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  • 「黒竜江省公安機関<中華人民共和国サイバーセキュリティ法>一部行政処罰裁量基準」に関する解読

「黒竜江省公安機関<中華人民共和国サイバーセキュリティ法>一部行政処罰裁量基準」に関する解読

日付:2024-01-10 17:44 ソース:黒竜江省公安庁 アクセス:
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一、制定背景と根拠

『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』を深く貫徹し、公安機関の行政処罰活動をさらに規範化し、公安機関の法執行の質と法執行の公信力を高め、公民、法人及びその他の組織の合法的権益を保護し、全省の実際と結びつけるため、『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』『中華人民共和国行政処罰法』『公安部の公安行政処罰裁量基準制度の実施に関する指導意見』『中国共産党黒竜江省委員会全面法治省委員会法執行協調グループ弁公室の行政裁量基準の制定と管理に関する仕事のさらなる改善に関する通知』の関連要求に対して、省公安庁は『中華人民共和国サイバー安全法』の一部の違法行為の種類、幅、情状及び処罰基準を細分化し、『黒竜江省公安機関』を制定した<中華人民共和国サイバーセキュリティ法>一部行政処罰裁量基準」。

二、起草過程

2023年7月、黒竜江省公安庁は網安総隊を主な先頭機関として、行政処罰裁量基準の制定作業を組織した。網安総隊は総隊の関連業務支隊を基礎として、市地公安局網安業務の中堅を積極的に吸収し、仕事の専門班を設立し、具体的にこの仕事を担当した。繰り返し推敲し、何度も検討した結果、裁量基準の初稿が形成された。8月中旬、網安総隊と法制総隊はこの初稿を検討し、フィードバックの意見に基づいて再修正した。10月、網安総隊は専門家論証会議を開き、省庁と大学の法律専門家を招いて共同でこの裁量基準を論証し、専門家の意見、提案を採用し、関連専門家の認可を得た。11月、網安総隊は省庁法制総隊、報道宣伝総隊、情報指揮センターを組織してリスク評価会議を開き、会議でまとめられた潜在的リスク点に基づいて、相応の事前案を制定した。同時に、「竜警網」を通じて公開的に意見を求めた。12月初め、法制総隊は合法性審査意見を出し、合法性審査を完了した。この裁量基準は省公安庁長官弁公会議の審議を経て、12月27日に公布、施行された。

三、主な内容

(一)「ネットワーク運営者がネットワークセキュリティ保護義務を履行しない」違法行為の裁量基準

    根拠『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』第21条、第25条及び第59条第1項

1、以下のいずれかの場合、是正を命じ、警告を与える:

1)要求に従って適時に改正していない、ネットワークの安全を危害するなどの結果を招いていない場合、

2)不可抗力により要求された期限内に改正を完成しておらず、ネットワークの安全を危害するなどの結果を招いていない場合。

2、以下のいずれかの場合、1万元以上5万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者に5千元以上2万元以下の罰金を科す:

1)是正を拒否し、かつネットワークセキュリティに危害を及ぼすなどの結果を招いた場合、

2)サイバーセキュリティ保護義務を履行していないため、ネットワークシステムが麻痺したり、攻撃、破壊されたりして、人民大衆の仕事、生活に影響を与えた場合、

3)サイバーセキュリティ保護義務を履行していないため、ネットワークシステムが麻痺したり、攻撃、破壊されたりして、重大な経済損失をもたらした場合、

4)サイバーセキュリティ保護義務を履行していないため、ネットワークシステムが麻痺したり、攻撃、破壊されたりして、不良な社会的影響を与えた場合。

3、以下のいずれかの場合、5万元以上10万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者に2万元以上5万元以下の罰金を科す:

1)改正を拒否し、前項第二項から第四項のいずれかの場合、

2)サイバーセキュリティ保護義務を履行していないため、国家の秘密漏洩又は大量の地理、人口、資源などの国家基礎データが漏洩した場合、

3)サイバーセキュリティ保護義務を履行していないために刑事事件の証拠を紛失させた場合、

4)その他、国家の安全、社会秩序及び公共利益に重大な影響を与えた場合。

(二)「ネットワーク運営者が身元情報検証義務を履行しない」違法行為の裁量基準

根拠『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』第24条第1項と第61条

1、以下のいずれかの場合、是正を命じる:

1)要求に従って適時に改正していない、ネットワークの安全を危害するなどの結果を招いていない場合、

2)不可抗力により要求された期限内に改正を完成しておらず、ネットワークの安全を危害するなどの結果を招いていない場合。 

2、次のいずれかの場合、5万元以上10万元以下の罰金を科し、関連業務の一時停止、休業整備を命じることができる。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して1万元以上2万元以下の罰金を科す:

1)改正を拒否した場合、

2)50人以上100人未満の正体情報を提供しないユーザーにアクセスサービスを提供する場合、

3)100人以上200人未満の正体情報を提供していないユーザーに情報発信、インスタントメッセージングなどのサービスを提供する場合、

4)真実な身分情報を提供しないユーザーに関連サービスを提供し、当該ユーザーが違法に行政責任を追及された場合、

5)公安機関が行政事件を処理する際に証拠を引き出すことができなかったり、証拠を滅失したりした場合、

6)身分証明書と氏名実名認証、有効銀行カード、合法的で有効なデジタル証明書、真実な身分を確認したネットワークサービス登録ユーザー、電気通信事業者を通じてアクセスした実名認証ユーザーなどの方式を採用して、ユーザーの身分情報を検証したが、実際に有効な検証がなかった場合、

7)他のストーリーが重い場合。

2、次のいずれかの場合、10万元以上50万元以下の罰金を科し、関連業務の一時停止、休業整備を命じ、関連主管部門に連絡してウェブサイトを閉鎖し、関連業務許可証を取り消すか、営業許可証を取り消すことができる。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して2万元以上10万元以下の罰金を科す:

1)改正を拒否し、前項第二項から第七項までのいずれかの場合、

2)身分情報の検証義務を履行していないため罰金された後1年以内に再び逮捕された場合、

3)100人以上の正体情報を提供していないユーザーにアクセスサービスを提供する場合、

4)200人以上の正体情報を提供していないユーザーに情報発信、インスタントメッセージングなどのサービスを提供する場合、

5)真実な身分情報を提供しないユーザーに関連サービスを提供し、そのユーザーが刑事責任を追及された場合、

6)公安機関が刑事事件を処理する際に証拠を引き出すことができなかったり、証拠を滅失したりした場合、

7)身分証明書と氏名実名検証、有効銀行カード、合法的で有効なデジタル証明書、真実な身分を確認したネットワークサービス登録ユーザー、電気通信事業者を通じてアクセスした実名認証ユーザーなどの方式を採用していない、ユーザーの身分情報に対して真実で有効な検証を行った場合、

8)その他のシナリオが深刻な場合。  

(三)「規定通りにサイバーセキュリティ検出、リスク評価などの活動を展開していない」「サイバーセキュリティ情報を違法に公表する」違法行為の裁量基準

根拠『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』第26条と第62条

1、以下のいずれかの場合、是正を命じ、警告を与える:

1)要求に従って適時に改正していない、危害の結果或いは不良な社会影響をもたらしていない場合、

2)不可抗力が要求された期限内に改正を完成していないため、危害の結果や不良社会的影響をもたらしていない場合。

2、次のいずれかの場合、1万元以上5万元以下の罰金を科し、関連業務の一時停止、休業整備を命じることができる。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して5千元以上2万元以下の罰金を科す。

1)改正を拒否し、危害の結果を招いた場合、

2)何度も国家規定に違反した場合、

3)ネットワークセキュリティイベントを発生させた場合、

4)虚偽の検査、リスク評価を行った場合、社会に虚偽のシステム脆弱性、コンピュータウイルス、サイバー攻撃、ネットワーク侵入などのネットワークセキュリティ情報を発表した場合、

5)他のストーリーが重い場合。

3、次のいずれかの場合、5万元以上10万元以下の罰金を科し、関連業務の一時停止、休業整備を命じ、関連部門にウェブサイトの閉鎖、関連業務許可証の取り消し、または営業許可証の取り消しを通報することができる。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して2万元以上5万元以下の罰金を科す:

1)改正を拒否し、前項第2〜5項のいずれかの場合、

2)規定通りにサイバーセキュリティ検査、リスク評価などの活動を展開していない、違法にサイバーセキュリティ情報を発表して罰金を科された後1年以内に再び摘発された場合、

3)多数のサイバーセキュリティ事件を発生させたが、犯罪を構成していない場合、

4)その他のプロットが深刻な場合。

(四)「サイバーセキュリティに危害を及ぼす活動に従事する」違法行為の裁量基準

根拠『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』第27条と第63条

1、初めて規定に違反し、情状が比較的軽く、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、個人を5日以下に拘留し、5万元以上25万元以下の罰金を科すことができる。会社が上記の行為をした場合、公安機関が違法所得を没収し、10万元以上25万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者を個人の規定に基づいて処罰する。

2、以下のいずれかの状況があり、まだ犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、個人を5日以下に拘留し、25万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、25万元以上50万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)支払決済、証券取引、先物取引などのネットワーク金融サービスの身分認証情報を取得する3組以上5組未満の場合、

2)第一項以外の身分認証情報を取得した100組以上250組未満の場合、

3)不法制御コンピュータ情報システムが5台以上10台未満の場合、

4)違法所得が千元以上2500元未満の場合、または経済損失が2500元以上5000元未満の場合、

5)3台以上5台未満のコンピュータ情報システムの主要ソフトウェアまたはハードウェアが正常に動作しない場合、

6)25台以上50台未満のコンピュータ情報システムにドメイン名解析、身分認証、課金などの基礎サービスを提供したり、2500以上5000人未満のユーザにサービスを提供したりするコンピュータ情報システムが1時間以上正常に動作しない場合、

7)その他のプロットが軽い場合。

3、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、個人を5日以上10日以下に拘留し、10万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、50万元以上75万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)支払決済、証券取引、先物取引などのネットワーク金融サービスの身分認証情報を取得する5組以上7組未満の場合、

2)第一項以外の身分認証情報250組以上400組未満を取得した場合、

3)不法制御コンピュータ情報システムが10台以上15台未満の場合、

4)違法所得2500元以上が4000元未満、または経済損失5000元以上7500元未満をもたらした場合

5)5台以上7台未満のコンピュータ情報システムの主要ソフトウェアまたはハードウェアが正常に動作しない場合、

6)50台以上75台未満のコンピュータ情報システムにドメイン名解析、身分認証、課金などの基礎サービスを提供したり、5千以上7500人未満のユーザーにサービスを提供したりするコンピュータ情報システムが1時間以上正常に動作しない場合、

7)他のストーリーが重い場合。

4、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、個人を10日以上15日以下に拘留し、50万元以上100万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、75万元以上100万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)支払決済、証券取引、先物取引などのネットワーク金融サービスの身分認証情報を取得する7組以上10組未満の場合、

2)第一項以外の身分認証情報を取得する400組以上500組未満の場合、

3)コンピュータ情報システムを不正に制御する15台以上20台未満の場合、

4)違法所得4千元以上5千元未満、または経済損失7千五百元以上1万元未満をもたらした場合

5)7台以上10台未満のコンピュータ情報システムの主要ソフトウェアまたはハードウェアが正常に動作しない場合、

6)75台以上100台未満のコンピュータ情報システムにドメイン名解析、身分認証、課金などの基礎サービスを提供したり、7500以上1万人未満のユーザにサービスを提供したりするコンピュータ情報システムが1時間以上正常に動作しない場合、

7)その他のシナリオが深刻な場合。

(五)「サイバーセキュリティに危害を及ぼす活動のための専門的なプログラム、ツールを提供する」違法行為の裁量基準

根拠『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』第27条と第63条

1、初めて規定に違反し、情状が比較的に軽く、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、5日以下に拘留し、5万元以上25万元以下の罰金を科すことができる、会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、10万元以上25万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

2、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、5日以下に拘留し、25万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、25万元以上50万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)コンピュータ情報システムの侵入、不法制御に特化したプログラム、ツールを5回以上10人未満で提供する場合、

2)他人がコンピュータ情報システムに侵入し、不法に制御する違法犯罪行為を知っていて、プログラムを提供し、ツールを5回以上10人未満の場合、

3)違法所得が千元以上2500元未満、または経済損失が2500元以上5000元未満になった場合

4)コンピュータウイルスなどの破壊的なプログラムを提供した二人以上が五人未満の場合、

5)その他のプロットが軽い場合。

3、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、5日以上10日以下に拘留し、10万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、50万元以上75万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)支払決済、証券取引、先物取引などのネットワーク金融サービスの身分認証情報を不正に取得するための専門的なプログラム、ツールを提供するのに3人未満の場合、

2)第1項以外のコンピュータ情報システムの侵入、不法制御に特化したプログラム、ツールを10人以上15人未満で提供する場合、

3)他人が支払決済、証券取引、先物取引などのネット金融サービスの身分認証情報を不正に取得する違法犯罪行為を実施していることを知っていて、そのためにプログラムを提供し、ツールが3人未満の場合、

4)他人が第三項以外の侵入を実施し、コンピュータ情報システムの違法犯罪行為を不法に制御することを明らかにしてプログラム、ツールを提供した人が十人以上十五人未満の場合、

5)違法所得2500元以上が4000元未満、または経済損失5000元以上7500元未満をもたらした場合

6)コンピュータウイルスなどの破壊的なプログラムを5回以上提供して7人未満の場合、

7)他のストーリーが重い場合。

4、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、違法所得を没収し、10日以上15日以下に拘留し、50万元以上100万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、75万元以上100万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)支払決済、証券取引、先物取引などのネットワーク金融サービスの身分認証情報を不正に取得するための専門的なプログラム、ツールを提供する3人以上が5人未満の場合、

2)第1項以外のコンピュータ情報システムの侵入、不法制御に特化したプログラム、ツールを提供して15人以上20人未満の場合、

3)他人が支払決済、証券取引、先物取引などのネット金融サービスの身分認証情報を不法に取得する違法犯罪行為を実施していることを知っていて、そのためにプログラム、ツールを提供した人が3人以上5人未満の場合、

4)他人が第三項以外の侵入を実施し、コンピュータ情報システムの違法犯罪行為を不法に制御することを明らかにしてプログラム、ツールを提供して15人以上20人未満の場合、

5)違法所得4千元以上5千元未満、または経済損失7千五百元以上1万元未満をもたらした場合

6)コンピュータウイルスなどの破壊的プログラムを提供して7人以上10人未満の場合、

7)その他のシナリオが深刻な場合。

(六)「サイバーセキュリティに危害を及ぼす活動を支援する」違法行為の裁量基準

根拠『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』第27条と第63条

1、初めて規定に違反し、情状が比較的に軽く、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、5日以下に拘留し、5万元以上25万元以下の罰金を科すことができる、会社が上記の行為をした場合、公安機関が違法所得を没収し、10万元以上25万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者を個人の規定に基づいて処罰する。

2、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、5日以下に拘留し、25万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、25万元以上50万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)2つ以上5つ未満の違法対象に援助を提供する場合、

2)決済金額5万元以上10万元未満を支払う場合、

3)広告を投入するなどの方法で資金を提供する1万元以上2万5000元未満の場合、

4)違法所得が2500元以上5千元未満の場合、

5)その他のプロットが軽い場合。

3、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、5日以上10日以下に拘留し、10万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は違法所得を没収し、50万元以上75万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)犯罪対象又は5以上の10未満の違法対象に援助を提供する場合、

2)支払決済金額が10万元以上15万元未満の場合、

3)広告を投入するなどの方式で資金を提供して2万5000元以上4万元未満の場合、

4)違法所得が5000元以上7500元未満の場合、

5)他のストーリーが重い場合。

4、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関が違法所得を没収し、10日以上15日以下に拘留し、50万元以上100万元以下の罰金を科すことができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関が違法所得を没収し、75万元以上100万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者を個人の規定に基づいて処罰する:

1)2つの犯罪対象又は10以上の違法対象に援助を提供する場合、

2)決済金額15万元以上20万元未満を支払う場合、

3)広告投入などの方式で資金提供4万元以上5万元未満の場合、

4)違法所得7500元以上1万元未満の場合、

5)援助対象によって実施された違法行為が重大な結果をもたらした場合、

6)その他のシナリオが深刻な場合。

(七)「情報ネットワークの不正利用」違法行為の裁量基準

根拠『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』第46条と第67条

1、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関は5日以下に拘留し、1万元以上10万元以下の罰金を併置し、違法犯罪活動を実施するためのウェブサイト、通信グループを閉鎖することができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は10万元以上25万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者は個人の規定に基づいて処罰する:

1)違法犯罪活動を実施するための通信グループを設立する、

2)違法犯罪に関する情報を発表する、または違法犯罪活動を実施するために情報を発表する、次のいずれかの場合:

①ウェブサイト上で関連情報30条以下を発表した場合、

②500人以下のユーザーアカウントに関連情報を送信した場合、

③グループ構成員数が累計千以下に達した通信グループに関連情報を送信する場合、

④フォロワー数が累計1万人以下のSNSを利用して情報を発信する場合、

3)違法所得が三千元以下の場合、

4)その他のプロットが軽い場合。

2、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関は5日以上10日以下に拘留し、5万元以上25万元以下の罰金を併置し、違法犯罪活動を実施するためのウェブサイト、通信グループを閉鎖することができる。会社が上記の行為をした場合、公安機関は25万元以上40万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者は個人の規定に基づいて処罰する:

1)違法犯罪活動を実施するためのウェブサイトを設立する場合、

2)違法犯罪活動を実施するための通信グループを設立し、数が2つまたはグループメンバーのアカウント数が累計300以上500以下に達した場合、

3)違法犯罪に関する情報を発表する、または違法犯罪活動を実施するために情報を発表する、次のいずれかの場合:

①ウェブサイト上で関連情報を30以上50以下発表した場合、

②500以上千以下のユーザーアカウントに関連情報を送信した場合、

③グループ構成員数が累計千以上二千以下に達した通信グループに関連情報を送信する場合、

④フォローアップアカウント数が累計1万以上2万以下に達したSNSを利用して情報を伝播する場合、

4)違法所得が三千元以上六千元以下の場合、

5)他のストーリーが重い場合。

3、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、公安機関は10日以上15日以下に拘留し、25万元以上50万元以下の罰金を併置し、違法犯罪活動を実施するためのウェブサイト、通信グループを閉鎖することができる。会社が上述の行為をした場合、公安機関は40万元以上50万元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して個人の規定に基づいて処罰する:

1)違法犯罪活動を実施するためのウェブサイトを設立し、数が2つまたは登録アカウント数が累計で千以上2千以下に達した場合、

2)違法犯罪活動を実施するための通信グループを設立し、数が3つ以上5つ以下またはグループメンバーのアカウント数が累計500以上1000以下に達した場合、

3)違法犯罪に関する情報を発表する、または違法犯罪活動を実施するために情報を発表する、次のいずれかの場合:

①ウェブサイト上で関連情報を50以上100以下発表した場合、

②千以上二千以下のユーザーアカウントに関連情報を送信した場合、

③グループ構成員数が累計2千以上3千以下に達した通信グループに関連情報を送信する場合、

④フォローした人のアカウント数が累計2万以上3万以下に達したSNSを利用して関連情報を伝播する場合、

4)違法所得が6000元以上1万元以下の場合、

5)その他のプロットが深刻な場合。

(八)「公民の個人情報を不正に取得、販売、他人に提供する」違法行為の裁量基準

根拠『中華人民共和国サイバーセキュリティ法』第44条と第64条第2項

1、次のいずれかの場合、違法所得を没収し、違法所得の倍以上4倍以下の罰金を科し、違法所得がない場合、30万元以下の罰金を科す:

1)不法に取得、販売、他人に行方軌跡情報、通信内容、信用情報、財産情報を提供する10条以下の場合、

2)不法に取得、販売、他人に宿泊情報、通信記録、健康生理情報、取引情報などの他の人身、財産の安全に影響を与える可能性のあるユーザー情報100条以下の場合、

3)不法に取得、販売、他人に本金第一項、第二項の規定以外の個人情報千条以下を提供する、

4)数量は本金第一項から第三項までの規定基準に達していないが、相応の割合で換算して合計して関連数量基準に達した場合、

5)その他のプロットが軽い場合。

2、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、違法所得を没収し、違法所得の4倍以上7倍以下の罰金を科し、違法所得がない場合、30万元以上70万元以下の罰金を科す:

1)行方軌跡情報、通信内容、信用情報、財産情報を不法に取得、販売、他人に提供した10以上30以下の場合、

2)不法に取得、販売、他人に宿泊情報、通信記録、健康生理情報、取引情報などの他の人身、財産の安全に影響を与える可能性のあるユーザー情報100本以上300本以下の場合、

3)不法に取得、販売、他人に本金第一項、第二項の規定以外の個人情報を提供して千条以上三千条以下の場合、

4)数量は本金第1項から3項の規定基準に達していないが、相応の割合で換算して合計して関連数量基準に達した場合、

5)職責の履行又はサービスの提供過程で得られた個人情報を他人に売却又は提供し、数量又は金額が本金第1項から第4項の規定基準の半分以上に達した場合、

6)他のストーリーが重い場合。

3、以下のいずれかの状況があり、犯罪を構成していない場合、違法所得を没収し、違法所得の7倍以上10倍以下の罰金を科し、違法所得がない場合、70万元以上100万元以下の罰金を科す:

1)複数回実施した場合、

2)不法に入手、販売、他人に行方軌跡情報、通信内容、信用情報、財産情報30以上50条以下を提供した場合、

3)不法に取得、販売、他人に宿泊情報、通信記録、健康生理情報、取引情報などの他の人身、財産の安全に影響を与える可能性のあるユーザー情報300以上500条以下の場合、

4)不法に取得、販売、他人に本金第二項、第三項の規定以外のユーザー情報三千条以上五千条以下を提供した場合、

5)数量は本金第二項から第四項までの規定基準に達していないが、相応の割合で換算して合計して関連数量基準に達した場合、

6)職責の履行又はサービスの提供過程で得られた個人情報を他人に売却又は提供し、数量又は金額が本金第2項から第5項の規定基準の半分以上に達した場合、

7)その他のシナリオが深刻な場合。

また、『中華人民共和国行政処罰法』(2021年7月施行)における「処罰しない」に関する規定について、裁量基準第9点「その他の規定」第1項に「処罰しない」を設定する関連内容:

以下のいずれかの場合、行政処罰を行わず、公安機関が教育を行う:

1)違法行為が軽微で適時に改正され、危害の結果をもたらしていない場合、

2)当事者には主観的な過失がないことを証明する証拠がある。

初めて規定に違反し、危害の結果が軽微でタイムリーに改正された場合、処罰せず、公安機関が教育を行うことができる。

と考える2018年に制定された関連行政処罰裁量基準は現実の法執行活動の需要を満たすことができなくなり、裁量基準第9点「その他の規定」第3項に規定され、本裁量基準は公布された日から施行されるとともに、「黒竜江省公安機関〈中華人民共和国ネットワーク安全法〉部分行政処罰裁量基準」(黒竜江省信安規則[2018]1号)廃止する。

関連ファイルリンク:http://gat.hlj.gov.cn/gat/c103807/202312/c00_31696716.shtml

責任編集:劉帥

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