司法省市場監督管理総局の責任者は『中華人民共和国消費者権益保護法実施条例』について記者の質問に答えた
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  • インデックス番号:
  • 000014349/2024-448546
  • 情報分類:
  • 発行機関:
  • 生成日:
  • 2024-03-22
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  • 司法省市場監督管理総局の責任者は『中華人民共和国消費者権益保護法実施条例』について記者の質問に答えた

2024年3月15日、国務院の李強首相は第778号国務院令に署名し、「中華人民共和国消費者権益保護法実施条例」(以下「条例」と略称する)を公布し、2024年7月1日から施行する。司法省、市場監督管理総局の責任者はこのほど、関連問題について記者の質問に答えた。

Q:「条例」の登場背景を簡単に紹介してください。

答え:消費者の権益保護は広範な人民大衆の衣食住と切実な利益にかかわる。党中央、国務院は消費者権益保護活動を非常に重視している。『中華人民共和国消費者権益保護法』(以下、消費者権益保護法と略称する)が施行されて以来、経営者の経営活動を規範化し、消費者の合法的権益を保護するために重要な役割を果たしてきた。近年の我が国の経済社会の急速な発展、特にプラットフォーム経済などの新業態、新モデルの絶えずの発展に伴い、消費者権益保護活動にはいくつかの新状況、新問題が現れた。伝統的な消費分野では、虚偽の宣伝、不公平なフォーマット条項、プリペイド式消費侵害などの問題が際立っている。プラットフォーム経済の分野では、経営者が技術手段、プラットフォーム規則、優位性地位などを乱用して消費者の権益を侵害するケースが多発し、「価格差別」、「ビッグデータの殺熟」、虚偽マーケティング、ネット中継帯の荷物の中で「偽物を本物にする」、「二次的に良い」、消費者の個人情報を過度に収集するなどの問題が広く注目され、際立った問題に焦点を当てる必要があり、消費者権益保護法に基づき、消費者権益保護法実施条例を制定し、我が国の消費者権益保護法律制度体系をさらに整備し、消費者の合法的権益保護に力を入れる。

市場監督管理総局は消費者権益保護活動の経験を総括した上で、国務院に審査原稿の送付について報告した。司法部は関係部門と部門、地方人民政府の意見を幅広く求め、調査研究を深め、消費者、経営者、関連業界協会商会と専門家・学者の意見と提案を聴取し、市場監督管理総局と共同で「条例」を起草した。

Q:「条例」制定の全体的な考え方は何ですか。

答:第一に、正しい政治的方向を堅持すること。消費者権益保護活動は習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とし、人民を中心とすることを堅持する。第二に、矛盾問題を際立たせることに焦点を当てる。我が国の現段階の国情から出発して、的確な規定を作り出して、消費者の合法的権益の保護と経営者の法に基づく経営を支持する関係をうまく処理します。第三に、準実施条例を位置づけている。消費者権益保護法の基本的枠組み内で関連規定を細分化し、整備することに立脚し、同時に製品品質法、電子商取引法及び関連業界分野の専門法律制度との接続をしっかりと行う。

Q:「条例」は消費者権益保護法に対してどのような細分化と補充を行ったのか。

答:主に消費者権益保護法に規定された消費者人身財産の安全保障、欠陥製品の処理、虚偽宣伝禁止、正札価格表示、使用様式条項、品質保証責任の履行、消費者個人情報保護などの義務に対して細分化規定を行った。例えば、経営者はその経営場所及び施設が人身、財産の安全を保障する要求に合致することを保証し、必要な安全防護措置をとるべきである。経営者はわかりやすい方法を採用し、消費者に商品またはサービスに関する情報を真実、全面的に提供しなければならず、架空の経営者の資質、資格または獲得した栄誉、架空の商品またはサービス取引情報、経営データ、改竄、捏造、隠匿ユーザー評価などの方法を通じて、虚偽または誤解を招く宣伝、消費者をだまし、誤解させてはならない。高齢者、未成年者の消費者保護に関する経営者の義務規定を補足した。経営者が虚偽または誤解を招く宣伝を通じて、商品やサービスの治療、保健、養生などの効果を架空または誇張して、高齢者などの消費者に明らかにその実際のニーズに合わない商品やサービスを購入するよう誘導してはならないことを明らかにした。経営者がオンラインゲームサービスを提供することを明確にし、国の関連規定と基準に符合し、未成年者の心身の健康を保護しなければならない。

Q:ネット消費の面で、『条例』は主にどのような規定をしていますか。

A:第一に、事業者は技術手段を利用してはならず、消費者に商品の購入やサービスの受け入れを強制または変形させたり、消費者が他の事業者が提供する商品やサービスの選択を排除、制限したりしてはならない。第二に、経営者は消費者が知らないうちに、同じ商品やサービスに対して同等の取引条件の下で異なる価格や料金基準を設定してはならない。第三に、経営者が自動延長、自動継続などの方法でサービスを提供する場合、顕著な方法で消費者に注意を喚起しなければならない。第四に、経営者がインターネット中継などを通じて商品またはサービスを提供する場合、法に基づいて消費者権益保護に関する義務を履行し、ライブマーケティングプラットフォーム経営者は消費者権益保護制度を確立し健全にしなければならない。

問:前払い式消費権侵害問題に対して、『条例』はどのような規定を作ったのか。

答:「条例」はプリペイド式消費活動における経営者の義務を重点的に強化した。1.経営者が前払金を受け取る方式で商品またはサービスを提供する場合、消費者と書面契約を締結し、商品またはサービスの具体的な内容、代金または費用、前払金の返却方式、違約責任などの事項を約束しなければならない。第二に、経営者は消費者との約束に従って商品またはサービスを提供しなければならず、商品またはサービスの品質を下げてはならず、任意に値上げしてはならない。第三に、経営者が約束に従って商品またはサービスを提供していない場合、消費者の要求に従って約束を履行し、または前払金を返却しなければならない。第四に、経営者に重大な経営リスクが発生した場合、前払金の徴収を停止しなければならない。経営者が休業またはサービス場所の移転を決定した場合、事前に消費者に知らせ、義務を履行し続けるか、未消費の前払金残高を返却しなければならない。

問:消費クレームの規範化について、『条例』はどのような規定をしていますか。

答:消費クレーム行為の規範化は消費者の合法的権益の維持にも有利であり、良好な市場秩序の維持にも有利であり、『条例』は主に以下の規定を行った:第一に、消費者と経営者は消費紛争が発生した場合、法に基づいて権利を維持しなければならない。第二に、苦情、通報は法律、法規と関連規定を遵守しなければならず、苦情、通報を利用して不当な利益をむさぼり、経営者の合法的権益を侵害し、市場経済秩序を乱してはならない。第三に、商品またはサービスのラベル表示、説明書、宣伝材料などが商品またはサービスの品質に影響を与えず、消費者に誤解を与えない瑕疵がある場合、懲罰的賠償規定は適用されない。第四に、テープの挟み込み、置き引き、偽造、商品の生産日の改ざん、事実の捏造などの方法で賠償をだまし取ったり、経営者を恐喝したりした場合、法に基づいて処理する。

Q:政府の消費者権益保護の職責を強化する上で、『条例』はどのような規定をしましたか。

答え:第一に、各級人民政府は消費者権益保護活動に対する指導を強化し、関係行政部門に消費者権益保護活動の職責の実行を組織、協調、督促しなければならない。第二に、関係行政部門は消費苦情、通報を適時に処理し、消費警報とリスク提示を展開しなければならない。第三に、監督検査と法執行に力を入れ、消費者の合法的権益を侵害する行為を適時に調査・処分する。第四に、消費知識の宣伝普及を強化し、経営者に対する法律普及の宣伝、行政指導、コンプライアンスのガイドラインを強化する。第五に、社会監督と世論監督を奨励し、支持することである。

Q:「条例」の順調な実施を確保するためには、どのような仕事を重点的に行う必要がありますか。

答:市場監督管理総局は関係部門と共同で『条例』の貫徹実施を行う。一つは宣伝の解読に力を入れることだ。多様な形式の宣伝誘導と育成指導を組織し、安心消費行動、消費苦情公示、消費紛争多元化解決システム、消費紛争オンライン解決メカニズム、12315「五進」などの仕事と深く融合し、消費者保護の理念をより深く人の心に浸透させ、広範な経営者により法律を理解し、コンプライアンスコストと違反リスクを減少させる。第二に、「市場監督管理苦情通報処理暫定方法」などの規則の改正を急ぎ、消費者権益保護法律制度をさらに充実させ、改善する。第三に、「鉄拳」、「消費を守る」などの法執行行動を持続的に推進し、消費者の訴えと社会の関心に直面し、消費者の合法的権益を侵害する各種違法行為を厳しく調査・処分し、安全で安心な消費環境を作り、全国統一大市場の建設を推進し、質の高いサービスの発展を推進する。

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