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「文化・観光部公安部のeスポーツホテル管理における未成年者保護業務の強化に関する通知」政策の解読
     
吉林省公安庁http://gat.jl.gov.cn 更新時間:2023-11-30 08:49:00 ソース単位: フォント表示:大きい 小さい

  

文化・観光部、公安部はこのほど、「文化・観光部公安部のeスポーツホテル管理における未成年者保護活動の強化に関する通知」(以下「通知」と略称する)を発表し、関連政策を以下のように解読した。

一、『通知』が登場した背景は何ですか。

近年、eスポーツホテル業界は急速に発展し、大衆の需要を満たし、消費を拡大するなどの面で積極的な役割を果たしているが、同時に未成年者の受け入れなど社会の注目を集める問題もある。全国人民代表大会代表、政協委員はeスポーツホテルの未成年者接待禁止について何度も提案し、ある地方検察院はeスポーツホテルの未成年者接待問題について公益的な訴訟を提起し、中央テレビなどの主流メディアは政府部門にeスポーツホテルの管理における未成年者保護の強化を呼びかけた。

二、eスポーツホテルとネットカフェの違いは何ですか。

eスポーツホテルとは、eスポーツルームを設置することで消費者に電子競技娯楽サービスを提供する新しい宿泊業態で、すべての客室がeスポーツルームの専門eスポーツホテルと、一部の客室を利用してeスポーツルームエリアを開設する非専門eスポーツホテルを含む。eスポーツホテルが特殊業界許可証を取得せず、勝手に旅館業を経営している場合は、公安機関が『中華人民共和国治安管理処罰法』第54条に基づいて処罰し、不法経営行為を取り締まる。

ネットカフェとはインターネットインターネットサービスの営業場所であり、コンピュータなどの装置を通じて公衆にインターネットサービスを提供するネットカフェ、コンピュータレジャー室などの営業的な場所を指し、文化行政部門から『ネット文化経営許可証』を発行すべきである。

三、『通知』にはどんな主要な内容がありますか。

『通知』は全部で15条で、包容慎重と「小さな切り口」の監督管理を堅持している。一つは業態属性を明確にすることです。eスポーツホテルは未成年者がネットに夢中になる問題が発生しやすいという特徴に基づいて、未成年者の活動に適さない場所と定めている。第二に、監督管理の根拠を明確にする。「中華人民共和国未成年者保護法」第58条の規定に基づき、プロeスポーツホテルと非プロeスポーツホテルのeスポーツルーム区域で未成年者を接待することは厳禁されている。第三に、事中監督管理制度を確立する。eスポーツホテル経営者には主体的責任を強化し、立ち入り禁止標識の設置、告知義務の履行、「五必須」の実行、ネットワーク安全技術措置の実施、画像収集技術措置の実施、巡察制度の確立など未成年者のeスポーツルームへの立ち入りを防止する一連の監督管理制度を厳格に実行するよう求めている。第四に、協同監督管理を強化する。文旅部門と公安機関は協同監督管理メカニズムを構築し、相互に手がかりを通報し、職責に基づいて違反行為を処罰することを要求した。

四、なぜプロeスポーツホテルと非プロeスポーツホテルを区別するのか。

プロeスポーツホテルは、すべての客室がeスポーツルームのホテルです。非専門eスポーツホテルは主に伝統的なホテルが一部の客室をeスポーツルームとして出しており、eスポーツルームの割合は一般的に低く、その顧客には保護者や保護者が付き添う未成年者などが含まれている。現実の状況に基づき、『通知』はeスポーツホテルを専門eスポーツホテルと非専門eスポーツホテルに分け、未成年者が専門eスポーツホテルと非専門eスポーツホテルのeスポーツルームエリアに入ることを許可してはならないことを明確に規定し、同時に相応の監督管理措置をとる。『通知』は分類管理を実施し、すべてのタイプのeスポーツホテルを監督管理に組み入れ、業界の実際の特徴を考慮しただけでなく、eスポーツホテルの未成年者保護の全カバーを実現した。

五、なぜeスポーツホテルのベッド数とコンピュータの数に規定があるのか。

『通知』では、eスポーツホテルのeスポーツルームのベッド数は6枚を超えてはならず、コンピュータの数と入居者はベッド数を超えてはならないと規定している。第三に、前期に一部の地方が打ち出した政策規定によるベッド数は6枚を超えてはならず、実行から見れば実際に合っている。以上のことから、ベッド数の設定は業界の発展実際に合致してはならず、コンピュータ数と入居者がベッド数を超えてはならないことを規定することは安全リスクの低減に有利である。

六、eスポーツホテル経営者の主体的責任強化について具体的な要求は何ですか。

1つ目は、禁入フラグを設定することです。プロスポーツホテル経営者は、ホテルの入り口の顕著な位置に未成年者立ち入り禁止マークを掲げなければならない。非専門eスポーツホテルの経営者は、近隣階にeスポーツルームを集中的に設置し、eスポーツルームのエリアを画定し、eスポーツルームのエリア入り口の顕著な位置に未成年者立ち入り禁止マークを掲げなければならない。第二に、告知義務を履行しなければならない。eスポーツホテルの経営者は、消費者の予約、入居などの段階で、eスポーツルームの地域で未成年者を接待しないことを明確に通知しなければならない。電子商取引プラットフォームなどを通じて客室の予約を展開する場合、消費者のeスポーツルームエリアが未成年者を接待しないことを顕著な方法で提示しなければならない。電子商取引プラットフォームの経営者は、eスポーツホテルの提示情報を検証しなければならない。第三に、「五必須」規定を実行しなければならない。eスポーツホテルの非eスポーツルーム地域で未成年者の入居を接待する場合、経営者は公安機関の関連要求を厳格に実行し、「五必須」規定を実行しなければならない。4つ目は、ネットワークセキュリティ技術対策を実施することです。eスポーツホテル経営者は法に基づいて情報ネットワーク安全管理制度と応急処置の事前案を制定し、インターネット安全保護技術措置を実施しなければならない。第五に、画像収集技術措置を実施することである。eスポーツホテルの経営者は関連規定に従って画像収集設備を設置し、収集区域の提示標識を設置し、検査の当番を強化し、未成年者がeスポーツルームの区域に違反して入っていることを発見した場合、直ちに制止し、両親またはその他の保護者に連絡しなければならない。第六に、日常巡察制度を確立することである。未成年者の不正アクセス、実名登録なしの無断アクセスなどの違法行為が発見された場合は、直ちに制止し、所在地の県級文化と観光行政部門、公安機関にそれぞれ報告しなければならない。

七、関連部門はどのように協力してeスポーツホテルの監督管理を強化しますか?

地方の各級の文化と観光行政部門、公安機関は関連部門と共同で、eスポーツホテルの未成年者保護協同監督管理メカニズムを確立し、情報通報、手がかり移送、法執行連動などの仕事を強化し、経営者に実名登録の厳格な実行、未成年者の立ち入り禁止マークの設置、未成年者の接待禁止などの要求を誘導し、法に基づいて違反経営行為を調査・処分する。公安機関が仕事中にeスポーツホテルの経営者が未成年者を規則に違反して接待していることを発見した場合、文化と観光行政部門に適時に通報して法に基づいて調査・処分する。文化・観光行政部門は仕事中にeスポーツホテル経営者が実名登録及び「五必須」の規定を実行していないことを発見した場合、速やかに公安機関に通報して法に基づいて調査・処分する。

  

     
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