確性、科学性、有効性を高めなければならない。

(21)各地の各部門は行政監督管理プラットフォームの管理者とその責任を明確にし、常態化組織はシステムプラットフォームの実技訓練を展開し、デジタル化応用レベルを向上させなければならない。

(二十二)遠隔監督管理建設を推進し、ビッグデータ、ビデオ監視、物連感知、人工知能、衛星リモートセンシングなどの技術を応用し、遠隔、移動、リアルタイムなどの非接触、無感化デジタル検査方式を展開する。統一的な任務指令通路を実行し、省、市、県、交番が一体となって貫通する。強化と合成作戦センター、ガバナンス・コントロールセンター、政務サービスセンターの指令が滞りなく通じる。

七、監督評価

(23)各級公安機関は行政検査業務に対する監督評価を強化し、未履行または規則に違反して検査職責を履行した場合、関連規定に基づいて責任を追及しなければならない。

本規定の実施状況は、年度ごとの法執行品質考課評定に組み入れられる。

(二十四)職務怠慢の追責、職責を全うし、免責を免除し、過失を革新するなどの関連制度を確立し、健全化する。「双無作為、一公開」抽出対象名簿庫の対象に対して、法執行者は「双無作為、一公開」方式に従って抽出検査を実施し、検査手順が適切で、職責を果たす場合、検査部門とその民警の責任を追及しない。

(25)各級公安機関は「双無作為、一公開」抽出検査対象名簿に含まれる市場主体の処罰量、検査量などの審査指標の設置を禁止する。

八、付則

(二十六)本規定でいう行政検査とは、公安機関及びその人民警察が法律、法規、規則の規定に基づいて、各種法人、不法者組織、自然人及び付属客体などに対して法に基づいて展開した検査、理解、監督などの行政行為を指す。

(27)本規定は2024年2月1日から実行する。


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